事務所ブログ

犯罪の被害にあった場合の雑損控除の適用2013.08.28

 

雑損控除とは所得控除の一部で、この対象となる損失の範囲は「災害又は盗難もしくは横領により住宅家財等(住宅、家財、衣類、家具など)に損害を受けた場合の損失です。ここで気を付けなければならないのが「詐欺、脅迫、紛失等による損失」や「書画骨とう貴金属、別荘等の生活に通常必要でない資産の損失」は対象外となります。

つまり、この近年被害が続出している振り込め詐欺による損失は雑損控除の適用対象外となってしまいます。

対象となる損失に該当し、ここ最近被害が続出している犯罪というと「スキミングによる偽造キャッシュカードでの不正出金」「インターネットバンキングの不正送金」があげられます。

キュッシュカードのスキミングの手口も近年では非常に巧妙になり、カード挿入口にスキミング用の器具を取り付けて近くに設置した内蔵カメラで暗証番号を盗み取るという...ユーザーからは気付かれにくい状況です。特に被害が多いのがコンビニの銀行ATMです。

インターネット・モバイルバンキングの不正送金は、銀行からの偽装メールからアクセスしてしまったが為にウイルスの感染…それが原因で第三者にIDやパスワードを取得、不正利用され他人名義の口座に送金されてしまうという被害が増加しています。

 
 
注意点としては不正送金や不正に引き出されるなど被害があった場合、銀行側は利用者に過失がないと判断されれば被害額を補償しますので全額補償となれば雑損控除の対象となる損失額はなくなります。 
しかしながら、過失があると判断された場合は補償額は限られてきます。(重大な過失の場合は補償0円)
補填額が損失額を下回った場合、控除額が発生します。
  
なお、このような被害に合い雑損控除を適用する場合には銀行経由で警察から発行される被害届出証明を申告書に添付する必要があります。
 
このような被害に合わないためにもATM利用時には周辺の状況の確認をする、日頃から怪しいメールは開かない、アクセスする際には決まった媒体を利用したり、セキュリティ対策なども万全にしなければなりませんね。