事務所ブログ
法人・個人間や法人間で贈与をした場合2013.09.13
個人間で贈与した場合は、贈与を受けた側に贈与税が課税されるのはご存じの方も多いと思います。
しかし個人・法人間や法人間での贈与した場合は取り扱いが異なり、課税関係は以下の通りとなります。
①法人から個人へ贈与した場合
贈与を受けた個人が役員・従業員である場合と役員・従業員以外の者である場合で異なります。
贈与した側(法人)では、(役員)賞与となります。
役員賞与の場合は損金とはならず、贈与額に対して法人税等(地方税含む)が課税されます。
贈与を受けた側(個人)では、給与所得として所得税等が課税されます。
つまり、法人・個人において贈与額の全額に対して課税されます。
・役員・従業員以外の者である場合
贈与した側(法人)では、寄附金となります。寄附金の損金算入限度額を超える分については
法人税等が課税されます。
※寄附金の損金算入限度額の計算方法
〔資本金等の額 ×(当期の月数÷12)×(2.5÷1000)+所得の金額×(2.5÷100)〕÷4
【計算例 : 資本金等の額2,000万円、所得の金額1,400万円、1年決算法人の場合の
損金算入限度額】
〔2,000万円×12分の12×1000分の2.5+ 1,400万円 ×100分の2.5〕×4分の1=〔10万円〕
贈与を受けた側(個人)では、一時所得として所得税等が課税されます。
贈与した側(個人)は、みなし譲渡として譲渡所得税等が課税されます。
贈与を受けた側(法人)は、贈与額が全額、受贈益として益金に算入され法人税等が課税されます。
③法人間での贈与
贈与した側は寄附金、贈与受けた側は受贈益となり、それぞれに対して法人税等が課税されます。
結果として、同じ贈与でも贈与する側・受ける側がそれぞれ法人・個人で取扱いが異なり、税額も違ってきます。
どの場合が税額が少なくなるかについては、個人における他の所得状況や法人の利益状況等により税額が変わってくるため一概には言えませんので、贈与をお考えの方は是非、事前に当事務所までご相談ください。