事務所ブログ

スポーツジムの会費を経費にする2013.11.13

 

 日本において、近年は社会全体の高齢化や従業員・組合員の健康づくりの為に、健康ブームがますます強くなる傾向にある。

「たくさん働けば、お金が多く手に入り、幸せになれる」や「たくさん働くためにはまず健康でなければならない」という価値観の元、スポーツジムに行かれる方が多くなっている。

勤め先や加入の健康保険組合等が、法人会員にてスポーツジムと契約し年会費を支払っている。

 

 スポーツジムに支払う年会費は、そのスポーツジムを誰がどのように利用するかによって給与、福利厚生費、交際費などと、税金の課され方が変わってしまいます。

特定の役員や従業員のみが利用する場合は、年会費の支払いは、その役員や従業員に対する現物給与となり、所得税が課税されてしまいます。その場合は、会社で源泉徴収をする必要がでてきます。

特定の役員や従業員が利用するのではなく、全員が同じ条件で利用できるようにしておくなど、社会通念上一般的なルールで分け隔てなく運用がされていれば、給与として課税されないでしょう。

 

 現物給与とは

給与は、金銭で支給されるのが普通ですが、食事の現物支給や商品の値引販売などのように物又は権利その他の経済的利益をもって支給されることがあります。

① 福利厚生施設の利用など無償提供したことによる経済的利益

経済的利益を一般に現物給与といい、原則として給与所得の収入金額とされますが、金銭給与と異なる性質があるため、特定の現物給与については、課税上金銭給与とは異なった取扱いが定められています