事務所ブログ
雑所得について
雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、譲渡所得、一時所得等いずれの所得にも当てはまらないその他の所得です。
雑所得には大きく2つに分かれます。
1.公的年金等(国民年金、厚生年金、退職年金等)
2.公的年金等以外の場合
どれに当てはまるのか分からないのが2.の公的年金等以外の場合です。
次のような場合が雑所得です。
①国税及び地方税の還付加算金:還付金の振込のお知らせに還付加算金の欄がありませんか?
確認してみましょう。
②生命保険契約又は損害保険契約等での年金(個人年金)
③原稿、デザインの報酬、放送謝礼、講演料などで事業から生じたものでないもの
④株主優待乗車券、株主優待入場券等で配当所得とならないもの
⑤定期積金等の給付補てん金
⑥公社債の償還差益及び発行差金
他にもありますが、一時所得と紛らわしい場合がありますので一つ一つ確認していきましょう。
例えば、生命保険契約でも満期や途中解約で受け取る場合は一時所得になり、個人年金で何年にも亘って受け取る場合は雑所得となります。