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青色事業専従者給与について2014.05.14

 

青色申告者である個人事業主と生計を一にしている配偶者その他の親族が事業主の経営する事業に従事している場合、事業主がこれらの人に給与を支払うことがあります。
これらの給与は原則として必要経費にはなりませんが一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例が認められています。

青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。

(1) 青色事業専従者に支払われた給与であること。
 青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。

イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。

 その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。

ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

(2) 「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。
 提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。
 この届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などを記載することになっています。

(3) 届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。

(4) 青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。
また、所得税で青色事業専従者としないで配偶者控除や扶養控除の対象とした人を、住民税や事業税では青色事業専従者とすることができます。


例えば青色事業専従者給与が年間で35万円だった場合、扶養控除(又は配偶者控除)38万円を選択した方が所得税では有利なので所得税では扶養控除を選択します。
そして住民税の扶養控除額は33万円なので、住民税や事業税では規定を乗り換えて専従者給与を必要経費算入を選択できるのです。

ただ青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、たとえその金額が103万円以下であってもその事業主の控除対象配偶者や扶養親族にはなれませんのでご注意ください。

 

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