事務所ブログ
小規模企業共済で節税2014.07.16
今回は小規模企業共済の節税効果についてご説明します。
小規模企業共済は国がつくった「経営者の退職金制度」です。具体的には経営者が個人事業をやめられたときや会社等の役員を退職したときなどの生活資金等をあらかじめ積み立てておくための共済制度です。
節税の概要としては支払金額の全額がその年の個人の所得から控除でき、さらに積立金の受け取り時には退職所得または公的年金等の雑所得、一時所得として一定の所得控除額があり、支払時・受取時ともに節税効果が得られる制度なのです。
具体的なシュミレーションを挙げます(2014年6月時点の法令によります)。
シュミレーション試算のホームページアドレス → http://www.smrj.go.jp/skyosai/simulation/index.html
(前提条件)
・2014年7月から2034年6月まで20年間、個人事業もしくは法人の役員をする。
・その20年間の毎年の課税所得金額を300万円とする。
・毎月の掛け金は7万円。
・共済金は廃業・死亡等を原因とする共済金A(1959万8600円)とし、一括受取を選択。
(上記の廃業時の節税効果)
・掛金支払時の節税額:所得税・住民税合計16万9700円×20年間=3,394,000円
・20年後の共済金受取時に支払うべき退職所得に対する所得税・住民税合計1,312,200円(復興税を除く)
→ 結果として20年間で3,394,000円-1,312,200円=2,081,800円の節税となります。
上記結果はあくまで計算上の結果であり、諸条件により計算結果が異なることがあります。
ついでながら、死亡時の共済金は相続税法上、相続人1人当たり500万円の非課税額があります。
たとえば妻と子1人が残された場合1000万円が共済金から控除された上で相続税額が計算されます。
掛金月額
1,000円から7万円までの範囲内(500円単位)で自由に選択できます。
加入資格
1、建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社の役員
2、商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社の役員
3、事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員や常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
4、常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
5、常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
6、上記1、2に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
以上、小規模企業共済制度についてご説明してきました。シュミレーションで挙げたとおり、非常に魅力的な制度です。一度ご検討をしてみてはいかがでしょうか?