事務所ブログ
医療用機器の優遇税制について2014.10.02
ここ数日で金木犀が花開きあの甘い香りがする季節となってきましたね♪
この季節と言えば食欲の秋!
先日、所員全員で事務所近くにあるお好み焼き屋さんに行き、美味しい粉もんをたくさんいただきました(*^ー^*)
これから旬の食材がおいしくなる時期ですね、しかしながら食べすぎには注意しましょう(^-^;)
さて、今日は医療用機器を購入された場合の優遇税制について確認をしていきたいと思います。
1.【医療用機器等の特別償却の特例】
これは従前よりある制度で、対象資産および制度内容は以下の通りです。
- 取得価額500万円以上の高額な医療用機器
- 取得価格の12%の特別償却
- 医療安全に資する医療用機器(人工呼吸器、シリンジポンプ いずれも警報機能付きのもの)
- 取得価格の16%の特別償却
対象資産は限られたものになってきますので恩恵を受けられる方は少ないかもしれないですね。
2.【中小企業等投資促進税制】
制度の概要に関してはこちらの記事をご覧ください。
注意したいのは、超音波診断装置や人工腎臓装置、CTスキャナ装置等の医療用機器は「器具及び備品」のうちの「医療機器」に該当するため中小企業投資促進税制の定める「特定機械装置等」には該当しないため適用はできないということです。
この制度では電子カルテ及びレセコンくらいが対象資産に該当しそうですね。
また、電子カルテ、レセコンのうち下記3.に示す生産性向上設備投資促進税制の申請受理されているものは税額控除等の上乗せ措置が適用されます。
3.【生産性向上投資促進税制】
2.で対象外となるような医療機器等で利用できる制度としては平成26年1月20日からスタートしたこちらの制度です。
制度の主な概要についてはこちらの記事をご覧ください。
対象資産としては以下の2種類に分類します。
A:先端設備
B:生産ラインやオペレーションの改善に資する設備
A類型に関しては用途や細目がかなり限られているので医療機関で利用するものでは対象資産となるものは少ないかもしれません。
しかしながら、合致するものがあればメーカーを通じて各工業会からの証明書を取得するだけとなりますので比較的簡単に手続きが可能です。
B類型は対象資産の用途等に制限はほぼありません、投資計画の策定や投資利益率の数字をきちんとはじき出すことが出来れば利用可能となります。
税理士等の確認を受けた投資計画を添えて経済産業局に事前確認を受ける必要があります。
経済産業局の確認期間は約1ヶ月と言われていますので、投資計画の策定を含めれば資産の取得前の早い段階での対策をとる必要がありますのでご注意を!
いずれの優遇措置も重複適用はできません。
今後資産購入の見込みのある医療機関の方で不明な点がございましたら当事務所までご相談ください!