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作家やミュージシャンの方は所得税の優遇制度があります!2014.10.31

 

本日10月31日はハロウィンです。

ハロウィンは、古代ヨーロッパの原住民ケルト族の宗教的行事が起源となります。
ケルト族の1年の終わりは、12月31日ではなく10月31日でこの日の夜は死者の霊が家族を訪ねたり、精霊や魔女が出て来ると信じられていました。

そしてこれらから身を守る為に、自分たちが生身の人間である事がばれないよう、お化けや動物の仮面をかぶるようになったのです。

ここから、ハロウィンの夜には色んな仮装をするようになったといわれています。

みなさんはどんな仮装パーティをしますか?
週末ですし、大いに盛り上がってくださいね。


さて、以前に臨時所得における平均課税について解説しましたが、今回は変動所得における平均課税について解説します。

作家やミュージシャン、そして漁師など年々の所得が変動する職業の方は、定期的な所得がある方に比べて税負担の不公平があります。
そこで、こういった職業の方についても一定の要件を満たせば「平均課税制度」が受けられます。

それでは、まず「変動所得」ですが、それは次の3つに該当するものに限定されています。

(1)漁獲や海苔の採取による所得その他一定の養殖による所得

(2)印税による所得

(3)原稿料、作曲料の報酬

 

次に、変動所得における平均課税制度の適用を受けるためには、次の2つの条件を満たす必要があります。

(1)その年分の変動所得の金額が総所得金額の20%以上であること

(2)その年分の変動所得の金額が前年と前々年の変動所得の金額の合計額の2分の1相当額を超えていること

 

そして、その変動所得の平均課税制度における税額の計算方法ですが、それは次の(A)と(B)の合計額で算出します。

(A)… 調整所得金額×超過累進税率

(B)…(課税総所得金額-調整所得金額)×平均税率

「調整所得金額」とは課税総所得金額から、変動所得の平均額(本年分の変動所得から前年、前々年分の平均を引いた金額)の4/5を引いた金額です。

(※)課税総所得金額が変動所得の平均額以下の時は、課税総所得金額の1/5を調整所得金額とします。

「平均税率」とは、(A)の税額を「調整所得金額」で割って算出した税率です。

 

では、具体例を上げてみてみましょう。

<計算例>

原稿料

平成24年分    1,000,000円

平成25年分      300,000円

平成26年分    2,000,000円

課税総所得金額 3,000,000円


【通常の超過累進税率を適用した場合】

(納税額)… 3,000,000円×10%-97,500円= 202,500円

 

【平均課税の場合】

「調整所得金額」 →3,000,000円-{2,000,000円-(1,000,000円+300,000円)×1/2 }×4/5=1,920,000円

(A)…1,920,000円×5%=96,000円

「平均税率」 →96,000円÷1,920,000円=5%(小数点以下切捨)

(B)…(3,000,000円-1,920,000円)×5%=54,000円

(納税額)…96,000円+54,000円=150,000円 
 

以上のように平均課税制度によって納税額が少なくなりますが、この制度は本人が選択して申告をしなければ適用が受けられません。

上記の計算例は簡略化しており、実際の計算等はかなり複雑となります。

この平均課税の適用を受けようと思われる方は、是非、当事務所までお問い合わせください。

 

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