事務所ブログ
公共道路の工事代金を支払った場合は?(繰延資産②)2015.03.26
奈良県の斑鳩町では、ふるさと納税で5万円以上の寄付を行うとお礼として藤ノ木古墳の石室を特別に貸切りで見学できる特典を提供することになったそうです。古墳は5月と11月に合わせて4日間だけ石室が公開されていますが、普段は入ることができません。 ふるさと納税に対する自治体からのお礼は特産物など様々なものがありますが、これからはさらに特別な特典が増えていくかもしれませんね!さて今回は税法上の繰延資産の一部について見ていこうと思います。 税法上の繰延資産とは、以前のブログ(⇒会計上と税務上で異なる繰延資産(繰延資産①))で挙げた費用で支出の効果が1年以上に及ぶものをいいます。 また、税法上の繰延資産は区分に応じて決められた耐用年数で償却をしていきます。 今回は自己が便益を受ける公共的施設の設置又は改良のために支出する費用について見ていきます。 具体的には以下のような支出費用が挙げられます
- 道路建設負担金
- 上下水道建設負担金