事務所ブログ

商店街の会館等設置代を支出した場合は?(繰延資産③)2015.04.20

 先日は友人と久しぶりに梅田に食事に行きました。 人が多く活気があり、改めて梅田はすごいなと思いました 😯 おいしいご飯もデザートも食べてリフレッシュできたので、今週も頑張ろうと思いました!
さて、以前のブログ(公共道路の工事代金を支払った場合は?(繰延資産②))に引き続き繰延資産について見ていこうと思います。 今回は「自己が便益を受ける共同的施設の設置又は改良のために支出する費用」について見ていきます。 みなさんは所属する商店街や組合、協会が所有する会館や宿泊所、アーケード等の設置費用や改良費用を負担したことがあるでしょうか。 法人が商店街の会館設置や改良等のために負担した費用は税務上の繰延資産に該当し、決められた償却期間で償却していきます。 償却期間は場合によって異なってきますので、具体的に見ていこうと思います。 ①会館や宿泊所等の施設の設置又は改良費用の負担者又は構成員の共同の用に供されるものである場合や協会等の本来の用に供されるものである場合 ・施設の建設又は改良に充てられる部分の負担金 ⇒ 耐用年数×7/10 ・土地の取得に充てられる部分の負担金     ⇒ 45年 ②商店街のアーケード,日除け、すずらん灯など負担者の共同の用に供されるとともに併せて一般公衆の用にも供されるものである場合 5年(その施設について定められている耐用年数が5年未満のときは,その耐用年数
共同的施設の相当部分が貸室に供されるなど負担者にその支出の効果が反映されない場合、その部分に係る負担金は、協会等に対する寄附金となることに注意しましょう。
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