事務所ブログ
所得税及び復興特別所得税の予定納税、予定納税額の減額申請について2015.08.11
8月11日を「山の日」の祝日と定める改正祝日法が昨年5月に成立しました。といっても今年からではなく、施行されるのは2016年(来年)です。 制定の趣旨として「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する」としているそうですが、夏休みのこの時期、山でも海でも事故なく安全に過ごせます様に! 🙂 さて、所得税及び復興特別所得税の予定納税、予定納税額の減額申請についてお話します。 ★まず、予定納税とは 前年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告等に基づき計算した予定納税基準額が15万円以上である場合、その年の所得税及び復興特別所得税の一部をあらかじめ納付するという制度を言います。 この場合、予定納税基準額は、その年の5月15日現在に確定している前年分の所得金額や税額を基に計算されます。 この予定納税基準額が15万円以上となる人は、予定納税が必要になります。予定納税額は6月15日までに所轄の税務署から書面で通知されますので、自らが予定納税基準額を計算して予定納税をする必要はなく、書面の到着後処理することになります。★予定納税の回数と納付方法 予定納税は、1回分として予定納税基準額の3分の1相当額を納付します。第1期分として7月(7月1日~7月31日)に、第2期分として11月(11月1日~11月30日)に納めることになっています。 納付方法は振替納税を利用している方は納期限(第1期:7月31日、第2期:11月30日)に指定金融機関の口座から自動的に引き落とされます。 振替納税以外の方は、金融機関又は税務署の窓口での納付や電子納税による方法があります。又、1回分の納付額が30万円以下の場合はバーコード付納付書を用いてのコンビニエンスストアでの納付も可能です。 ★予定納税額の減額申請 予定納税義務者が廃業、休業又は業況不振等によりその年の6月30日の現況で申告納税見積額が予定納税基準額よりも下回ると見込まれる場合には、その年の7月1日から7月15日までに税務署へ「予定納税額の減額申請書」を提出します。 承認されれば、予定納税額の減額を受けることができます。結果は税務署から書面で通知されます。(添付書類として、申告納税見積額の計算の基礎となる事実を記載した書類1部が必要です) 7月15日までに予定納税額の減額申請書を提出しない場合、第1期予定納税額は納付が必要ですが、その年の10月31日の現況の見積で第2期分のみの予定納税額の減額申請について、その年の11月1日から11月15日までに提出できます。 提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合、これらの日の翌日が期限となります。
★減額申請が認められる手続対象者 ①廃業、休業、失業をした方 ②業況不振などの為、本年分の所得が前年分の所得よりも明らかに少なくなると見込まれる方 ③災害や盗難、横領により事業用資産や山林に損害を受けた場合 ④災害や盗難、横領により事業用以外の資産に損害をうけたなどのため雑損控除が受けられる場合 ⑤多額の医療費を支出した為、医療費控除が新たに受けられる場合か、その控除額が増加する場合 ⑥配偶者控除や配偶者特別控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除、寡夫控除が新たに受けられる場合か、これらの控除の対象となる人が増加した場合 ⑦社会保険料控除や小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除の控除額が増加する場合や、一定の寄附金を支出したため寄附金控除が受けられる場合 ⑧(特定増改築等)住宅借入金等特別控除や政党等寄附金特別控除、認定NPO法人等寄附金特別控除、公益社団法人等寄附金特別控除などが新たに受けられる場合か、これらの控除額が増加する場合