事務所ブログ
職務に必要な技術などを習得する費用を支出したときについて2015.10.28
先日、紅葉を見に山に行ってきました。秋らしく感じられる山の景観は、彩りを添えて見てる側を楽しませてくれました。 改めて、季節ごとの風情を感じられる事は幸せなことのように思いました。さて、今回は職務に必要な技術などを習得する費用を支出したときについてお話します。
使用者が自己の業務遂行上の必要に基づき、役員や使用人に、仕事に関係のある技術や知識を習得させるための費用や学校の授業料などの学資金を支給する場合があります。 この場合には、支給したこれらの費用が一定の要件を満たしていれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。 [平成27年4月1日現在法令等]
1 技術や知識の習得費用 技術や知識の習得費用は、次の三つのいずれかの要件を満たしており、その費用が適正な金額であれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。 (1) 会社などの仕事に直接必要な技術や知識を役員や使用人に習得させるための費用であること。 (2) 会社などの仕事に直接必要な免許や資格を役員や使用人に取得させるための研修会や講習会などの出席費用であること。 (3) 会社などの仕事に直接必要な分野の講義を役員や使用人に大学などで受けさせるための費用であること。
2 学資金 学資金を支給する場合には、役員と使用人ではその取扱いが違います。 役員や使用人に学資金を支給する場合には、原則としてすべて課税されます。 しかし、使用人本人が通学している高校までの学資金を支給する場合で、その修学のための費用として適正なものは、役員又は使用者である個人の親族のみをその対象とする場合を除き、給与として課税しなくてもよいことになっています。 したがって、大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校の学資金を支給する場合には、上記1に該当するものを除き給与として課税されます。 (所法9、所基通9-14~16)
サラリーマンスーツ代も必要経費になります 給与所得者の特定支出控除