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平成27年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告から適用される改正事項2016.01.18

 1月も半分が過ぎて、確定申告の申告開始時期まで1ヶ月をきりました。 今回は、平成27年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告から適用される改正事項について案内させて頂きます。

①改正前の所得税の税率構造に加えて、課税される所得金額4,000万円超について45%の税率を設けることとされました。

②住宅借入金等特別控除など、次の措置の適用期限(現行:平成29年12月31日)が、平成31年6月30日まで1年6か月延長されました。 ・住宅借入金等特別控除 ・特定増改築等住宅借入金等特別控除 ・住宅耐震改修特別税額控除 ・住宅特定改修特別税額控除 ・認定住宅新築等特別税額控除 ・東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等特別控除額の特例

③公的年金等に係る確定申告不要制度について、源泉徴収の対象とならない公的年金等(外国において支払われる公的年金など)の支給を受ける者は、この制度を適用できないこととされました。

④「国外転出時課税制度」が創設され、平成27年7月1日以後に国外転出(国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます)をする一定の居住者が1億円以上の対象資産を所有等している場合には、その対象資産の含み益に所得税及び復興特別所得税が課されることとなりました。 また、平成27年7月1日以後に1億円以上の対象資産を所有している一定の居住者から、国外へ居住する親族等(非居住者)へ贈与、相続又は遺贈によりその対象資産の全部又は一部の移転があった場合には、移転があったその対象資産の含み益に所得税及び復興特別所得税が課されることとなりました。

上記の改正事項の他にも、マイナンバー制度導入により平成28年1月以降に提出する申請・届出書類には個人番号を記載して提出する必要があります。 所得税及び復興特別所得税の確定申告でお悩みの方は、当事務所にお問い合わせ下さい。