事務所ブログ

バリアフリー改修工事をした場合には所得税の税額控除が受けられます2016.02.08

 ここ数年、事務所の車もハイブリッド車となり、燃費の向上とともにエンジン音がかなり静かになりました。 しかしそのため、道幅が細い路地などで高齢者に近づいても車の存在に気づいてもらえないことが多々あります。 技術の進化とともに、高齢化社会を感じる今日この頃です。
さてこのブログを読んでらっしゃる方にも、高齢者と同居しているため、自宅についてバリアフリー改修工事を行った人もいらっしゃるかと思います。
そこで今回はバリアフリー改修工事をした場合の所得税における住宅特定改修特別税額控除について解説します。 まず、住宅特定改修特別税額控除の控除額は、バリアフリー改修工事の標準的な費用の額(最高200万円)の10%です。
「バリアフリー改修工事の標準的な費用の額」は、増改築等工事証明書において確認することができます。
ただし、バリアフリー改修工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除します。
次に、住宅特定改修特別税額控除は以下の要件をすべて満たすときに適用されます。
(1) 自宅についてバリアフリー改修工事をして、平成31年6月30日までの間に自己の居住の用に供していること。
(2) バリアフリー改修工事の日から6か月以内に居住の用に供していること。  なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。
(3) この税額控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
(4) バリアフリー改修工事を行う者が、次のいずれかに該当する者であること。 イ 50歳以上の者 ロ 介護保険法に規定する要介護又は要支援の認定を受けている者 ハ 所得税法上の障害者である者 ニ 高齢者等(65歳以上の親族又は上記ロ若しくはハに該当する親族をいいます。)と同居している者
(5) 次のいずれかに該当するバリアフリー改修工事であること。 イ 介助用の車椅子で容易に移動するために通路又は出入口の幅を拡張する工事 ロ 階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る。)又は改良によりその勾配を緩和する工事 ハ 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路を改良する工事のうち、一定のもの
(6) バリアフリー改修工事に係る標準的な費用の額が50万円を超えるものであること。
(7) 工事をした後の住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
(8) その工事費用の2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること。
ただし、バリアフリー改修工事をした場合で、住宅借入金等特別控除や特定増改築等住宅借入金等特別控除のいずれの適用要件も満たしているときは、これらの控除のいずれか一つの選択適用となります。
この選択により、住宅特定改修特別税額控除を適用して確定申告書を提出した場合には、その後においても、その選択した住宅特定改修特別税額控除を適用することになり、選択替えはできませんのでご注意ください。