事務所ブログ

治療に必要な医薬品の購入費用2016.02.25

 前回に続き、医療費控除について案内させて頂きます。 今回は、治療等に必要な医薬品の購入費用についての内容になります。
・医薬品の範囲
治療や療養のために必要な医薬品の購入費用は、医療費控除の対象となりますが、ここでいう「医薬品」とは薬事法第2条第1項に規定する医薬品をいいます。

・かぜ薬の購入費用
薬局や薬店などで市販されているかぜ薬は、治療や療養に必要なものであって、かつ、その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額であれば医療費控除の対象となります。 尚、一般的な医薬品の購入では、医師の処方や指示がなくても医療費控除の対象となります。

・漢方薬やビタミン剤の購入費用
漢方薬やビタミン剤は、治療又は療養に用いられるほか、疾病の予防や健康の増進にも効能があるといわれていますが、これらの医薬品の購入費用について、その費用が治療又は療養に必要なものでない場合は、医療費控除の対象とはなりません。
(注)薬事法第2条第1項に規定する医薬品に当てはまらない漢方薬等の購入費用は医療費控除の対象とはなりません。 また、医薬品に該当するものであっても、疾病の予防や健康増進のためのものであれば、その購入費用は医療費控除の対象とはなりません。

医療費控除等で確定申告される場合は当事務所にお問い合わせ下さい。