事務所ブログ
倒産防止共済掛金を損金算入する時の注意点!!2016.04.07
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先が倒産し売掛債権等が回収困難になった場合に、貸付けが受けられる制度です。「もしも」のときの資金調達手段として当面の資金繰りをバックアップしてくれるだけでなく節税として加入している方も多いかと思います。
しかし、会社や個人事業で加入した経営セーフティ共済掛金を損金に算入するためには法人税や所得税の確定申告で必要な書類を提出する必要があります。
法人税の申告書に添付するもの color: #ff0000;”>②適用額明細書 適用額明細書に、租税特別措置法の条項・区分番号・適用額を記載のうえ提出する必要があります。
所得税の確定申告書に添付するもの 任意の用紙で以下の様式例『中小企業倒産防止共済掛金の必要経費算入に関する明細書』を作成し、確定申告書に添付して提出する必要があります。 <様式例>

上記の申告時に添付が必要な書類の他にも経営セーフティ共済では、掛金の上限が決まっているため掛金の累計額も把握しておく必要があるためご注意下さい。