事務所ブログ
パート収入はいくらまでだったら所得税がかからないの?2016.04.12
いよいよ新学期がスタートしましたね!(^^) お子さんの手がある程度離れてきたので、ちょっとパートにでも出て働いてみようかな!?と思われているママもいっらしゃるのではないでしょうか?今回はパート収入でいくらだったら所得税がかかるの?かからないの??の所得税のボーダーラインについてお知らせしたいと思います。
配偶者の収入がパート収入だけの場合、所得税に関して次の3つのことが問題になります。
1.配偶者本人の所得税の問題 パートにより得る収入は、通常給与所得となります。給与所得の金額は、年収から給与所得控除額を差し引いた残額です。給与所得控除額は最低65万円ですから、パートの収入金額が103万円以下(65万円プラス所得税の基礎控除額38万円)で、ほかに所得がなければ所得税はかかりません。
2.配偶者控除の問題 配偶者の合計所得金額が38万円以下であれば、納税者本人は、所得税の配偶者控除を受けることができます。つまり、配偶者の収入がパート収入だけの場合、その収入が103万円以下であれば給与所得控除額の65万円を差し引くと所得金額は38万円以下となり、配偶者控除が受けられるということになります。
3.配偶者特別控除の問題 所得税の配偶者特別控除が受けられる主な要件は次の2つです。 (1) 納税者本人の合計所得金額が1千万円以下(給与収入だけの場合には、おおむね年収1,230万円以下)であること。 (2) 配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。 このことから、(1)の要件に該当する場合には、配偶者のパート収入が103万円超141万円未満で、ほかに所得がなければ配偶者特別控除を受けることができます。配偶者特別控除の控除額は最高で38万円ですが、配偶者の合計所得金額に応じて控除額は、次の表のようになります。

例1:収入104万円の場合 収入104万円-給与所得控除65万円=合計所得金額39万円 → 配偶者特別控除38万円 例2:収入141万円の場合 収入141万円-給与所得控除65万円=合計所得金額76万円 → 配偶者特別控除0円
上記のように配偶者特別控除の額は、配偶者の所得金額により異なり、配偶者の所得が増えるに従い38万円から段階的に少なくなっていきます。
参考:配偶者控除と配偶者特別控除