事務所ブログ
家族に支払う家賃や給与について2016.02.06
個人で事業を営んでいる方の中には、家族に給与や家賃を支払っている方もおられるかと思います。 今回はそのような支払が所得の計算上、必要経費に算入できるのかどうかについて説明させて頂きます。所得税法56条では、事業主が生計を一にする家族に給与、家賃、借入金の利子を支払った場合には原則必要経費に算入できません。 ただし、その家族が事業主に貸している建物等の固定資産税や減価償却費などのように、その家族が負担すべき費用は事業主の費用とみなして、これを必要経費に算入することができます。 尚、家賃の支払側が必要経費とならないため、家族が受けている収入も原則として所得となりません。
上記の原則の例外として家族に支払った給与については、所定の手続き・要件を経てその給与を必要経費として算入することができます。
①青色事業専従者 青色申告者が営む事業に専従し生計を一にする親族(15歳未満の人は除く)に支払う給与は、その給与の額が適正であれば、その全額を必要経費に算入する事ができます。 なお、青色事業専従者として事業から給与の支払いを受ける人は、配偶者控除、配偶者特別控除又は扶養控除の対象とすることはできません。
②事業専従者控除 白色申告者が生計を一にする親族(15歳未満の人は除く)で事業に専従している人であれば、一定額を必要経費に算入することができます。