事務所ブログ
海外転勤します。納税管理人の届出は必要ですか?2019.04.01
春は、入学、入社、転勤、引っ越しのシーズンですね。
さて、日本の会社に勤めているサラリーマンが1年以上の予定で海外支店に転勤すると、日本に住所を有しない「非居住者」となります。
非居住者にも、所得税はかかるのでしょうか?
非居住者は、どのように確定申告をすればいいのでしょうか?
非居住者となる人は、海外に出発する日までに一定の所得がある場合、また、海外に出発した後に国内にある不動産貸付等による所得や、国内にある資産の譲渡による所得等がある場合は、日本で確定申告をする必要があります。
この場合、非居住者に代わって確定申告書の提出や税金を納付する「納税管理人」を定め、「所得税の納税管理人の届出書」を所轄税務署長に提出しなければなりません。
年の途中で海外勤務となった年分は、その年の1月1日から出国日までの期間の所得と出国日の翌日からその年の12月31日までの期間の国内所得を合計して確定申告をしますが、確定申告書の提出期限は、出国時までに「納税管理人」の届出書を提出したかどうかによって、異なります。
1.出国時までに「納税管理人」の届出書を提出した場合
翌年2月16日から3月15日までの間に「納税管理人」を通して確定申告をします。
2.出国時までに「納税管理人」の届出書を提出しなかった場合
①まず、1月1日から出国時までの所得について、出国時までに確定申告をします。
②次に、1月1日から出国時までの所得と出国後から12月31日までの国内所得の合計について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告をします。
出国時までに「納税管理人」の届出書を提出すれば、確定申告は1回だけでいいので、簡単ですね。
納税管理人を立てて、納税管理人に申告と納税をおまかせして、安心して出発しましょう。
納税管理人は、法人でも個人でもなることができます。
なお、海外転勤する方で、所得は、出発日までの勤務先のお給料のみ!という方は、出発日までに勤務先が年末調整をしますので、確定申告をする必要はありません。安心して、ご出発なさってください。