事務所ブログ - 節税小ネタ(所得税)
- バリアフリー改修工事をした場合には所得税の税額控除が受けられます
- 家族に支払う家賃や給与について
- 整骨院・はり・きゅう・あん摩・マツサージ健康保険の対象となる場合
- 事業としての不動産貸付けとそれ以外の区分について
- 平成27年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告から適用される改正事項
- 蛍光灯をLED照明に取り換えた場合
- 職務に必要な技術などを習得する費用を支出したときについて
- 研修旅行の費用の取り扱い
- 所得税及び復興特別所得税の予定納税、予定納税額の減額申請について
- ちょっと待って!ハズレ馬券が経費に!?
- 商店街の会館等設置代を支出した場合は?(繰延資産③)
- 公共道路の工事代金を支払った場合は?(繰延資産②)
- 全ての現役世代が個人型確定拠出年金に加入可能に!
- マッサージ代・ハリ代が医療費控除になるには?
- 確定拠出年金について
- サラリーマンのスーツ代も必要経費になります
- 保証債務を履行するために土地・建物などを売却した場合の特例
- 退職金に対する源泉徴収
- 朗報です!社長室の絵画、壺、掛け軸も減価償却できます!
- 作家やミュージシャンの方は所得税の優遇制度があります!
- 権利金を受け取った大家さん必見です!
- 個人事業者の事業用固定資産の損失
- 医療用機器の優遇税制について
- 障害者等のマル優(非課税貯蓄)
- 小規模企業共済で節税
- 給与所得者の特定支出控除
- 青色事業専従者給与について
- 御祝儀をもらったら申告が必要?
- ゴルフ会員権等の譲渡損失に係る損益通算不可について
- 死亡した人の確定申告