事務所ブログ
役員退職金についての注意点
みなさん、年賀状はもう用意できましたか?
元旦に届く年賀状の投函期限は12月25日(木)です!
私は毎年年賀状を元旦に届く日までに投函できていなかったのですが、今年は年賀状の作成・宛名確認も終わったので期限までに投函ができそうです。(^.^)
さて、役員が退職をする時に退職金としてどのくらい支払っても大丈夫なのか、という疑問をお持ちの方もいると思います。
役員の退職には普通に退職として会社を辞めるケースと、代表取締役や取締役であった人が一度退職し退職金をもらった後も身分を会長や監査役などに分掌変更して引き続き在職するケースの二種類が考えられます。
今回は分掌変更の場合の退職金について見ていこうと思います。
分掌変更の場合は「実質的に退職」したかどうかがポイントとなってきます。
では「実質的に退職」とはどういうことでしょうか。
具体例として法人税法基本通達9-2-32では下記のように掲げられています。
①常勤役員が非常勤役員になった場合
(代表権を有する者及び代表権は有しないが実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)
②取締役が監査役になった場合
(実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者及び一定の持株数の要件を満たしている者を除く。)
③分掌変更後の給与が激減した場合(概ね50%以上の減少)
(実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)
(注)法人が未払金等に計上した場合の当該未払金等の額は退職金に含まれません。
上記の条件を満たすことはもちろんですが、実質的にその法人の経営上の主要な地位にないことを証明することが大切になってきます。
例えば、契約書などの決済、押印は現代表取締役が行なっており、実印の管理も現代表取締役が行なっていることや、人事異動・給与改定などの最終決定を現代表がしていることの具体的な書面やメールなどを残しておくことが必要となります。
分掌変更による役員退職金は条件が多いため気を付けて支給しましょう。
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