会社や事業者様が年末に行わなければならないのが年末調整です。
ここではQ&A方式で年末調整の基本的なことについてお答えしていこうと思います。
年の途中で退職した場合は年末調整はできません。あくまでも会社に在職している場合にその会社で行われるものです。
したがって、源泉所得税を徴収されている場合には確定申告をしましょう。所得税が還付されるかもしれません。
ただし、年の途中で退職し新たに就職した場合は、その新しい就職先で前職分も含めて年末調整をしてもらえますので、退職した会社での源泉徴収票を新しい会社に渡しましょう。
できます。
住宅ローン控除は年末調整で行えますので、銀行の年末借入残高証明書と税務署から送られてくる給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書を会社に提出しましょう。
ただし、年末調整で行えるのは2年目からです。1年目は確定申告が必要です。
最近結婚して妻が結婚前に支払っていた社会保険料がある場合には、妻本人の社会保険料控除には使えますが、夫の社会保険料控除には使えません。
これは、本来生計を一にする配偶者や親族の負担すべきものを給与所得者が負担した場合に負担者が控除できるため、今回の場合では負担していないからです。
海外支店へ.年の途中で出国し海外での勤務が1年以上になる場合には、「非居住者」として扱われます。
ですので、その出国する時までに、出国までの給与を対象に年末調整を行ってください。
なお、保険料等の控除額は、出国の日までに支払った保険料又は掛け金の額が計算対象となります。
「居住者」に該当しますので、年末調整の対象となります。
ただし、雇用契約等で国内での滞在期間があらかじめ1年未満である場合は除かれます。
12月中に支給する給与の支払いの後に退職する人がいる場合には、その人は年末調整の対象となります。
遺族年金は所得税法上は非課税所得になりますので、103万円を超えていても扶養親族になります。
余談ですが、遺族年金は所得税法上は非課税ですが、社会保険では所得に含まれますので注意が必要です。
退院した後同じく同居するのであれば同居老親等のままで大丈夫です。
扶養親族の判定は12月31日までの現況で行いますので、年末調整後に扶養親族が変わった場合には年末調整の再調整を行うことになります。
扶養親族が変わった際は会社へすぐに連絡しましょう。