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所得拡大促進税制の適用要件が緩和されます!
【所得拡大促進税制の拡充】
平成25年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する各事業年度において、従業員(役員報酬と新入社員、退職者を除く)に対して給与を支給すると、以下のすべての条件に該当すれば、従業員の給与支給増加額の10%の税額控除ができる制度です。ただし、当期の法人税額の10%(中小企業等については20%)相当額を限度とします。
なお、この改正は平成26年4月1日以後に終了する事業年度より適用されます。
<条件>
(1)当期の給与支給増加額≧H24年度の給与支給額×2%
(2)当期の給与支給額≧前期の給与支給額
(3)当期の平均給与支給額>前期の平均給与支給額
<見直し内容>
○条件(1)の増加要件を5%から以下のように改定され、
適用期限も2年延長されています。
平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | |
改正前 | 5% | 5% | 5% | ― | ― |
改正後 | 2% | 2% | 3% | 5% | 5% |
(注)H25年度は当初に遡って適用されます。
○条件(3)の給与支給額の平均は新入社員、退職者、再雇用者を除くこととされました。
!POINT!
適用年度が何年目であろうと、条件(1)の比較の基準となるのはH24年度の事業年度です。
【具体例】
中小企業であるA社(H27.3月決算)の所得拡大促進税制に関する給与等の資料は以下の通りになります。
・当期の給与支給額30,000,000円
・当期の給与支給額の平均3,000,000円
・H25.3月期の給与支給額 29,000,000円
・H26.3月期の給与支給額 29,500,000円
・H26.3月期の平均給与等支給額 2,950,000円
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