TOPICS
美術品が減価償却できます!
美術品に係る減価償却資産の判定が平成27年1月1日より改正されています! 会社の受付や社長室、クリニックの待合室などで良く目にする絵画や置物等について、税務上における減価償却資産の判定は、従来より20万円未満のものは非減価償却資産とされてきました。 すなわち、美術品はその価値が時の経過により減少しないものなので費用化できなかったわけです。 しかし平成27年1月1日以降に購入する一定の美術品については減価償却することができるようになりました。

- 06-6791-072406-6791-0724受付時間 平日 9:00 ~ 17:00
- お問い合わせ