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工事の請負等の消費税率に関する経過措置。2013.06.18

 

消費税法上、請負による資産の譲渡等の課税時期は、原則として相手方に引き渡した日もしくは役務の全部を完了した日とされています。
消費税率改正に当たって、請負契約については経過措置の適用がありますのでここで案内させていただきます。

事業者が、平成8年10月1日から指定日(平成25年10月1日)の前日、つまり平成25年9月30日までの間に締結した工事の請負に係る契約、製造の請負に係る契約及びこれらに類する一定の契約に基づき、施行日(平成26年4月1日)以後に当該契約に係る課税資産の譲渡等を行う場合には、当該課税資産の譲渡等(指定日以後に契約金額が増額された場合には、増額される前の金額に相当する部分に限ります。)については、旧税率(5%)が適用されます

なお、事業者が、この経過措置の適用を受けた課税資産の譲渡等を行った場合には、その相手方に対してこの経過措置を受けたものであることを書面(契約書や請求書等)で通知することとされています。

対象となる契約(平成9年改正例)
①建築請負契約
②製造請負契約
③測量、地質調査、工事の施行に関する調査、企画、立案及び監理並びに設計
④映画の制作
⑤ソフトウェアの開発
⑥その他の請負に係る契約(修繕、運送、保管、印刷、広告、仲介、情報提供、検査・検定等の事務処理、市場調査)

※上記経過措置の取扱いは、建築の請負契約にとどまらず、住宅関連であればリフォーム・修繕・改修工事等も対象となるため、自宅のリフォームやバリアフリー等の改修工事、自宅や賃貸物件等の大規模修繕工事も該当しますので、期間が長くなるような請負契約については、早めの計画と契約が重要となります。