事務所ブログ

マイナンバーの個人番号カードについて2015.04.28

 4月も終わりになってようやく晴れの日々が続いてますね。 カラッとした天気と色々な花が一斉に咲いていて、花が好きな私は歩きながら道端の花々を愛でております。 また、平成27年春の褒章受章者が28日発表されました。作家の浅田次郎氏やシンガーソングライターの谷村新司氏など、私が好きな方々が受賞されるので、とても嬉しいです。
さて、会社がマイナンバーの提供を受けた時、本人確認が必要となりますが、この本人確認は番号そのものの確認(番号確認)と本人であるかどうかの確認(身元確認)の両方を行うこととされています この両方を一枚のカードで行えるのが、個人番号カードです。
個人番号カードは平成27年10月から送られてくる通知カードとともに送られてくる申請書により、平成28年1月以降交付を受けることができます。 表面に基本4情報(本人の氏名、住所、生年月日、性別)と顔写真などが記載され、裏面にマイナンバー(個人番号)ICチップがついたものが予定されています。 通知カードとの違いは、通知カードは本人の顔写真などが記載されない為、「身元確認」が出来ないので、通知カードの他に運転免許書やパスポートなどの身元確認書類が必要となります。
個人番号カードは本人確認の身分証明書として使用できる他、印鑑登録証などの自治体等が条例で定めるサービス、e-Taxt等の電子申請等が行える電子証明も標準搭載されます。 カードの交付時に通知カードを市区町村に返納することになっていますので、注意が必要です。 また、この個人番号カードは市町村が申請により交付するものでカード取得の強制はないですが、利便性がよいので政府は勧めていく方向だそうです。