事務所ブログ
紹介状手数料が医療費控除できるようになりました!2015.01.07
新年になり皆さんも新しい気持ちでお過ごしのことと思います。
今年も皆様にとって素晴らしい一年となりますよう、当事務所では役立つ情報をどんどんブログで紹介していきたいと思いますのでぜひご参考にしてください!
さて新年になったばかりですが、もうすぐ確定申告の時期です。
早いでしょ!と思う方もいると思いますが、あっという間にその時期はきますよ。
1年は早いですからね~来月なんてあっという間です(>_<)
そしてそんな確定申告時期に向けて、昨年12月に国税庁から紹介状作成料の控除対象の取り扱いが出ました!
医療費控除において紹介状や診断書等の作成料は控除対象には認められませんでしたが、今回から控除対象に含められたのです。
ただし保険会社などに給付金の請求等のために発行されたものは医師等の診療又は治療の対価には該当しないため今まで同様認められません。
認められるのは、下記事項のような場合です。
〈前提条件〉
A病院の救急外来において応急処置を受けたが、A病院の医師との相談の上、その後の治療を近隣のB病院で受けることとした。
B病院で受診するに当たって、A病院から紹介状の交付を受け、その発行に係る文書料の支払いをした。
〈医療費控除の対象となる理由〉
- 本件紹介状は、その後の診療をB病院で継続して適切に受けることができるよう作成されたものであり、B病院による診療を受けるために直接必要な費用と考えられること。
- 本件紹介状のような診療情報提供書による病院同士の連携は、病院で通常行われる行為であり、その作成費用は、B病院での診療にあたって通常必要なものと考えられること。
- 本件文書料は、診療情報提供料(健康保険の適用の対象)に該当するものであり、「保険医療機関が、診療に基づき、別の保険機関での診療の必要を認めた上で、紹介先保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定」されるものであることから、医師等による診療等の対価として通常必要なものであり、一般に支出される水準を著しく超えない部分の金額と考えられること。
今回の事例では健康保険が適用される紹介状作成料は、紹介先病院での治療に必要な費用として医療費控除の対象になると判断されました。
その領収書をきちんと保管している方は医療費控除の対象になりますので、医療費が年間10万以上ある方(所得が低い方はそれ以下も可能です。)はぜひ含めて確定申告を行いましょう!