国外転出する場合の株式譲渡所得等の特例の創設(平成27年度税制改正大綱)2015.01.29
先週、北京で、ジャッキー・チェンさんの新作映画「天将雄師(Dragon Blade)」(日本公開予定は6月~8月頃)のPRイベントが行われました。
古代中国を舞台にした歴史超大作として話題の映画ですが、 ジャッキー・チェンさんというと、香港在住の世界のトップスターです。ハリウッドに住んでいても不思議ではないほどの超ビッグスターですね。平成27年度の税制改正では、新しく、「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例」(出国税)という制度が創設されます。
日本では、株式の売却益(キャピタルゲイン)について、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかりますが、たとえば、 シンガポールや香港では、株式の売却益には課税されません 😯 。
従来は、これを利用し、売却益課税がない国へ移住してから株式を売却すれば、日本での売却益課税を回避することが可能となっていました 😯 😯 。
この動きを封じ込めるため、新たに導入されるのが、「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例」(出国税)です。
株式等や未決済デリバティブ取引等の含み損益について、国外転出時(海外移住時)に株式等の売却、未決済デリバティブ取引等の決済があったものとみなして、未実現のキャピタルゲインに対して譲渡所得課税を行う特例制度です。
適用対象者は、 ①国外転出時に、保有する株式等、未決済のデリバティブ取引、信用取引等の「金融資産」価額が1億円以上 😯 😯 😯 あり、 ②国外転出日前10年以内に、日本に5年超住所等がある人です(国籍は問いません)。
国外転出時に「金融資産」の含み損益が実現したものとみなして、譲渡所得を計算します。
平成27年7月1日以後の国外転出に適用されます。
ただ、出国時に税金を払いなさいと言われても、まだ売却もしていないため、手元に売却代金はありません 😥 。
いくらなんでも、これでは税金は払えませんね 😕 。
このため、納税猶予の制度が設けられており、国外転出日の属する年分の確定申告書に「納税猶予を受ける」旨の記載をし、納税猶予分相当額の担保を提供し、納税管理人の届出をする場合は、5年間(申請により最長10年まで延長可能)納税が猶予されます。
この制度は、株式などの含み益を持つ富裕層が日本から出国した後で巨額の売却益を得る、という国境を越えた租税回避行為を防止することを狙いとしています。