事務所ブログ
記念品として支給される旅行券の税務上の取り扱い2015.08.26
8月も残り1週間を切りました。夏休みもあと少しといいたいところですが、最近では夏休みを短縮して8月中から2学期に入っている学校もあるようですね。クーラーがあるからとのことですが、羨ましいような休みが少なくて損しているような…どちらがいいかなぁと思いました 😀さて、創業記念品や永年勤続表彰記念品として社員に旅行券を支給する会社もあると思います。この場合、支給した旅行券は課税の対象となるのでしょうか? 一般的に、旅行券は有効期限もなく、換金性もあり、実質的に金銭を支給したことと同様になります。よって原則として給与等として課税されます。 ただし次の要件を満たしていれば課税しなくて構わないことになっています。 ①旅行の実施が旅行券の支給後1年以内であること ②旅行の範囲が支給した旅行券の額から見て相当なものであること(海外旅行を含む) ③旅行券の支給を受けた者がその旅行券を使用して旅行を実施した場合には、所定の報告書に必要事項(旅行実施者の所属・氏名・旅行日・旅行先・旅行者等への支払額)を記載し、これに旅行先等を確認できる資料を添付して会社へ提出すること ④旅行券の支給を受けた者が旅行券の支給後1年以内に旅行券の全部又は一部を使用しなかった場合には、使用しなかった旅行券を返還すること
また、この旅行券を購入する際の消費税の取り扱いはどうなるでしょうか? お歳暮、お中元等で商品券等を送った場合と同様に非課税取引となります。 しかし、この場合の旅行券は商品券の贈答とは異なり、会社で使用する切手と同様と考えます。 切手は、厳密には購入時には非課税取引で、使用時に課税仕入となります。しかしそれでは実務上不便なので購入時に課税仕入とすることが認められています。 この場合の旅行券も、上記の要件を満たし給与とならないものであれば、切手と同様に自ら使用するものなので、その旅行券の取得日に課税仕入とすることが認められています。ただし継続適用が条件となります。