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家を建て替えした場合の固定資産税は?2014.02.13
消費税が平成26年4月1日より5%から8%に引き上げられますが、家が古くなったので消費税の改正前に家の建替えをされた方もいらっしゃると思います。この場合の固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日といいます)現在の土地や家屋の状態によって課税されます。今回は平成26年1月1日までに家が完成している方の家屋部分の固定資産税についてお話します。
1.平成26年度の家屋の税額の求め方
家屋の固定資産税・都市計画税は、次の算式により求めます。
税額=課税標準額×税率
(大阪市の場合:固定資産税=1.4%、都市計画税=0.3%)
※税額を算出する基礎となる課税標準額は、原則として、当該家屋の価格となります。
なお、下記の要件を満たしている場合に住宅部分(120平方メートルまでの部分に限ります。)の税額の2分の1の額が減額されます。
2.減額の対象となる新築家屋の要件
床面積要件…50平方メートル以上280平方メートル以下
※一戸建以外の貸家住宅の場合は40平方メートル以上
(注1)共同住宅などで、屋内にある廊下、階段、エレベーターホールなどの共用部分がある場合は、この部分の床面積を各戸の床面積の割合に応じて按分し、按分後の各戸あたりの床面積で上記床面積要件を判定します。
(注2) 店舗付きの住宅などのように住宅部分と住宅以外の部分とがある場合は、住宅部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上となるものに限られます。
3.減額される期間
①3階建て以上の耐火住宅・準耐火住宅…新築後5年間
②上記以外の住宅…新築後3年間
4.免税点
新築された方の場合にはまず該当しませんが、こういう制度もあります。
区市町村の各区域内に同一人が所有する固定資産の課税標準額の合計額が、それぞれ次の金額に満たない場合には固定資産税は課税されません。
①土地…30万円
②家屋…20万円
固定資産税の家の評価額については、実際の家の購入価格と異なる場合がございますので注意してください。概算額として今年の固定資産税がいくらかかるのか、一度試算してみてはいかがですか?
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