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平成30年度税制改正大綱 土地の相続登記の登録免許税の特例2018.02.27

 平昌オリンピックでは、各国の選手から感動と勇気を与えてもらいました。 メダルを取られた方・メダルに届かなかった日本の選手の皆さんお疲れ様でした。
今回は土地の相続登記の登録免許税の特例についてです。 相続登記が未了となっている土地について、相続登記に係る費用の負担が係る為に、相続登記に係る登録免許税について特例措置を設けて相続登記を促進します。
29年4月1日現在登録免許税 現状では、 固定資産税評価額×0.4%
改正による特例では、 (1)相続により土地の所有権を取得した者が当該土地の所有権の移転登記を受けないで死亡し、その者の相続人等がその死亡した者を登記名義人とするために受ける当該移転登記に対する登録免許税が免税になります。 平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間の移転登記に対して適用となります。
(2)個人が、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行の日から平成33年3月31日までの間に、市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を図る必要があるものとして法務大臣が指定する土地について相続による所有権の移転登記を受ける場合において、当該移転登記の時における当該土地の価額が10万以下であるときは、当該移転登記に対する登録免許税が免税になります。
*通常の相続登記に関する登録免許税は免税ではありませんのでお気を付け下さい。