事務所ブログ
個人事業者の消費税任意中間制度の利用2015.05.14
消費税率UPにより税負担が重くなったという話を訪問時によく聞くようにになりました。 その際には、「毎月別預金に積み立てましょう」と案内しているため、今月の積立額を教えて欲しいという方が増えたような気がします。
以前のブログでも紹介しましたが、前年の確定消費税額(地方消費税額を除く)が48万円以下の事業者でも任意で中間申告ができる制度がありますが、個人事業者の場合は平成27年6月の中間申告より利用する事ができます。 この制度を利用する場合には、6月30日までに「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を所轄税務署長に提出する必要があります。
任意の中間申告制度を利用する場合の注意点 1.延滞税が課かる場合もあります 任意の中間申告書を提出した場合、任意とは言え納付しない場合には延滞税が課かってきます。 2.継続適用する必要はありません 任意の中間申告制度は、継続適用義務はありませんので、「任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書」を提出することで、止めることができます。また、「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を提出した事業者が、その期限までに中間申告書を提出しなかった場合は、「任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書」の提出があったものとみなされます。 3.みなし中間申告の適用はありません 中間申告義務がある場合は、中間申告書をその提出期限までに提出しない場であっても、前課税期間の実績に基づく中間申告書の提出があったものとみなされます。しかし任意の中間申告制度では、みなし中間申告の適用はありませんので、申告書を提出しなければ、納付する必要がありません。尚、当該届出書を提出した事業者が6か月中間申告書をその申告期限までに提出しなかった場合には、中間申告対象期間の末日に「任意の中間申告制度の適用をやめようとする旨を記載した届出書の提出があったものとみなされます。