事務所ブログ
固定資産税が増えていませんか?2014.05.19
固定資産税のお話です。もうすでに固定資産税の納付書が役所から送られてきているかと思いますが、今年の納付書を見て「昨年より税額が増えている!?なんで??」と思われている方もいらっしゃるかもしれません。
その主な原因には以下の3つが考えられます。
[1]昨年中に土地・家屋を取得したことによるもの
[2]住宅を新築後3年または5年を経過したことによるもの
[3]住宅用地にかかる固定資産税の負担調整措置が廃止されたことによるもの
[1]について
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日といいます)現在の土地や家屋の所有者に対して課税されますので、従来所有していた土地・家屋以外に昨年中に土地・家屋を取得した場合には、その分固定資産税が増加することになります。
[2]について
新築住宅に対しては固定資産税の減額制度というのがありまして、住宅を新築し次の床面積要件をみたす場合は、新たに課税される年度から3年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅は5年度分)に限り、120m²までの居住部分に相当する固定資産税額(家屋分)の1/2が軽減されます。なお、この特例は原則として固定資産税のみに適用され、都市計画税には適用されません。
上記表に該当する住宅の新築後3年または5年を経過し減額制度の適用がなくなった場合、昨年の固定資産税より増額する場合があります。
[3]について
住宅用地における土地の負担調整措置の見直しにより、負担水準が「90%以上100%未満」の土地については平成25年度で負担調整措置により価格が据え置きとなっていた場合、平成26年度から増額となることもあります。
①負担水準とは
本来の評価額に対し、前年度の課税標準額がどの程度の割合であるかを示したものです。
負担水準(%)=前年度課税標準額/今年度評価額×住宅用地特例率(1/6または1/3)
他にも細かい要因で固定資産税が増額となったケースもあるかと思いますが、主なものは上記3つです。
また[2]の減額制度も
平成26年3月31日までに新築物件に適用
↓
平成28年3月31日までに新築物件に適用
と2年間延長となったものですから、こちらの時限立法も今後は廃止となる可能性も否定できません。固定資産税は賦課課税方式といって役所で税金を計算し納付書が送られてくるので、納税者にとっては地味に増税して見過ごしやすい税金ではありますが、家計には影響が大きい税金の一つですので今後は注視が必要です。
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