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所得税及び復興特別所得税の予定納税について2014.06.06

 

前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合、所得税の一部をあらかじめ納付する予定納税という制度があります。

予定納税が必要な方には、6月15日までに所轄税務署から「予定納税額の通知書」が送付されます。


予定納税基準額は、次の(1)又は(2)のようになります。(※特別農業所得者を除きます)

(1) 次のいずれにも該当する人は、その人の前年分の申告納税額がそのまま予定納税基準額となります。

イ 前年分の所得金額のうちに、山林所得、退職所得等の分離課税の所得(分離課税の上場株式等の配当所得を除きます。)及び譲渡所得、一時所得、雑所得、平均課税を受けた臨時所得の金額(以下「除外所得の金額」といいます。)がないこと。
ロ 前年分の所得税について災害減免法の規定の適用を受けていないこと。


(2) 上記(1)に該当しない人は、前年分の課税総所得金額等から源泉徴収税額(除外所得の金額に係るものを除きます。)を控除して計算した金額が予定納税基準額となります。


予定納税は、予定納税基準額の3分の1の金額を、第1期分として7月1日から7月31日までに、第2期分として11月1日から11月30日までに金融機関又は所轄税務署の窓口で納めることになっています。


また振替納税を利用している方は納期限に指定の金融機関の口座から自動的に納付されますので、納期限前日までに口座の残高をご確認ください。


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