2022.12.26
2023年4月から給与のデジタル払いとして、資金移動業者の口座へ給与の支払うことが可能となります。
利用できる資金移動業者は、厚生労働大臣の指定を受けたものに限り、給与をデジタル払いするときには、従業員に同意を得る必要があります。
給与デジタル払いは、資金移動業者のアカウントへの送金となる為に手数料があまりかからないというメリットがあります。
このメリットを活用し、月1回の給与振り込みではなく、週ごとの支払いや前払いといった複数回に分けての支払いも検討しやすくなります。
資金移動業者が破綻した場合やセキュリティの不備があった場合等、課題はありますが、キャッシュレス社会を後押しする政策になるでしょう。
今後の動きが楽しみです。
2022.12.20
12月現在東京や大阪などの都心部を中心に、コロナ感染者数がまた増加傾向にあります。
これから、クリスマスや年末年始を契機にさらなる感染拡大が予想されます。
さて、コロナウイルスの罹患に係る傷病手当金についてですが、大阪市では国民健康保険の加入者も傷病手当金を請求できるのはご存知でしょうか。
対象となる方は次の3つの条件をすべて満たす方は(直近の3か月間の給与の合計÷就労日数)×3分の2を日額として就労を予定していた日数分の金額の支給を受けることができます。
<対象者>
1.大阪市の国民健康保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている方)であること。
2.新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われる方で、療養のために就労することができなかったこと。
3.給与の支払いを請けられないか、一部減額されて支払われていること。
※以下の方は対象外となります
①雇用主から給与の支払いを受けていない「個人事業主」、「フリーランス」、「ひとり親方」など事業所得のみの方
②新型コロナウイルス感染症の感染がなく、感染が疑われる症状もない方(「濃厚接触者」や「勤務先からの自宅待機指示」のみを理由として休業した場合など)
なお、大阪市以外の市町村でも同様に申請できる場合がございますので、詳細はお住まいの市町村のホームページ等をご確認ください。
2022.12.11
皆さんはもうマイナンバーカードは作られましたか?
マイナポイント第2弾のマイナポイントをGETするには、12月末までにマイナンバーカードの交付申請をする必要がありますので、これから駆け込み申請が増えるかも知れませんね。
さて、2021年10月よりマイナンバーカードの健康保険証利用がスタートしていますが、先日2024年秋頃には現在の紙の健康保険証を廃止し、マイナンバーカードに一本化する方針が打ち出され、大きな話題になりました。
確かに、診療記録が医療機関で共有できたり、転職の際に健康保険証の返却や新たな交付手続きが不要になる、また入院等の際にも高額療養費の請求や限度額適用認定証の交付手続きが不要になるのなど、とても便利になるかと思います。
一方で、セキュリティー面の不安や医療機関並びにご高齢の方の負担増などが懸念されていますが、将来的には運転免許との一本化やマイナポータルを介した租税申告や年金手続きも普及していくことを考えれば、どこかのタイミングで切り替えていかなければならないのでしょうね。
また、マイナンバーカードがあればマイナポータルで、雇用保険の加入状況や教育訓練に関する情報を得られたり、離職した際のハローワークでの失業給付手続きも簡便になります。
これまでは、失業認定を受ける際に「顔写真2枚」を持参し、紙の「受給資格者証」の交付を受けて毎月ハローワークに持参する必要がありましたが、10月からマイナンバーカードがあればそれらが不要になっています。
更に、2024年度からは、退職時に会社から郵送や手渡しで受け取っていた「離職票」も、ハローワークから直接マイナポータルで受け取ることが予定されています。
2015年10月にマイナンバー通知カードが発行されたものの、停滞感のあった社会保障・税番号制度ですが、これから一気に加速していきそうですね!
2022.12.05
未成年者は、合計所得金額が一定以下の場合、市民税・府民税(個人住民税)の非課税措置が適用されます。
令和4年4月1日より成年年齢が引き下げられたことにより、令和5年1月1日の時点で18歳になっている人は、非課税措置における未成年者ではなくなります。
未成年者は前年の合計所得金額が135万円以下の場合は非課税となります。
<令和5年より課税となる場合>
令和4年中に成年(18歳)となる人で、令和3年と4年の合計所得金額がどちらの年も134万円
所得金額が変わらず135万円以下でも成年年齢が引き下げられたことで、課税となりますのでご注意ください。
※市民税・府民税(個人住民税)は1月1日現在で前年の所得に対して課税されます。
1月1日で満18歳になっている人は前年所得が45万円以下であれば非課税となります。
(扶養家族がいる場合は、市民税・府民税(個人住民税)が課税されない前年中の合計所得金額の範囲が異なります。)
2022.11.28
今年も残すところ、あと一か月となりました。
12月になると賞与を支給される中小企業の方も多いと思います。
そこで、今回は賞与の源泉徴収税額について書きたいと思います。
以下は、扶養控除等申告書を事業主の方へ提出している場合になります。
1 通常の場合
A 前月の給与から社会保険料等を差し引きます。
B 上記Aの金額と扶養親族等の数を「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に当てはめて税率(賞与の金額に乗ずべき率)を求めます。
C (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)×上記Bの税率
この金額が賞与から源泉徴収する税額になります。
2 前月の給与の金額(社会保険料等を差し引いた金額)の10倍を超える賞与(社会保険料等を差し引いた金額)を支払う場合
A (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)÷6(または「12」)
B A+(前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額)
C Bの金額を「月額表」に当てはめて税額を求めます。
D C-(前月の給与に対する源泉徴収税額)
E D×6(または「12」)
この金額が賞与から源泉徴収する税額になります。
(注)賞与の計算期間が6か月を超える場合には、上記算式の「12」を使って計算します。
3 前月に給与の支払がない場合
A (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)÷6(または「12」)
B Aの金額を「月額表」に当てはめて税額を求めます。
C B×6(または「12」)
この金額が賞与から源泉徴収する税額になります。
(注)賞与の計算期間が6か月を超える場合には、上記算式の「12」を使って計算します。
2022.11.22
亡くなった人(被相続人)には遺された子供達の他に、別れた子供がいることがあります。
相続人を調べるには
亡くなった人の出性から死亡に至るまでの戸籍謄本等を収集することで、第一順位の子の存在とその数、その生存と所在を調べる事が出来ます。
子供のいない場合でも、第2順位である直系尊属、第3順位である兄弟の存在を、戸籍謄本から調査します。
調査
被相続人と相続人に関係する戸籍謄本等を収集する。
(本籍地の市区町村役場)
戸籍全部事項証明書
改製原戸籍謄本
除籍全部事項証明書又は除籍謄本
戸籍個人事項証明書戸籍抄本
戸籍の附表
(住所地の市区町村役場)
住民票
住民票の除票
①被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本等の収集
被相続人についてこのような戸籍謄本等の収集を行うのは、被相続人の第一順位の相続人となる子の存在を確認するためです。
出生届がなされた子は親と同じ戸籍に記載されますので、被相続人に子がいる場合には、この被相続人の出生から死亡に至る戸籍謄本等のどこかに必ず記録があります。
②子の出生から死亡までの全ての戸籍・除籍・改製原戸籍の収集
被相続人の戸籍謄本等の中で子の記載があったとしても、その子が結婚して新しい戸籍を編製していると、現在その子が生存しているかどうかまでは読み取れません。
子の記載が確認されたならば、その子の現在の戸籍まで中断なく戸籍謄本等を収集し、その子が現在も生存しているかを確認します。
子が死亡していた場合、代襲相続により孫が相続する可能性もあります。
そうなると孫の生存についても同様に調査します。
③両親・両親の祖父母・曽祖父母の戸籍謄本等の収集
被相続人に子がないことが確認された時。
④兄弟姉妹の戸籍、除籍、改正原戸籍の収集
被相続人に子も直系尊属もいないことが確認された場合
第3順位の兄弟姉妹がいないか調べます。
最近、被相続人が独身の方も多く兄弟姉妹が相続する事が増えました。
揉めいないように独身の方も遺言書作成される事をお勧め致します。
2022.11.16
前回に続いて「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(マル扶)の変更点についてご案内します。
〇主たる給与から控除を受ける
扶養親族の非居住者である親族欄が新設されています。
非居住者である扶養親族に係る扶養控除の適用要件の見直し
扶養控除の対象となる扶養親族(控除対象扶養親族)の範囲から、年齢30歳以上70歳未満の非居住者であって次のいずれにも該当しないものが除外されました。
①留学により国内に住所及び居所を有しなくなったもの
②障害者
③扶養控除の適用を受けようとする人からその年において生活費又は教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者
上段の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の赤枠のチェック箇所にチェックがある場合については非居住者である親族のうち控除対象扶養親族となる方になります。
非居住者の親族を扶養している場合は注意が必要となります。
2022.11.07
年末調整の時期が近づいてきましたが、皆様ご準備は進んでおりますでしょうか?
今回は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(マル扶)の変更点についてご案内します。
〇住民税に関する事項
退職手当等を有する配偶者・扶養親族欄が新設されています。
こちらは配偶者等を扶養する要件の「合計所得金額48万円以下」に退職所得金額を含むか否かで、所得税と住民税の計算方法が異なるからです。
例えば・・・
配偶者の所得金額
・給与所得・・・(収入金額)160万円 (所得金額)105万円
・退職所得・・・(収入金額)300万円 (所得金額)30万円
所得税では配偶者特別控除の適用を受けることはできません。
配偶者特別控除の適用を受けるためには、配偶者の合計所得金額が133万円以下である必要があります。
(所得税では合計所得金額に退職所得が含まれる)
一方、住民税では配偶者特別控除の適用を受けることができます。
(住民税では合計所得金額に退職所得を含まない)
※別途住民税の申告が必要。
配偶者特別控除の他にも「ひとり親控除」「扶養控除」等の人的控除がある方は該当するケースがあるかもしれません。
扶養親族で退職金を受け取られた方がいる場合はご注意ください。
2022.10.31
小規模事業者持続化補助金で、一般型の他に5つの申請枠が追加されました。
「賃金引上げ枠」「卒業枠」「後継者支援枠」「創業枠」「インボイス枠」の5つです。
ここでは、「インボイス枠」を取り上げます。
小規模事業者持続化補助金とは、販路開拓や生産性向上のためにかかる費用の2/3を補助する補助金です。
通常は補助上限は50万円ですが、インボイス枠の補助上限は100万円になっています。
補助率は通常と同じ2/3です。
「インボイス枠」の申請要件
2021年9月30日~2023年9月30日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった。又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、インボイス(適格請求書)発行事業者の登録が確認できた事業者であること。
「補助対象経費」
①機械装置等費・・・補助事業の遂行に必要な製造装置の購入等
②広報費・・・新サービスを紹介するチラシ作成・配布、看板の設置等
③ウェブサイト関連費・・・ウェブサイトやECサイト等の構築、更新、改修、開発、運用に係る経費
④展示会等出展費・・・展示会・商談会の出展料等
⑤旅費 販路開拓・・・(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費
⑥開発費・・・新商品の試作品開発等に伴う経費
⑦資料購入費・・・補助事業に関連する資料・図書等
⑧雑役務費・・・補助事業のために臨時的に雇用したアルバイト・派遣社員費用
⑨借料・・・機器・設備のリース・レンタル料(所有権移転を伴わないもの)
⑩設備処分費・・・新サービスを行うためのスペース確保を目的とした設備処分等
⑪委託・外注費・・・店舗改装など自社では実施困難な業務を第3者に依頼(契約必須)
色々ありますが、来年から始まるインボイス制度に伴い免税事業者から課税事業者になられる事業者の対応枠となります。適格請求書発行事業者になった場合、消費税の納税など金銭的負担が大きくなってしまいます。これらの負担を経費補助という形で支援する枠になります。
因みにインボイス制度に対しての税務相談は補助対象になるそうです。
「注意点」
①持続化補助金は課税対象です。
②交付決定されてから購入してください。(決定前に購入したものは補助対象外です)
③第10回締め切りは12/9です。
詳細はこちらから
2022.10.25
国税庁から「インボイス制度への事前準備の基本項目チェックシート」が公表されました。
この【チェックシート】は、①登録編 ②売手編 ③買手編とそれぞれの立場において、基本的な項目が記載されており、インボイス発行事業の登録の検討からインボイスが始まるまでの事前準備などの内容となっています。
<登録編>
ここでは、インボイス事業者の登録を検討しようということで、
□売上先がインボイスを必要とするか
□登録を受けた場合・受けなかった場合について
それぞれポイントとなる点が記載されています。
<売手編>
ここでは、インボイス発行事業者として売手としての準備に取り掛かろうということで
□取引ごとにどのような書類を交付しているのか
□交付している書類等の見直し
その他、インボイス発行事業者として何をすべきか等について記載されています。
<買手編>
ここでは、買手としての準備にとりかかろうということで
□インボイスが必要な取引か、受け取る請求書等が記載事項をみたしているのか
□書類の保存・管理
その他、注意すべきポイントが記載されています。
インボイスについて検討点の記載がまとめてあります。
国税庁のホームページを参照ください。
2022.10.17
令和5年1月(令和4年分の申告)から、所得税確定申告書の様式について、A・Bの区分が廃止され、現在のB様式に一本化されます。
現在、所得税確定申告書の第一表と第二表には「A」「B」2種類の様式があり、その使い分け方は下記のようになっています。
A様式 | 主にサラリーマン(給与所得者)や年金受給者が医療費控除を受けたり、寄附金控除(ふるさと納税)や住宅ローン控除を受けるときに使われる様式です。 B様式に比べ、記入項目が簡素化されていますので、使用できる方が限定されています。 |
---|---|
B様式 | 所得の種類にかかわらず、すべての方が使用できる様式です。 主に個人事業主の方や不動産収入がある方、上場株式の譲渡損失の損益通算・繰越控除を行う場合に使用します。 予定納税がある方もB様式を使用します。 |
今まで、A様式で確定申告されてきた方にとっては、見慣れない項目が増えてややこしく感じるかと思いますが、申告書の書き方自体は従来と変わらないので、ご自身の申告において該当しない項目については気にしなくても差し支えありません。
なお、令和3年分以前の確定申告を行う場合は、従来通りA様式かB様式の申告書で申告することとなります。
令和4年分の所得税確定申告書の様式は令和5年1月ごろ正式に公表される予定です。
参考:国税庁HP『令和4年分の所得税等の確定申告書(案)』
2022.10.11
国税庁が2022年10月6日にホームページにて、「適格請求書保存方式(インボイス制度)の手引き」を公表しました。
令和5年10月より始まるインボイス制度について、わかりやすい図などを用いて詳しく詳解しているパンフレットです。
主な内容は、
です。
インボイス制度に対応した請求書の一例や、色々な取引での処理の仕方や保存義務なども載っており、全49ページにわたって詳しく説明されています。
↓のページから国税庁のホームページにリンクし、ご覧いただけます。
「適格請求書保存方式(インボイス制度)の手引き」
2022.10.04
今月のシルバーウイークでは、台風14号・15号が発生し、西日本・東日本を中心に多大な被害が発生しました。
災害により被害を受けられた皆様方には、心からお見舞い申し上げます。
今回の災害によって、下記の要件にあてはまる資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
これを雑損控除といいます。
(注)雑損控除とは別に、その年の所得金額の合計額が1,000万円以下の人が災害にあった場合は、災害減免法による所得税の軽減免除があり、納税者の選択によりどちらか有利な方法を選べます。
【雑損控除の対象になる資産の要件】
損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまること。
(1)資産の所有者が次のいずれかであること。
イ 納税者
ロ 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)の方
(2)棚卸資産もしくは事業用固定資産等または「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。
(注)「生活に通常必要でない資産」とは、例えば、別荘など趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で保有する不動産(平成26年4月1日以後は同じ目的で保有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権など)も含まれます。)や貴金属(製品)や書画、骨董など1個または1組の価額が30万円超のものなど生活に通常必要でない動産をいいます。
【損害の原因】
次のいずれかの場合に限られます。
(1)震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
(2)火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
(3)害虫などの生物による異常な災害
(4)盗難
(5)横領
なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。
【雑損控除の金額】
次の(1)と(2)のうちいずれか多い方の金額です。
(1)(損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等)×10%
(2)(災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円
(注1)「損害金額」とは、損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基にして計算した損害の額です。
「損害金額」については、災害により被害を受けた住宅や家財、車両の損失額の「合理的な計算方法」で計算することができます。詳しくは、こちらをご覧ください。
また、損害を受けた資産が減価償却資産である場合には、その資産の取得価額から非業務用資産として計算した減価償却費累積額相当額を控除した金額を基礎として損害金額を計算することもできます。
(注2)「災害等関連支出の金額」とは、次のような支出をいいます。
①災害により滅失した住宅、家財などを取壊しまたは除去するために支出した金額など
②盗難や横領により損害を受けた資産の原状回復のための支出など
(注3)「保険金等の額」とは、災害などに関して受け取った保険金や損害賠償金などの金額をいいます。
保険金等の額は、まず、損害金額から差し引き、保険金等の額が損害金額を超える場合には、災害(等)関連支出の金額から差し引きます。
(注4)「災害関連支出の金額」とは、上記(注2)①の金額をいいます。
【申告方法】
確定申告が必要となります。
来年の確定申告で、確定申告書に雑損控除に関する事項を記載するとともに、災害等に関連したやむを得ない支出の金額の領収を証する書類を添付するか、提示してください。
なお、損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます(雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。)
また、給与所得のある方について、平成31年4月1日以後、給与所得の源泉徴収票は、確定申告書への添付または確定申告書を提出する際の提示が不要となりました。ただし、確定申告書を作成する際には引き続き給与所得の源泉徴収票が必要となりますので、管轄税務署等へ行く際には忘れずにお持ちください。
雑損控除で不明点等ありましたら、最寄りの税務署でもご相談できます。
2022.09.27
住宅ローンなどの利用の際に提出を求められる「納税証明書」について、電子納税証明書の交付、納税証明書の郵送による書面交付が、従来のe-Taxソフト(WEB版)に加えて、9月20日よりスマートフォンでも申請ができるようになりました。
電子納税証明書は、税務署窓口へ出向くことなく、交付申請から受取まで額面で行えること、手数料が書面交付より30円(1税目1年どあたり)安くなることや、
期限内であれば何度でも印刷して使用できるといったメリットがあります。
e-Taxソフト(スマートフォン版)での申請方法は、スマートフォンまたはタブレット端末からe-Tax(スマートフォン版)にログインし、納税証明書の交付請求(電子交付用か書面交付用)を選択後、必要事項の入力をすることで申請が可能です。
なお、この交付請求には申請者本人(法人は代表者本人)のマイナンバーカードが必要となります。
2022.09.20
金融庁はNISA(少額投資非課税制度)の拡充等を新規に盛り込んだ令和5年度税制改正要望を公表しました。
NISAは、「NISA口座(非課税口座)」内で、毎年一定金額の範囲内で購入した金融商品から得られる利益に税金がかからなくなる制度です。
現行のNISA制度の概要は以下の通りです。
今回の要望では
などが挙げられています。
それぞれ投資ができる期間や年間の投資限度額、投資ができる商品などに違いがあり、複雑で分かりにくいという声が上がっていたため、金融庁では「簡素で分かりやすく、使い勝手のよい制度に」をスローガンに、NISAの抜本的拡充に乗り出しています。
2022.09.12
最近、国税庁(国税局、税務署を含む)をかたるショートメッセージ(SMS)及びメールから国税庁ホームページになりすました偽のホームページへ誘導する事例が見つかっています。
「未払い税金支払いのお願い」「税金のお支払方法に問題があります」といった文面のショートメッセージで本文中のリンクから偽サイトに誘導する仕組みです。
国税庁では、ショートメッセージによる案内を送信しておりません。
不審なショートメッセージやメールを受信した場合や、国税庁ホームページをかたるサイトを発見した場合には、アクセスすると被害を受けるおそれがありますので、アクセスしないようご注意ください。
国税庁ホームページを利用する際には、ブラウザのアドレス欄を必ずご確認ください。
国税庁ホームページアドレスは、https://www.nta.go.jp/です。
なおメールによる案内は、下記の場合に限って送信されます。
詳細については、e-Tax ホームページをご確認ください。
また現在、e-Taxから送信される「税務署からのお知らせ」に類似したメールが送信されているようです。
「税務署からのお知らせ」は、メッセージボックスに情報が格納された場合などに送信されますが、心当たりのない方は、それらのメールに表示されたリンク先をクリックしないでください。
また、心当たりのある方におかれましても、URLを確認してからクリックするなど、慎重に対応いただきますようお願いいたします。
2022.09.05
今年の8月はコロナの行動制限がない夏でしたが、みなさんいかがお過ごしでしょうか。
まだまだコロナ感染は治まってません。
うがい、手洗い、消毒、そしてマスクの着用は継続して行いましょう。
所得税で納付した税金が少なすぎた場合や還付される税金が多すぎた場合、修正申告により誤った内容を訂正します。
又、逆に納付した税金が多すぎた場合や還付されるぜいきんが少なすぎた場合、更生の請求書を提出する手続きを行います。
2022年度税制改正で、修正申告書と更生の請求書の記載事項が見直されました。
令和4年12月31日以後に課税期間が終了する所得税に係る修正申告書及び更生の請求書については、修正前または更生前の課税標準等の記載が不要となります。
この改正により、修正申告の際の申告書第五表が廃止され、申告書第一表に「修正前の第3期分の税額」及び「第3期分の税額の増加額」の修正申告用欄等を追加し、第二表に修正申告事項の記載欄を設けるなど対応するようです。
詳細は国税庁のホームページを参照しましょう。
2022.08.29
空き地、空き家・空き店舗等の土地は低未利用地と呼ばれます。
かつては、両親等家族が築いてきた資産であったはずの不動産ですが、利用する人がいなくなり長年放置されてしまっている土地・建物を見かけることが多くなってきましたね。
この低未利用地を売却した場合、条件を満たせば、売却益(譲渡所得)から100万円が控除されるという特例をご存じでしょうか?
①売主が個人である
②都市計画区域内にある土地である
③売却後は買主が利用することが確実である
④所有期間が5年超である
⑤土地・建物の売却額の合計が500万円以下である
⑥令和4年12月31日までの売却である
等の条件です。
売却収入が低額となる不動産取引は、売却時に必要となる測量費や解体費用等の費用負担が重く、譲渡所得税の負担感も大きいため、土地を売らずに空き地(低未利用土地)として放置してしまうケースが多いのが現状です。
売却を促し、未利用地を減らす対策として、令和2年度税制改正で、国土交通省が設けた特例です。
大事だった思い出のある不動産が負の動産になったまま放置されていては、あまりにも悲しいです。
ぜひこの機会を利用して、新しい持ち主に、土地をまた利用してもらいましょう。
令和4年12月31日までの売却に限られています。
お急ぎください。
2022.08.22
コロナの第7波が到来し、感染拡大にまだまだ油断できない状況ではありますが、徐々にウィズコロナの時代に変化していっているような気がします。
そんな中、厚生労働省は協会けんぽや健康保険組合等宛に、2020年3月6日に厚生労働省が示した「新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の支給について」に追加するものとして、「「新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の支給に関するQ&A」の改定について」という事務連絡を行いました。
やむを得ない理由により医療機関への受診を行わず、医師の意見書を添付できない場合には、事業主が証明する事で傷病手当金が支給されることもあるようです。
コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の支給申請は、医療従事者や保健所等の方々の事務負担を鑑み、内容が簡素化されていっています。
内容は、保険者(協会けんぽ等)向けではありますが、従業員を抱える皆様もご確認いただくと良いかもしれません。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220705S0010.pdf
2022.08.17
厚生労働省の中央最低賃金審議会において、令和4年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられました。
答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続きを経た上で、都道府県労働局長の決定により10月1日から10月上旬までの間に順次発効される予定です。
令和4年度地域別最低賃金額改定の目安について(mhlw.go.jp)
大阪府は1,023円、京都府は968円、兵庫県は959円と、全国平均31円の大幅アップが見込まれています。
最低賃金を下回ると法令違反となりますので、ご確認をお願い致します。
最低賃金額以上かどうかは時給者だけでなく、日給者や月給者等も時間単価を出して確認する必要があります。
最低賃金額以上かどうかを確認する方法|厚生労働省(mhlw.go.jp)
なお、最低賃金の計算の際、下記賃金は除外しますのでご注意ください。
〈最低賃金の計算から除外する賃金〉
労働条件の確認、賃金の見直し等、早めにご準備をお願い致します。
2022.07.11
2022年4月から、白ナンバーの車を5台以上か、定員11人以上の車を1台以上使う事業者を対象にアルコールチェックの義務化が始まっています。
10月からはアルコール検知器を用いた確認が求められる予定となっていたのですが、世界的な半導体不足などが影響して検知器が供給不足となったこと等を踏まえて、当分の間、その義務化に係る規定を適用しないこととする内閣府令案が示されました。
延期後の義務化の開始時期については「十分な数のアルコール検知器が入手できず、現時点で見直しが立てられない」としていて、今後状況を見ながら判断をしていくとのことです。
2022.06.27
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯等に対して、国民健康保険料の減免が実施されます。
(注)令和5年3月末までに申請が必要です。
<減免の対象となる世帯と減免額>
1.主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯については、保険料を全額免除。
(注)令和4年4月1日から令和5年3月31日の期間において、死亡又は重篤な傷病を負った世帯が減免の対象。
2.主たる生計維持者の令和4年の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入)のいずれかが令和3年に比べて10分の3以上減少することが見込まれる世帯。
ただし、令和3年の合計所得金額が1,000万円以下、かつ、減少することが見込まれる事業収入等以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。
<減免の対象となる保険料>
令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限がある保険料が対象。
※減免額の算定方法及び申請方法についての詳細は、下記の大阪市ホームページにてご確認ください。
大阪市:令和4年度における新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免について
2022.06.13
本日は、宅地の評価について書きたいと思います。
宅地の評価は、「倍率方式」と「路線価方式」の2つの方式のうちいずれかの方式により評価します。
ただし、これらの方式は選択ではなく、市街地にある宅地は通常「路線価方式」により、市街地以外の郊外地や農村地にある宅地には通常「倍率方式」が適用されます。
「倍率方式」とは、固定資産税評価額に倍率を乗ずることにより評価する方式です。
この倍率は、地価事情の類似する地域ごとに、その地域にある宅地の売買実例価額を基として国税協調が定めています。
「路線価方式」とは、その宅地の面する道路に付されている価格(路線価)を基として、その宅地の形状等に応じた調整を行った金額に地積を乗ずることにより評価する方式です。
この路線価は、位置、形状等がその路線に面する標準的な画地1㎡当たりの価額(単位:千円)として国税局長が評定したものです。
したがって、標準的なものと異なる場合には、その路線価を修正する必要があります。
路線価は毎年7月1日に国税局で発表されます。
今年の1月に相続があった場合には、間もなく発表される路線価を使って計算しなければなりません。
間違って前年の路線価を使わないように注意しましょう。
2022.06.06
適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者が、納税地を所轄する税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、税務署長の登録を受けた場合に通知される番号が登録番号です。
登録申請書を提出されてから登録通知までの期間
e-Tax提出 約2週間
書面提出 約1か月
*提出した登録申請書に記載誤り等がある場合、内容の確認が必要となるため、上記期間より時間がかかる事が有ります。
国税庁適格請求書発行事業者公表サイトでは、適格請求書発行事業者の登録を受けた者の氏名・名称・登録番号を公表しています
*公表情報ダウンロード機能により、データーをダウンロードすることもできます
スマートフォン又はタブㇾットを利用した場合、ダウンロードできない場合が有ります。
公表サイト
適格請求書等保存方式が開始される令和5年10月1日以後に取引先から受領した請求書等に記載されている番号が「登録番号」であるか、また、その記載された「登録番号」が取引時点において有効なものか(適格請求書発行事業者が登録の取消等を受けていないか)確認するためのサイトです。
*令和3年10月1日から開始してます。
*サイトは、「登録番号」以外による検索はできません。
登録申請書の提出は、原則として、令和3年10月1日~令和5年3月31日までです。
2022.05.30
事業復活支援金の差額給付の申請が6月1日より開始されます。
差額給付は事業復活支援金を受給した方のうち特定の要件を満たす方が申請可能となります。
<差額給付とは>
基準月の月間の事業収入等と比較して、対象月の月間の事業収入等の減少が30%以上50%未満の区分で初回の給付を受けた方に対して、対象期間のうち、初回給付の対象月の翌月以降かつ初回給付の申請を行った日を含む月以降のいずれかの月であって、初回給付の申請を行った時点で予見されていなかった新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事により、自らの事業判断によらず、基準期間の同じ月と比較して、月間の事業収入等が50%以上減少した月が存在する場合に限り、その月を対象月として支援金を給付するものです。
該当する可能性がある方は、再度給付金額・申請方法を今一度確認されてみてはいかがでしょうか。
2022.05.23
申請期限が令和4年5月31日(火)までだった事業復活支援金の申請期限が令和4年6月17日(金)まで延長されました。
申請前に必要な、登録確認機関による事前確認の実施も
令和4年5月26日(木) → 令和4年6月14日(火)へ延長されています。
今回の延長により、6月以降も事業復活支援金の申請が可能となりましたが申請IDの発行は令和4年5月31日(火)までとなりますのでご注意ください。
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、自らの事業判断によらず売上が30%以上減少している中小法人等及び個人事業者等に対して支給される支援金となっています。
申請対象にならないか、今一度確認されてみてはいかがでしょうか。
2022.05.16
賃上げ促進税制とは、従業員の給与引上げを支援する制度です。
適用期間は、令和4年(2022年)4月1日から令和6年(2024年)3月31日までの間に開始する各事業年度。個人事業主は令和5年(2023年)から令和6年(2024年)までの各年が対象です。
大企業は継続雇用者全体の給与総支給額の増加額の最大30%を税額控除。
中小企業は雇用者全体の給与総支給額の増加額の最大40%を税額控除。
必須要件 | 追加要件 | ||
大企業→ | 継続雇用者の給与支給額が前年度比で4%以上増加=25%税額控除 OR 継続雇用者の給与支給額が前年度比で3%以上増加=15%税額控除 | + | 教育訓練費が前年度比で20%以上増加=5%税額控除 |
中小企業→ | 雇用者全体の給与支給額が 前年度比で2.5%以上増加=30%税額控除 OR 雇用者全体の給与支給額が前年度比で1.5%以上増加=15%税額控除 | + | 教育訓練費が前年度比で 10%以上増加=10%税額控除 |
追加要件で教育訓練費があり、従業員の教育訓練を促すことで専門知識や技術力のある人材を得ることにも活用できます。
前期に教育訓練費がなくても、今期で発生すれば要件を満たすものとされます。
2022.05.09
【不動産譲渡契約書】及び【建設工事請負契約書】について、令和4年4月1日から令和6年3月31日までに作成される契約書について印紙税の軽減措置が適用されます。
もともと平成9年4月1日から令和4年3月31日までに作成されるものとされていましたが、新たに期間延長となりました。
適用の対象となる契約書は、
・不動産譲渡契約書は、契約書に記載された契約金額が10万円を超えるもの
・建設工事請負契約書は、契約書に記載された契約金額が100万円を超えるもの
上記のもので、令和6年3月31日までの間に作成される契約書が対象となります。
不動産契約書のうち契約書に記載された契約金額が10万円以下のもの、建設工事請負契約書のうち契約書に記載された契約金額が100万円以下のものは、軽減措置の適用はありません。契約書に記載された契約金額が1万円未満のものは非課税となります。
〇不動産譲渡契約書
軽減措置の対象となるものは、「不動産の譲渡に関する契約書」をいいます。
不動産の譲渡に関する契約と同号に掲げる他の契約が併記された契約書も軽減適用の対象となります。
〇建物工事請負契約書
軽減措置の対象となるものは、「請負に関する契約書」のうち建設工事に係る契約に限られます。
建設工事は、土木建築に関する工事全般をいい、建物の設計、建設機械の保守、機械等の製作もしくは修理等は建設工事に該当しません。
建物工事の請負に係る契約に基づき作成される契約書であれば、建物工事以外の請負に係る事項が併記されていても軽減適用の対象となります。
2022.04.26
前回は登録免許税の免税措置についてでしたが、今回は同税の軽減措置に関するお知らせです。
令和4年度の税制改正により、次の2及び3の登録免許税の税率の軽減措置の適用期限が令和6年3月31日まで2年延長されました。
また、次の2②及び3の登録免許税の税率の軽減措置について、取得する住宅用家屋が建築後使用されたことのあるものである場合の築年数要件(※)が廃止され、一定の耐震基準に適合している家屋又は昭和57年1月1日以後に建築された家屋を適用対象とすることとされました。
※ その家屋の取得の日以前20年以内(マンション等の耐火建築物については25年以内)に建築されたものであることをいいます。
1土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減(適用期限:R5.3.31まで)
①所有権の移転の登記 … 本則 2.0% → 軽減措置 1.5%
②所有権の信託の登記 … 本則 0.4% → 軽減措置 0.3%
2住宅用家屋の所有権の保存登記等の税率の軽減(適用期限:R6.3.31まで)
①所有権の保存の登記 … 本則 0.4% → 軽減措置 0.15%
②所有権の移転の登記 … 本則 2.0% → 軽減措置 0.3%
※ 特定の住宅用家屋の所有権の保存登記等については、さらに税率が軽減されます。
詳しくは、「特定の住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ」をご覧ください。
3 住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減(適用期限:R6.3.31まで)
抵当権の設定の登記 … 本則 0.4% → 軽減措置 0.1%
(注)上記2及び3の軽減措置の適用を受けるためには、登記の申請書に住宅用家屋の所在地の市区町村長の証明書(住宅用家屋の床面積が50㎡以上であること等の一定の要件を満たす旨の証明)を添付の上、その住宅用家屋の新築又は取得後1年以内に登記を受けなければなりません。
2022.04.19
令和4年度の税制改正により、下記の登録免許税の免税措置の適用期限が令和7年3月31日まで3年延長されました。
①土地を相続した相続人が登記を受ける前に死亡した場合
②少額の土地を相続により取得した場合
②について、その対象となる土地の価額の上限が100万円(改正前:10万円)に引き上げられました。
①は、相続により土地の所有権を取得した個人が、その土地の所有権の移転登記を受ける前に死亡した場合、令和7年3月31日までの間にその亡くなった個人を新たな名義人とする登記については、
登録免許税を課さないこととされています。
なお、この「相続による土地の所有権の移転登記」の本則税率は0.4%です。
②は、個人が、令和7年3月31日までに、相続による所有権の移転登記などを受ける場合に、これらの登記に係る登録免許税の課税標準となる不動産の価額が100万円以下のときは、
その土地の相続による所有権の移転登記などについては、登録免許税を課さないこととされています。
上記の「不動産の価額」は、市町村役場で管理している固定資産課税台帳に登録された価額がある場合は、その価額。
固定資産課税台帳の価額がない場合は、登記官が認定した価額になるので、その不動産を管轄する登記所に問い合わせる必要があります。
2022.04.11
中小企業庁より発表された「IT導入補助金2022」の内、新たに「デジタル化基盤導入型」が創設されました。
これは令和5年10月に導入されるインボイス制度も見据えたデジタル化を一挙に推進するため、会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト・ECソフトの導入費用に加え、PCやタブレット、レジや券売機等の導入費用を支援するものになります。
補助率・補助額
会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト・ECソフトなどのITツールは機能が上記の内、1機能しかない場合は、最大補助額50万円で補助率3/4機能が上記の内、2機能以上ある場合は2パターンあり、
・最大補助額50万円で補助率3/4
・最大補助額350万円で補助率2/3
PCやタブレット、レジや券売機等のハードウェアは
PC・タブレット等は最大補助額10万円で補助率1/2
レジ・券売機等は最大補助額20万円で補助率1/2
※単体での申請は不可。
ソフトウェア等を導入する際にハードウェアを購入すると補助対象に追加できます。
申請要件は
・中小企業・小規模事業者
・gBizIDプライムを取得していること
・独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の「★ 一つ星」または「★★ 二つ星」のいずれかの宣言を行うこと
主に上記の三つですが中小企業・小規模事業者の定義や
他の細かな要件がありますので中小企業庁のIT導入補助金2022の公募要領をご確認ください。
2022.04.04
令和3年分確定申告において、申告所得税、個人事業者の消費税に関する申告・納付期限の延長をされた方で振替納税をご利用の方については、預貯金口座からの振替日が以下のとおりになりましたので、ご注意ください!
〇 申告所得税・・・令和4年5月31日(火)
(3月16日(水)から4月15日(金)までに申告された方)
申告・納付期限の延長に伴う振替日の変更により、振替日が延納期限と同一日の令和4年5月31日(火)となります。
このため、確定申告書に延納届出額を記載した場合であっても、確定申告に基づき納付する税額の全額が一括して振替納税により口座引落しされます。
〇 消費税(個人事業主)・・・令和4年5月26日(木)
(4月1日(金)から4月15日(金)までに申告された方)
うっかり預貯金口座が残高不足で振替納税による口座引落しができなかった場合は、延滞税が課されることがありますので、ご注意ください!
※振替納税を初めて利用される方は、申告期限までに所轄税務署又は口座振替を利用する金融機関へ「預貯金口座振替依頼書」を提出する必要があります。
詳しくは、国税庁HPをご覧ください。
2022.03.28
まん延防止等重点措置に基づく要請が解除されて1週間経過しました。当初感染者数が減少していましたが、また少しずつ増加しているようです。
うがい、手洗い、消毒、そしてマスクの着用は継続して行いましょう。
まず所得税・消費税の「納税地の変更」と「納税地の異動」の違いは何でしょうか。
納税地の変更とは、
住所地(生活の本拠):A市 事業所:B市 で 納税地:A市としていたが、事業所:B市に納税地を変更したい時に使います。
納税地の異動とは
住所地(生活の本拠):A市 で申告していたが、C市に引っ越した時に、納税地をA市からC市に異動した時に使用します。
いずれも「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」を平成29年4月前は変更前、変更後の両方の所轄税務署にを提出していましたが、平成29年4月からは納税地の変更前の所轄税務署に提出することになっています。
今回の税制改正で次のように見直しが行われました。
①納税地の変更に関する届出書について、その提出を不要とする。
②納税地の異動があった場合に提出することとされている届出書について、その提出を不要とする。
① ②ともこの改正は、令和5年1月1日以後の変更等について適用されます。
2022.03.22
現行では、1個が10万円未満の減価償却資産は、取得価額を全額、損金算入できます。
今回の改正では、自社の主要な事業用ではなく、「貸付用のもの」は、取得価額の全額を損金算入することができなくなり、通常の減価償却により損金算入することになります。
これは、近年流行している、ドローン、足場材料、LED等のレンタルビジネスと呼ばれる「節税スキーム」を狙い撃ちしたものです。
ドローン、足場材料、LEDは1単位10万円未満のため、少額の減価償却資産にあたり、購入総額が数百万円、数千万円であっても、金額に上限なく消耗品として一括で取得価額の全額を損金算入することができました。
一括して購入した後、ドローンスクール、工事現場、レンタル事業会社等に貸し出し、レンタル収入を得ます。
購入費用は、全額を一時に一括で費用計上し、レンタル収入は、複数年度にわけて収益として計上して、課税の繰延べをはかることができるわけです。
この「課税の繰延べ」を封じ込めるため、自社の主要な事業用ではなく「貸付用のもの」は、一時の損金算入ではなく、減価償却により損金算入する、という改正です。
ただし、リース・レンタル事業者や不動産賃貸業者等が自社の事業のために賃貸する少額の減価償却資産は、自社の主要な事業のために使用するものであるため、従来通り、取得価額の全額を経費計上することができます。
適用は、早ければ、令和4年4月1日以後に取得する減価償却資産から、となるもようです。
2022.03.14
猛威を振るっていた新型コロナウイルスのオミクロン株も一時期のピーク時と比較すると勢いが少し収まってきたように思います。
このまま勢いを押さえて、終息に向かってほしいところです。
さて、令和3年度も残すところ約半月となりました。
今回は新年度に向けて、見直される「在職老齢年金」制度の改正をご紹介します。
現在、65歳未満の方の在職老齢年金制度は「※1総報酬月額相当額」と「※2老齢厚生年金の基本月額」の合計が28万円を超えない場合は、年金額の支給停止はされず、28万円を上回る場合は年金額の全部または一部について支給停止がなされる仕組みとなっています。
しかし、令和4年4月以降は65歳以上の方と同様、「総報酬月額相当額」と「老齢厚生年金の基本月額」の合計が47万円を超えない場合、年金額の支給停止がされなくなります。
※1 加給年金額を除いた特別支給の老齢厚生年金の月額
※2 (その月の標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12
2022.03.07
傷病手当金は、業務外の事由による病気やケガで会社を休み、給与の支払いがない場合に生活保障として給与日額の約3分の2が支給される制度です。
<傷病手当金が支給される条件>
次の①から④の条件をすべて満たしたときに支給されます。
①業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
②仕事に就くことができないこと
③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
④休業した期間について給与の支払いがないこと
令和4年1月1日から、傷病手当金の支給期間が「支給開始日から通算して1年6か月」に変更となりました。
(変更前は「支給開始日から起算して1年6か月」)
がんや精神疾患の方が増えており、働きながら治療を受けられる可能性が高まりました。
この通算化には経過措置が設けられており、令和2年7月2日以降に傷病手当金の受給を開始された方が対象となります。
詳細につきましては、協会けんぽのホームページをご参照ください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/
2022.02.28
一般的に失業保険などとも呼ばれている雇用保険ですが、政府は雇用保険料の引き上げを閣議決定しました。
現在、雇用保険料率は一般の業種で9/1000となっており、これを被保険者は3/1000、事業主は6/1000を負担し、被保険者は毎月の給与から天引きされます。
この保険料率が4月から一般の業種で9.5/1000となり、10月からか13.5/1000と率が引上げられることになります。
新型コロナウイルスの感染拡大および長期化により、特別措置として講じている雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金を含む)の支給額が膨らみ、財政状況が厳しくなったことが大きな要因の1つとなっているようです。
4月の引上げでは会社負担分のみの料率が変更になりますが、10月からは従業員負担分の料率も変更になる予定ですので、その際には給与計算の際に注意が必要になります。
2022.02.21
一昨年から続くコロナの影響で、持続化給付金や雇用調整助成金をはじめ、様々な給付金・補助金・助成金制度が生まれています。
制度実施当初はメディア等で問題点が指摘されていましたが、こうした制度に救われる方も多くおられるのは事実であり、本当に手を差し伸べるべき方々に公平に行き渡るよう正しい利用・申請を心掛けていかないといけませんね。
さて、労務の分野では雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金、そして休業特別支援金が多く利用されていますが、それらの申請でポイントとなるのは「勤務予定日の特定」です。すなわち、「シフト予定がどうなっているか?」です。
「シフト=勤務予定日」が確定していなければ、休業日が特定できないからです。
休業日の特定ができないと、上記の助成金の申請ができないことになります。
(実際には支給スピードを優先するため、審査要件を緩和して判断されているようです)
しかし、パートやアルバイトとして働く方の中には予め「シフト=勤務日」が決まっていない方もおられ、コロナ前までは特に問題視されることはなかったのですが、上記のような助成金制度が注目を浴びるのと併せて顕在化したように感じます。
そうした問題の顕在化を受けてか、先日厚生労働省から「いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項」という使用者向けリーフレットが公表されました。
それによると、シフト制の雇用契約を結ぶ際は、
①勤務時間について単に「シフトによる」とだけ記載するだけでは不足であり、労働日ごとの始業・終業時刻を明記するか、原則的な始業・終業時刻を記載したうえで雇用契約締結の際に一定期間分をシフト表等を併せて交付する必要がある
②具体的な休日が確定していない場合でも、休日の設定に係る基本的な考え方などを明記する必要がある
などに留意することが求められています。
実際、あらかじめ勤務日や勤務時間を決めていかないと労使ともに不都合が生じることが多々あります。
余計な紛争を防ぐためにも、お互いできるだけ明確な取り決めを行い、助成金などもスムーズに申請できるようにしておくのが良いですね。
2022.02.14
オミクロン株が急拡大していますが、引き続き手洗い・うがい・マスクの基本を徹底していきましょう!
さて、今回は年明けから始まっている雇用保険の「マルチジョブフォルダー制度」についてご紹介致します。
横文字で何やらカッコ良い印象を受けますが、これは65歳以上の方が短時間での就業を複数の事業所でされる際に、複数の
事業所の合計就業時間が週20時間以上であれば雇用保険に加入できるという制度です。
現役を退かれても、まだまだお元気な方はたくさんおられますし、かけもちでアルバイト等をされる方もおられるでしょう。
通常は1つの事業所での就業時間が週20時間未満の方は雇用保険に加入することはできませんが、65歳以上の方については、合算して上記条件を満たせばご本人がハローワークに申し出を行うことで、申し出を行った日から「マルチ高年齢被保険者」として雇用保険に加入することができます。
そして、その後被保険者資格を満たさなくなった際には、雇用保険から高年齢者給付金を一時金で受け取ることができます。
手続きはあくまで本人が行うことになっていますので、雇う側としては資格取得の手続きをする必要はありませんが、本人が雇用の事実や勤務時間などの証明をして下さい、と申し出て来られた場合は協力してあげる必要があります。
また、雇用保険料の控除が必要になりますので、申し出てこられた方がいた場合、いつから被保険者になったかの確認をするようにして下さい。
まだ、一般には浸透していない制度ですが、もしご高齢のアルバイトやパートさんがおられる場合、今後このような相談があるかも知れませんのでご紹介させて頂きました。
もし不明な点やご質問等がありましたら弊所までご連絡下さい!
2022.02.07
固定資産税は、毎年1月1日に土地、家屋、償却資産を所有している者が、固定資産の価格に基づいて算定された税額を固定資産が所在する市町村等に納める税金です。
土地の固定資産税は、評価額をベースに特例があれば適用させ、負担調整をして求められた課税標準額に税率を乗じることで算出されます。
その負担調整措置とは、固定資産税評価額が急激に増額した場合でも、税負担が急激に増えすぎないように、緩やかな上昇へ税負担を調整する仕組みです。
今回の改正において、負担水準(※)が60%未満である商業地等の令和4年度の固定資産税・都市計画税の課税標準額は、令和3年度の課税標準額に令和4年度の固定資産税評価額の2.5%(改正前:5%)を加算した金額となっています。
(※) 負担水準=前年度の課税標準額/当年度の固定資産税評価額
上記、2.5%については令和4年度限りの措置となります。
2022.01.31
直系尊属からの住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度が延長されます。
現在、こちらの制度の適用期限は令和3年12月31日までとされていますが、令和5年12月31日までと2年間延長されます。
非課税限度額については、住宅用家屋の取得等に係る契約の締結時期にかかわらず、住宅取得等資金の贈与を受けて新築等をした次に掲げる住宅用家屋の区分に応じ、それぞれ次の金額となります。
①耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋…1,000万円
②上記以外の住宅用家屋…500万円
なお、適用対象となる既存住宅用家屋の要件について、築年数要件が廃止されるとともに、新耐震基準に適合している住宅用家屋(登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の家屋については、新耐震基準に適合している住宅用家屋とみなす。)であることが加えられます。
また、受贈者の年齢要件についても、現行20歳以上となっているところが、18歳以上に引き下げられます。
上記の改正は、令和4年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用されます。
ただし、受贈者の年齢要件の改正については、令和4年4月1日以後の贈与につき適用となります。
2022.01.24
「令和4年1月1日以後の財産債務調書」
財産債務調書を提出しなければならない方
1,所得税等の確定申告書を提出しなければならない方
2,所得税の還付申告書(その年分の所得税の額の合計額が配当控除及び年末調整で適用を受けた住宅借入金等特別控除額の合計額を超える場合におけるその還付申告書に限ります)を提出することができる方。
3,その年分の退職所得を除く各種所得金額が2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日において、その価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産を有する方。
4,その財産の種類、数量及び価格並びに債務の金額その他必要な事項を記載した財産債務調書を、その年の3月15日までに所得税の納税地の所轄税務署に提出しなければなりません。
「令和5年分以後の財産債務調書制度等の見直し」
1、財産債務調書の提出義務者の見直し
現行の財産債務調書の提出義務者のほか、その年の12月31日において有する財産の価額の合計額が10億円以上である居住者を提出義務者とする。
2、財産債務調書の提出期限の見直し
財産債務調書の提出期限について、その年の翌年の6月30日(現行:その年の翌年3月15日)とする(国外財産調書についても同様とする)。
3、財産債務調書等の記載事項の見直し
財産債務調書への記載を省略することができる
その他の動産の区分に該当する家庭用動産
取得価額の基準を300万未満(現行:100万円未満)に引き上げるほか、財産債務調書及び国外財産調書の記載事項について運用上の見直しを行う。
2022.01.17
個人住民税における住宅借入金等特別税額控除についても適用期限(令和3年12月31日までの間に居住したもの)が令和7年12月31日まで延長となりました。
延長内容
令和4年以後の所得税において住宅借入金等特別税額控除の適用があるもの(住宅の取得が令和4年から令和7年までの間に居住の用に供した者に限る)の控除額うち、所得税において控除しきれなかった金額があるときは、翌年度の個人住民税において住宅ローン控除が適用されます。
(控除額の算出方法)
個人住民税の住宅ローン控除額=所得税における住宅ローン控除可能額-住宅ローン控除適用前の前年の所得税額
尚、上記算出方法にて計算した個人住民税の住宅ローン控除額が、前年分の所得税の課税総所得金額等の額に100分の5を乗じて計算した金額(最高97,500円)を超える場合にはこの金額が控除額となります。
所得税の住宅借入金等特別控除の改正に伴い、住民税の住宅ローン控除についても延長となりました。
住宅取得をした方については、確定申告の必要があるか検討してみてください。
2022.01.11
過少申告加算税制度 及び 無申告加算税制度について、
納税者が一定の帳簿(その電磁的記録を含む)(※1)に記載すべき事項に関し
所得税、法人税又は消費税に係る修正申告書等の提出等があった時前に、国税庁等の当該職員から当該帳簿の提示又は提出を求められ、
かつ、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、通常課される加算税額に最大10%に相当する金額を加算し、所要の措置を講ずることとされました。
※1「一定の帳簿」とは
(1)所得税 又は 法人税の青色申告者が保存しなければならないこととされる仕訳帳 及び 総勘定元帳
(2)所得税 又は 法人税において上記(1)の青色申告者以外の者が保存しなければならないこととされる帳簿
(3)消費税の事業者が保存しなければならないこととされる帳簿
①通常課される加算税額に10%の加算
・当該職員に当該帳簿の提示 もしくは 提出をしなかった場合
・当該職員にその提示 もしくは 提出がされた当該帳簿に記載すべき事項のうち、売上金額等の記載が著しく不十分である場合(※1)
※1「記載が著しく不十分である場合」とは
当該帳簿に記載すべき売上金額等のうち2分の1以上が記載されていない場合
②通常課される加算税額に5%の加算
・当該職員にその提示 もしくは 提出がされた当該帳簿に記載すべき事項のうち、売上金額等の記載が不十分である場合(※2)
※2「記載が不十分である場合」とは
当該帳簿に記載すべき売上金額等のうち3分の1以上が記載されていない場合
上記の改正は令和6年1月1日以後に法定申告期限等が到来する国税について適用されます。
2022.01.06
新年あけましておめでとうございます。
本年も宜しくお願い致します。
インボイス制度の見直しがありました。
免税事業者が令和5年10月1日以降に登録申請書を提出すると翌課税期間からの適用となっていましたが、下記の通りとなります。
①登録を受ける場合
柔軟なタイミングで申請できるように課税期間の途中からでも登録が可能となりました。
(令和5年10月1日~令和11年9月30日の属する課税期間)
(例)12月決算の免税事業者
R5.1.1 免税 → R6.1.1 免税 →R6.7.1 登録申請書提出
登録日後 適格請求書発行事業者 →R7.1.1 適格請求書発行事業者
②登録を取消す場合
上記①の適用を受けた適格請求書発行事業者は、その登録の属する課税期間の翌課税期間から登録日以降2年を経過する日の属する課税期間は課税事業者のままとなります。
登録の判断は慎重にして頂ければと思います。