2023.12.25
地方活性化の中心的役割を担う中小企業の活性化、飲食費に係るデフレマインドを払拭する観点から交際費の延長と拡充が行われます。
制度としては、令和6年3月31日までに開始する事業年度までの適用を令和9年3月31日までに開始する事業年度までと3年間延長することが決定しました。
見直しとして、令和6年4月1日から交際費等の範囲から除外される一定の飲食費に係る金額基準が1万円以下に拡充されます。
飲食費の上限の拡充は、物価の動向なども反映しつつ、中小企業等の飲食を伴う企業活動等が拡大することで、企業間の取引の維持・拡大や事業活動の活性化等につながり、経済が好循環することを目的にしています。
2023.12.11
12月1日に国税庁は「令和5年分 確定申告特集(準備編)」のページを開設しました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/r05junbi/index.htm
毎年、年明けの1月にはリニューアルされますが、医療費控除やふるさと納税、住宅ローン控除を受けたい方に向けに、準備しておく書類等が紹介されています。
特に住宅ローン控除を受けるために確定申告をする方で、必要書類が不足しているケースが多いそうです。
「令和5年分 確定申告特集(準備編)」のページでは、国税庁の住宅ローン控除の適用要件等のページをまとめてあったり、「チャットポッドふたば」に相談し、住宅ローン控除が受けられるのか、詳細な必要な書類などを確認できるようになっています。
住宅の区分も色々とありますので、ご自身がどの住宅でどの書類が必要なのか分かれば、事前に準備が出来ますので、ご不安な方はご活用ください。
「令和5年分 確定申告特集(準備編)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/r05junbi/index.htm
2023.12.04
今年も残すところあと1か月となりましたが、2023年寄付受付締め切りが12月31日である「ふるさと納税」はお済みですか?
ふるさと納税とは、生まれた故郷や応援したい自治体に寄付ができる制度で、手続きをすれば実質自己負担額2,000円のみで地域の名産品等の返礼品もいただけるという魅力的な仕組みです。ふるさと納税を行った場合、所得税・住民税から控除を受けるためには原則として確定申告を行う必要がありますが、本来確定申告を行う必要がなかった給与所得者等については、ふるさと納税を行う際にあらかじめ申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が平成27年4月から始まっています。
※適用を受けられるのは、ふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内である場合に限られます。
参照:「ふるさと納税のワンストップ特例制度って、それ何ですのん?」
その「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が、オンライン申請できるようになったのをご存じでしょうか?
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」は、自治体への申請書類の準備や郵送での提出がとても面倒でしたが、オンライン申請では完全ペーパーレスで完了できます。
【オンライン申請のメリット】
〇複数自治体・複数寄付をまとめてワンストップ申請できます
〇複数の自治体へ寄附を行なっても、寄附日や金額を寄附した自治体ごとにすぐに確認可能となり、寄付の管理を一元化できます
〇返礼品の配送状況を確認できます
〇引越しなどで住所などが変わった場合も、自治体への変更届がオンラインで提出できます
【オンライン申請のデメリット】
〇マイナンバーカードの取得が必要
〇スマートフォン・パソコンから申請するためにインターネット環境が必要
〇スマートフォンの場合、マイナンバーカード対応のものが必要
〇オンライン申請に対応している自治体が限られている
ワンストップ特例オンライン申請できるサービスは3つありまして、
・「IAM<アイアム>」
・「自治体マイページ」
・ふるさと納税ポータルサイトでの申請
例:さとふる
が可能となります。詳細はそれぞれのサービス提供会社のWebサイトでご確認ください。
ワンストップ特例の申請は、寄附の翌年1月10日までに行う必要がありますので、今年のワンストップ申請はオンラインで申請されてみてはいかがでしょうか?
2023.11.27
学生であるお子様がアルバイトをされているご家庭も多いと思います。そこで、今回は所得控除である勤労学生控除を説明します。
そのため、親の扶養に入っている場合は、アルバイトの給与収入を103万円以内(住民税の非課税限度額は各市町村のホームページを確認ください。)に抑えるか、勤労学生控除を使って130万円ぎりぎりまで稼ぐか、事前にご家庭で相談されることをおすすめします。
手続きの詳細は、国税庁WEBサイト「No.1175 勤労学生控除」を参照ください。
2023.11.20
マイナポータル連携とは、従業員が年末調整申告書データの作成中に保険料控除等で使用する控除証明書等データをマイナポータルから自動取得する機能のことです。
保険料控除証明書や住宅借入金等特別控除申告書は、マイナポータルと連携すればデータを一括取得でき、各種控除申告書に自動入力することができます。
※契約している保険会社や金融機関等がマイナポータル連携に対応していることが必要です。
〇マイナポータル連携を利用するには?
準備するもの
事前準備の方法
①マイナポータルで利用者登録
②「年末調整の事前準備」ページにアクセスし、取得したい証明書等を選択
③マイナポータルとe-Taxや民間送達サービス等との連携
④民間送達サービスと証明書等を発行する企業との連携
⑤マイナポータルのホームページにある「年末調整の事前準備」ページにアクセス
連携の操作をしてから証明書等が取得できるまで、数日かかる場合があるので、早めに準備しておきましょう!
2023.11.13
今回は令和5年分年末調整における改正点ついて扶養控除の対象となる非居住者である扶養親族の範囲の見直しを解説します。
(1)令和5年1月から扶養控除の対象となる非居住者である扶養親族は次に掲げる人とされました。
①年齢16歳以上30歳未満の人
②年齢70歳以上の人
③年齢30歳以上70歳未満の人のうち、次のいずれかに該当する人
(イ) 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人
(ロ) 障害者
(ハ) 扶養控除の適用を受けようとする所得者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人
(2)年末調整において扶養控除の適用を受けようとする非居住者である扶養親族が上記(1)に該当する場合には、次の表の通りその扶養親族に係る確認書類を給与の支払者に提出し又は提示する必要があります。
(※)「親族関係書類」、「留学ビザ等書類」、「送金関係書類」及び「38万円送金書類」の詳細については、国税庁ホームページに掲載している「令和5年1月からの国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)」をご確認ください。
2023.11.06
年末調整の時期が近づき、各企業でも提出の期限が迫りつつあるのではないでしょうか。
お手元に生命保険、火災保険、iDeCoなどの証明書…全てお揃いでしょうか。
企業へは、証明書を提出ですか?
昨年はあったのに今年はない…紛失等が、もしあれば、再発行依頼してください。
今はホームページから依頼することができる保険会社もあるようです。
また、近頃は年末調整の控除書類を電子データで提出する企業も増えてきているのではないでしょうか。
電子データが初めての方は、証券番号等を登録してID・パスワードの設定が必要です。
年に一度の慣れない作業となりますので、ぜひ、時間の余裕をもって準備を進めてまいりましょう。
2023.10.30
令和5年10月1日から開始したインボイス制度ですが、皆様の会社では順調にすべりだしていることと思います。
税務上の交際費から除かれる一人当たり5,000円以下の接待飲食費について、税抜経理を採用している事業者は、10月1日のインボイス制度の開始後は、5,000円基準の判定については、一層の注意が必要です。
この5,000円基準の判定は、税込経理の場合は「税込」で、税抜経理の場合は「税抜」で、判定します。
税込経理を採用している会社は、税込5,000円の判定で変更ありません。
税抜経理を採用している会社は、飲食店がインボイス発行事業者であるか、ないか、で5,000円の判定基準(判定のボーダーライン)が変わります。
例:店内飲食(適用税率10%)
これは、インボイス発行事業者ではない飲食店で飲食等をした場合は、仕入税額控除の対象とならない部分の金額を本体価格に含めた上で判定しなければならないためです。
つまり、令和5年10月1日~令和8年9月30日までは、相手が免税事業者である場合、仕入税額相当額の80%を仕入税額控除ができる(20%は仕入税額控除の対象とならない)という、大変ややこしく、親切な経過措置があるためです。
ややこしいですね。
社内で今一度、判定ミスがないように、気を付けましょう。
2023.10.23
人手不足への対応が急務となる中で、先日ブログでも掲載した「130万円の壁」に対する対応の証明書様式が発表されました。
「年収130万円以上になると年金・健康保険の保険料支払いにより手取り収入が減ってしまうため、人手不足で仕事はあるのに、働く時間を調整している」という皆様へ対応する為、「パート・アルバイトで働く方が、繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明する事で、引き続き扶養に入り続けることが可能となる仕組み」が後押しされます。
2023.10.16
令和5年10月より、最低賃金が引き上げられました。
大阪府 1,064円
京都府 1,008円
兵庫県 1,001円
全国加重平均は1,004円となり、初めて1,000円の大台を超えました。
最低賃金を下回ると法令違反となりますので、ご確認をお願い致します。
最低賃金額以上かどうかは時給者だけでなく、日給者や月給者等も時間単価を出して確認する必要があります。
最低賃金額以上かどうかを確認する方法|厚生労働省(mhlw.go.jp)
なお、最低賃金の計算の際、下記賃金は除外しますのでご注意ください。
〈最低賃金の計算から除外する賃金〉
使用者も労働者も、賃金が最低賃金以上になっているかを必ず確認しましょう。
2023.10.10
厚生労働省はパート労働者や派遣労働者といった有期雇用労働者を正社員に転換した企業へ助成される「キャリアアップ助成金」の要件を2024年度に緩和することを発表しました。
現在は同じ会社での雇用期間が通算6カ月以上3年以内の人を対象としているのを「6カ月以上」に変え、雇用の安定を後押しします。
また、助成金額が中小企業は60万円(2人目以降50万円)、大企業は45万円(2人目以降37万5,000円)に増額される予定となっております。
ただし、雇用の安定や労働者の処遇改善を促すために設けられた制度であるため、会社都合の離職者を出している事業主は、その趣旨に反するとして、支給対象外となることがありますので、ご注意下さい。
2023.10.03
令和5年9月27日厚生労働省は全国の最低賃金の上昇に伴い、一定の収入を超えないように調整して勤務していた労働者への当面の対応として下記を発表しました。
①106万円の壁への対応
2023.09.19
今回は、大阪市の上下水道料金の減額についてです。
大阪市は、物価高騰の影響を受け続けている市民等の生活を支援するため、水道料金及び下水道使用料のうち、基本料金及び基本額の減額が行われます。
<減額の内容>
※1か月あたり
<実施期間>
令和5年10月検針分から12月検針分まで
なお、今回の減額についての手続きは不要です。
詳しくは、大阪市HPをご確認ください↓
https://www.city.osaka.lg.jp/suido/page/0000603545.html
2023.09.11
いよいよ来月にはインボイスが始まります。
免税事業者の方は免税のままか、課税事業者になるかでまだ迷われている方もいらっしゃるかもしれません。そこで今回は免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられた方への、消費税の負担軽減措置「2割特例」についてまとめてみます。
〇「2割特例」とは
売上に係る消費税の8割を差し引いて、消費税の納付税額を計算できることです。
※通常は以下の二通りで計算します。
一般課税・・・売上に係る消費税額から仕入に係る消費税額を差し引いて納付税額を計算仕入や経費の額について、実額で計算が必要
簡易課税・・・売上に係る消費税額から売上税額にみなし仕入率を掛けた金額を差し引いて
納付税額を計算
業種に応じたみなし仕入率を使用
事前の届出が必要
〇対象者
インボイス制度を機に、免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられた方。
(注意)
以下の方は2割特例の対象にはなりません。
〇「2割特例」の摘要期間
令和5年10月1日~令和8年9月30日までの日の属する各課税期間
〇必要な届出
2割特例の適用にあたっては、事前の届出は不要です。
消費税の申告時に消費税の確定申告書に「2割特例」の適用を受ける旨を記載してください。
インボイス発行事業者になるかどうかの参考にしていただけたら幸いです。
2023.09.04
今日は、最近増えてきている空き家について、譲渡所得の3,000万円特別控除について書きたいと思います。
この特別控除は、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例といいます。
特例の適用要件は以下のとおりです。
売った人が、相続または遺贈により被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地等を取得したこと。
昭和56年5月末以前に建築された家屋で、譲渡の時において一定の耐震基準を満たすもの又は更地にして譲渡すること。
相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
売却代金が1億円以下であること。
売った家屋や敷地等について、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例や収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。
同一の被相続人から相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等について、この特例の適用を受けていないこと。
親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものでないこと。
なお、被相続人が老人ホーム等に入所していても問題ありません。
被相続人の家屋を相続して空き家のままの方は、一度この特例の利用を検討されてみてはいかがでしょう。
2023.08.28
インボイス制度の開始まで残り1か月ほどとなりました。
今回は、インボイス登録事業者である個人事業者で相続が生じ、事業を承継した場合のインボイスの諸手続きを確認したいと思います。
令和5年10月1日からインボイス登録事業者となる場合に
■令和5年10月1日前に死亡した場合
この場合は、インボイスの登録の効力が生じません。
したがって、相続により事業を承継する相続人が、すでに登録事業者である場合を除き、改めて、インボイス登録事業者になる申請書を提出する必要があります。
■令和5年10月1日以後に死亡した場合
令和5年10月1日以後にインボイス登録事業者が死亡した場合は、一定期間、被相続人のインボイス番号を相続人の登録番号とみなす措置が設けられています。
登録事業者がなくなった場合には「適格請求者発行事業者の死亡届出書」を提出する必要があります。
この届出書の提出日の翌日または死亡した日の翌日から4月を経過したいずれか早い日に被相続人の登録番号の効力が消滅します。
このみなす措置が有効な期間内に、事業を承継する相続人はインボイス登録事業者になる申請手続きを行います。
被相続人の登録番号は自動的に引き継がれることはありませんのでご注意ください。
2023.08.21
令和6年5月から、e-Tax(国税電子申告)により申告書を提出している法人の方などについて、所得税・法人税・消費税の確定申告等での納付書の送付を行わないこととなりました。
現在ではダイレクト納付等、納付書を使用せず納税できるキャッシュレス納付を活用されている方が増えており、さらに「手続きの効率化」と「行政コストの削減」を推し進める観点から、以下のいずれかに該当する方については令和6年5月以降、税務署から納付書が送られてきませんのでご注意ください。
<<納付書の送付を行わない対象の方>>
○e-Taxにより申告書を提出されている法人の方
○e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方
○e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方
○「納付書」を使用しない次の手段により納付されている法人・個人の方
電子申告を行う一方で、紙の納付書で納税している方においては、令和6年5月以降、納付書が送られてきませんので注意が必要です。
引き続き紙の納付書で納付を行う場合は、税務署で納付書の入手が必要になります。
なお、源泉所得税の納付書や消費税の中間申告の納付書については引き続き送付が行われる予定となっております。
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/oshirase.htm
2023.08.07
総務省は「ふるさと納税の時期指定に向けた見直し」が発表されました。
今まで運用されていた返礼品の調達費を含めた経費の金額を寄付額の5割までとするルールがさらに厳しくなり、自治体がこれまで含めていなかった募集に要する費用やワンストップ特例事務、寄付金受領証の発行などの付随費用等も含めて5割以下とすることとなりました。
返礼品自体が物価高騰の波を受け、提供する自治体はコスト増に直面しているなか、この改正により、自治体は経費を抑えるために返礼品の量や質を低下させるか、もしくは寄付金額を増やす必要があります。
この改正は令和5年10月から始まるので、今年は早めにふるさと納税を利用するのが得策かもしれません。
2023.07.31
令和5年4月から府税の納付書の表面に「地方税統一QRコード(eL-QR)」の印刷があるものに限り、以下のとおり納付方法が変わりました。
なお、府税の収納を取り扱う府の指定金融機関、指定代理金融機関もしくは収納代理金融機関、府税事務所、コンビニエンスストア・MMK設置店では、これまで通りの納付が可能です。
※令和5年3月までに作成した納付書は「クレジットカード」「Pay-easy(ペイジー)」「スマートフォン決済アプリ」には対応してませんので、金融機関、府税事務所、コンビニエンスストア等で納付してください。
「クレジットカード」「Pay-easy」「スマートフォン決済アプリ」での納付を希望する場合は、府税事務所又は大阪自動車税事務所へ連絡すれば納付書が再発行されます。
【クレジットカード】
「地方税お支払サイト」へアクセスし、納付書の情報を読み取ることでクレジットカードでの納付が可能です。
納付書情報の読み取りにあたっては、カメラやQRコードリーダーを使用して、納付書の「地方税統一QRコード(eL-QR)」を読み取るか、納付書のeL番号(納付書に印字されている収納機関番号・納付番号・確認番号・納付区分)を入力してください。
ただし、クレジットカード納付の場合、納付金額の他にシステム利用料がかかるので注意が必要です。
【Pay-easy(ペイジー)】
「地方税お支払サイト」へアクセスし、納付書の情報を読み取ることで、インターネットバンキングでの納付やペイジー納付用番号を用いてATM等からの納付が可能です。
納付書情報の読み取りにあたっては、カメラやQRコードリーダーを使用して、納付書の「地方税統一QRコード(eL-QR)」を読み取るか、納付書のeL番号(納付書に印字されている収納機関番号・納付番号・確認番号・納付区分)を入力してください。
※納付書に印字されている収納機関番号・納付番号・確認番号・納付区分番号を、直接インターネットバンキングやATMの画面に入力しても納付はできないので、ご注意ください。
※上記の納付方法のほか、eLTAX(エルタックス)利用者IDを取得されている場合は、ダイレクト納付が可能です。
ご利用には、eLTAX利用者IDによる「地方税お支払サイト」へのログイン及び口座登録が必要です。
利用する金融機関の口座情報は、eLTAXまたは地方税お支払サイトへ事前に登録する必要があります。
【個人の方のダイレクト納付の利用について】
個人の場合、大阪府税によるeLTAX利用者IDの新規取得はできません。
市町村税等でeLTAX利用者IDを取得済みの場合に限り、ダイレクト納付が可能です。
【スマートフォン決済アプリ】
スマートフォン決済アプリから納付書の「地方税統一QRコード(eL-QR)」を読み取ることで納付が可能です。
利用可能なアプリは、「地方税お支払サイト」をご確認ください。
【対象税目】
自動車税(種別割)・自動車税(環境性能割)・個人事業税・法人府民税・法人事業税(特別法人事業税又は地方法人特別税を含む)・府民税利子割・府民税配当割・府民税株式等譲渡所得割・不動産取得税・ゴルフ場利用税・軽油引取税・宿泊税
※法人府民税、法人事業税(特別法人事業税又は地方法人特別税を含む)、府民税利子割、府民税配当割、府民税株式等譲渡所得割、ゴルフ場利用税、軽油引取税、宿泊税について、納税義務者(特別徴収義務者)が税額を記入して納税する「複写式の納付書」は「地方税お支払サイト」や「地方税統一QRコード(eL-QR)」を利用した納付に対応してないのでご注意ください。
ただし、申告期限の1週間前までに管轄の府税事務所へ申告書が届いており、納付書の発行依頼があった場合は、「地方税統一QRコード(eL-QR)」の印刷がある納付書の送付(交付)が可能です。
※「地方税統一QRコード(eL-QR)」の印字がある納付書の他、「eLTAX(エルタックス)」から電子申告を行った法人府民税・法人事業税(特別法人事業税又は地方法人特別税を含む。)についても、Pay-easy納付やクレジットカード納付をすることができます。
【注意事項】
詳細につきましては、大阪府HPをご覧ください。
2023.07.10
住民税(個人)は、その年の1月1日現在の住所地の市町村で課税されます。
その年の6月から翌年5月までかけて1年分を納めます。
例えば、令和5年1月1日に大阪市に住んでいた方が、令和5年7月に八尾市に引越ししても、令和5年度分(令和5年6月から令和6年5月まで)は大阪市に納めることとなります。
令和6年1月1日時点の住所地が八尾市であれば、令和6年度(令和6年6月から令和7年5月まで)の住民税は八尾市に納めることとなります。
2023.07.03
日本に訪れる外国人旅行者数が今年5月には約190万人となり、新型コロナウイルス感染拡大前の2019年同月比68.5%と着実に回復しています。
そんな中で、コロナ禍ではできなかった社員旅行などを計画している方もいるのではないでしょうか。
会社が従業員レクリエーション旅行の費用を負担する場合は、
上記の点に注意していれば、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与としなくてもよいことになっています。
次のようなものについては、ここにいう従業員レクリエーション旅行には該当しないため、その旅行に係る費用は給与、交際費などとして適切に処理する必要があります。
2023.06.27
そろそろ皆様のお手元に令和5年度の個人住民税の納付書が届いているかと思います。
個人住民税が課されている人のうち大阪府内にお住まいの方は平成28年度から令和5年度まで個人府民税均等割額に森林環境税(年額300円)が加算されているのはご存じでしょうか?
近年、大阪府内では局地的な集中豪雨が頻繁に発生し、土石流の発生時に渓流沿いの木を巻き込んで流れ出すことで、河川や水路等をふさぎ、市街地における被害を拡大させる流木被害が発生しています。
しかしながら一方で間伐をはじめとする森林管理作業が停滞し、森林の荒廃が進み、森林の果たしてきた災害防止機能をはじめとする様々な公益的機能が著しく低下しています。
そのため大阪府は市街地の背後に山間部が迫っていることから、ひとたび災害が発生すれば生命や財産が危険にさらされることになります。
こうした中、新たな森林保全対策を緊急かつ集中的に実施することが急務となっており平成28年度に森林環境税を創設し、平成28年度から令和2年度まで自然災害から府民の暮らしを守るとともに健全な森林を次世代につなぐ取組みを行っています。
また令和2年度以降は、さらなる取組みとして豪雨や猛暑への対策を短期間で集中的に実施しています。具体的には、国から示された新たな知見に基づく「森林の土石流・流木対策」を実施するとともに災害並みの猛暑から府民の健康被害を軽減するための「都市緑化を活用した猛暑対策」を行っています。
そのための財源を確保するため森林環境税を令和5年度まで延長しており、今年がその最終年となります。
そうした森林環境税の使いみちはこちらの大阪府のHPにて掲載されていますので興味を持たれた方はご覧ください。
2023.06.19
御社の取締役任期が何年か覚えていらっしゃいますか?
2年?5年?それとも、最長の10年でしょうか。
株式会社の取締役及び監査役の任期は、各会社の定款で定めています。
例えば2年の場合、取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで、となりますが、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することも、伸長することもできます。
平成18年5月の会社法の施行により最長10年まで伸長できるようになりました。
当初の定款で2年・5年だったものが、途中で10年に変更されている場合もあります。
こうなると、任期がいつまでなのか分からなくなってしまいますよね。
この機会に一度、会社の定款や履歴事項全部証明書(謄本)を見直してみられてはいかがでしょうか。
そして、もし、再任、役員変更をされた場合は登記が必要となります。
登記については、任期満了から2週間以内となっていますので、ご注意ください。
2023.06.12
令和8年より全国で初めて「空き家税」が京都市に導入されることが決まりました。
正式名称は「非居住住宅利活用促進税」といい、使われていない住宅の流通を促進させるために、空き家所有者に「税金」を課すというものです。
対象となるのは、空き家、別荘、セカンドハウス等の居住者がいない住宅(非居住住宅)です。
静岡県熱海市が「別荘等所有税」を導入していますが、「空き家」を含めたケースは、全国初です。
京都市での導入をきっかけに、追随する自治体が増えるかもしれません。
導入の背景には、近年の京都市の地価上昇があります。
観光地として魅力的な京都に富裕層がこぞって別荘やセカンドハウスを購入したため物件が高騰し地価が上昇してしまい、若い子育て世代は京都市内の家を買えず、周辺自治体へ転出してしまっています。
京都市は、景観条例で高さ制限があり大規模なマンションが建設できない、三方が山で囲まれているため住宅地を広げることもできないという独特な住宅事情による、物件不足⇒物件高騰⇒若い世代の市外流出という現状に歯止めをかけたい狙いです。
空き家等の所有者は、課税を避けるために売却や賃貸へ動き、住宅供給を促すことになる……ことを期待しているわけです。
果たして効果はいかがなものか、懐疑的に見る向きも多いようですが、人口流出を防ぎ、魅力的な京都の街づくりに一石を投じるという点では、大いに期待したいところです。
2023.05.22
令和5年4月1日より、配偶者から暴力を受け、加害配偶者との同居を避けるため転居したことにより離職された方については、「特定理由離職者」として、雇用保険求職者給付の給付制限を受けないこととなりました。
(自己都合で退職した一般の離職者は、給付制限が2か月又は3か月かかります。)
配偶者には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。
この取扱いを受けるためには、裁判所が発行する配偶者暴力防止法第10条に基づく保護命令に係る書類の写し又は婦人相談所等が発行する配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書の発行が確認できた場合に限ります。
また、住所または居所を移転したことの確認は、住民票(住民票記載事項証明書)や運転免許証、マイナンバーカード、その他(転居前、転居後の住所と転居した日がわかる書類)の書類の提出が必要です。
東京労働局
「配偶者から暴力を受け、加害配偶者との同居を避けるため転居したことにより離職された方の取扱いについてお知らせします。」
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/newpage_00999.html
2023.05.15
業務外の事由で、新型コロナウイルス感染症に罹患し、労務不能となったときには、健康保険の傷病手当金が請求できます。
今までは、特例処置として医師の証明がなくても請求をすることができましたが、2類から5類に移行されたことにより、この取り扱いが変更となりました。
申請期間(療養の為休んだ期間)の初日が2023年5月8日以降の傷病手当金の支給申請については、他の傷病による支給申請と同様に、傷病手当金支給申請書の療養担当者意見欄(申請書4ページ目)に医師の証明が必要となります。
従業員本人に自覚症状がなく、家族等が感染し濃厚接触者になった場合は、傷病手当金の対象とはなりません。
今後も、感染拡大の可能性がある中、傷病手当金の申請をする際には、注意が必要です。
2023.05.08
厚生労働省より令和5年度の各種助成金の資料が公表されています。
今回はキャリアアップ助成金に絞って変更点をご紹介します。
【正社員化コース】
【賃金規程等改定コース】
【賃金等共通化コース】
【賞与・退職金制度導入コース】
【選択的適用拡大導入時処遇改善コース】
【短時間労働者労働時間延長コース】
2023.04.24
令和5年税制改正大綱において、中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の適用期限が2年延長されました。
原則は、普通法人の法人税率は23.2%とされており、資本金1億円以下の中小企業者等の場合について、各事業年度の所得金額のうち年800万円以下の金額については、軽減税率が適用されます。(年800万円を超える金額については23.2%)
この軽減税率(本則)は19%ですが、特例により令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度については、15%の軽減税率が適用とのことでしたが、今回の改正により、エネルギー等を中心とした物価上昇等により収益環境の悪化が懸念されている中小企業を配慮し、この軽減税率の適用が延長により、令和7年3月31日まで2年延長されることになりました。
2023.04.17
今回は、インボイス制度の円滑な実施に向けた所要の措置のうち、小規模事業者に対する納税額にかかる負担軽減措置について書きます。
免税事業者がインボイス発行事業者を選択した場合の負担軽減を図るため、納税額を売上に係る消費税額の2割に軽減する激変緩和措置を3年間(インボイス制度の開始から令和8年9月30日の属する課税期間まで)適用することとなります。
これにより、業種にかかわらず、売上・収入を把握するだけで消費税の申告が可能となることから、簡易課税制度を選択する場合より、事務負担も大幅に軽減されることとなります。
例えば、
本則課税:売上に係る消費税額 70万円、仕入に係る消費税額 15万円の場合
70万円-15万円=55万円(納税額)
簡易課税:売上に係る消費税額 70万円、第5種事業の場合
70万円×50%(みなし仕入率)=35万円(納税額)
軽減措置:売上に係る消費税額 70万円
70万円×20%=14万円(納税額)
また、この負担軽減措置の適用に当たっては、事前の届け出は必要なく、申告時に選択適用できることとなります。
2023.04.03
父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築の対価に充てるための資金を取得した場合、一定の要件を満たすときは、非課税限度額まで贈与税が非課税となります。
適用期限
令和4年1月1日~令和5年12月31日迄です
何度か延長されていますので再度延長される可能性はあります。
非課税限度額
耐震・省エネ・バリアフリー住宅 1,000万円
上記以外の住宅 500万
要件
贈与者
親・祖父母など(直系尊属)に限られる
*配偶者の父母や祖父母からの贈与はこの制度は利用できません
受贈者
子・孫など(贈与年1月1日現在で18歳以上)
所得制限
受贈者の合計所得金額が2,000万円以下(床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下)
適用対象
新築住宅・既存住宅(敷地含む)増改築等
*贈与年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて新築等をすること
積要床面件
床面積が50㎡以上(一定の場合は40㎡以上)240㎡以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上が受贈者の居住用であること
居住等要件
贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住する事が確実であると見込まれること
申告要件
贈与年の翌年3月15日までに贈与税の申告書に戸籍謄本、登記事項証明書など一定の書類を添付して税務署に堤出
既敵用者
過去に住宅取得等資金贈与の特例の適用を受けた者は適用できない
2023.03.27
令和5年度税制改正大綱の中から、今回は相続時精算課税制度の見直し内容について案内します。
《現行の相続時精算課税制度》
相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子又は孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与制度です。
この制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。
なお、この制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降すべてこの制度が適用され「暦年課税」へ変更することができません。
適用対象者
贈与者:贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母または祖父母
受贈者:贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人
贈与税額の計算方法
(贈与財産の価格の合計額-特別控除額2,500万円) ×20% (税率)
特別控除額の限度額2,500万円は適用対象の贈与者からの贈与について、複数年にわたり利用できる特別控除の限度額になります。
《相続時精算課税制度の改正内容》
相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、現行の特別控除額とは別途、課税価格から贈与税の基礎控除額110万円を控除できることとするとともに、特定贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算等をされる特定贈与者から贈与により取得した財産の価格は基礎控除額110万円を控除した後の残額となります。
尚、この改正は令和6年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用となります。
2023.03.20
2023年度税制改正で、中小企業者向けの生産性向上につながる設備投資や研究開発の支援
インボイス制度に伴う負担軽減などが盛り込まれています。
今回は設備投資した場合に適用できる税制について見ていきましょう。
「中小企業経営強化税制」と「中小企業投資促進税制」が2年延長となりました。
また、生産性向上や賃上げに資する中小企業の「設備投資に関する固定資産税の特例措置」が新設されました。
〇「中小企業経営強化税制」
中小企業経営強化法による認定を受けた計画に基づく設備投資について、即時償却及び税額控除(10%※)のいずれかの適用を認める措置。
※資本金3,000万超の場合は7%
〇「中小企業投資促進税制」
中小企業における生産性向上を図るために一定の設備投資を行った場合、特別償却(30%)または税額控除(7%※)の適用を認める措置。
※資本金3,000万以下の中小企業者
〇「設備投資に関する固定資産税の特例措置」(新設)
市町村に先端設備等導入計画の認定を受ける等要件を満たした場合、一定の機械・装置等の固定資産税の課税標準について3~5年1/2若しくは1/3を軽減する。
(参考)経済産業省(P41~) https://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2023/zeisei_k/pdf/zeiseikaisei.pdf
2023.03.07
令和4年度の税制改正に伴い、納税義務者が納税地を異動又は変更した場合の手続きに関して見直しが行われました。
手続きが簡素化され、令和5年1月1日以後は、
以上の提出が不要とされました。
従前ですと、異動又は変更に関する届出書を異動前又は変更前の所轄税務署長に届け出る必要がありました。
この1月1日以降は、納税地の異動又は変更に関しては、所得税、消費税の申告書に異動後又は変更後の納税地を記載するだけとなります。
振替納税の継続希望者は、所得税の申告書の第1表にその旨の記載欄があります。
なお、年の途中で納税地の異動又は変更をする場合で、税務署等からの各種文書の送付先を新しい納税地にしたい場合は、【所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書】を提出することも可能です。
2023.02.27
令和4年分の所得税の確定申告書から、還付される税金の受取場所欄に「公金受取口座の登録」に関する項目が追加されています。
公金受取口座とは、皆様がお持ちの金融機関の口座のうち一口座につき、給付金等の受取口座として国に登録する口座のことをいいます。
公金受取口座として登録すると、新型コロナウイルス感染症時の各種給付金のように、国や地方公共団体から給付金の支給の決定があった場合において、申請時に口座情報の記載や通帳の写し等の添付、行政機関における口座情報の確認作業等が不要になります。
今回、所得税の還付申告を行う場合において、申告書の「公金受取口座登録の同意」に○を記入すれば還付口座を公金受取口座として登録することができます。
※登録には確定申告書にマイナンバーを記載し、本人であることが確認できる必要があります。
公金受取口座に関する詳しい情報は、デジタル庁HP「公金受取口座登録制度」をご覧ください。
https://www.digital.go.jp/policies/account_registration/
2023.02.21
確定申告が2月16日に受付が開始されました。
もうお気付きの方もいらっしゃると思いますが、確定申告書の様式が令和4年分の確定申告から変更されています!
大きな変更として、
です。
書類が統合されて簡素化が図られています。
その他いくつか変更されております。
詳しくは国税庁HPをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/r04.htm
2023.02.14
固定資産税には固定資産の価格を確認してもらうための縦覧制度があるのはご存じでしょうか?
【縦覧制度について】
土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
縦覧は、土地または家屋を所有される方に同一区内の土地または家屋の価格などを記載した「縦覧帳簿」をご覧いただき、ご自分の土地または家屋の価格とほかの土地または家屋の価格を比較することを通じて価格が適正であるかを判断するための制度です。
土地価格等縦覧帳簿には、土地の所在・地目・地積・価格を、家屋価格等縦覧帳簿には、家屋の所在・登録番号・家屋番号・建築年・種類・構造・床面積・価格を記載しています。
なお、縦覧帳簿に記載のある土地および家屋のうち、ご自分が所有されていない土地および家屋の評価内容については、地方税法に定められている守秘義務およびプライバシー保護の観点から、役所担当者に質問等をしても説明はされません。
下記情報は、大阪市の場合です。
大阪市以外の方は、お住まいの各市町村にご確認ください。
【縦覧期間】
令和5年4月1日から第1期の納期限までの間(土・日・祝日を除く)
【縦覧できる方】
縦覧される土地・家屋と同一区内に所在する土地・家屋の固定資産税の納税者およびその代理人
【縦覧できる範囲】
土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿の記載事項
(注)土地のみを所有されている方は土地価格等縦覧帳簿のみ、家屋のみを所有されている方は家屋価格等縦覧帳簿のみの縦覧しかできません。
【縦覧できる場所】
資産のある区を担当する市税事務所(固定資産税(土地・家屋)グループ)
(注)市役所・区役所・区役所出張所・船場法人市税事務所では縦覧できません。
【ご持参いただくもの】
本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)または市税事務所からお送りする納税通知書
(注)代理人の場合は、代理権限授与通知書、委任状などの委任の旨を証する書類が必要です。
2023.02.06
「貯蓄から投資へ」の流れを加速させるため、新しいNISA制度が令和6年から始まります。
現行の制度では、非課税で保有できる期間や口座開設期間が決まっており、「つみたてNISA」では年間投資枠が40万円、非課税で保有できる金額が800万円「一般NISA」では年間投資枠が120万円、非課税で保有できる金額が600万円です。
さらに「つみたてNISA」「一般NISA」のどちらか1つしか選ぶことができません。
新しいNISA制度では、非課税保有期間が無期限となり、口座開設期間も恒久化されました。
「つみたて投資枠」では年間投資枠が120万円、「成長投資枠」では年間投資枠が240万円となり、非課税で保有できる金額は1,800万円(成長投資枠は1,200万円)となりました。
こちらは「つみたて投資枠」「成長投資枠」の併用が可能です。
2023.01.31
いよいよ令和5年10月よりインボイス制度が始まります。
そこで以前から懸念されていたのが、売掛金につき振込手数料を控除して入金された場合はどうなるのかについてでした。
例えば、売掛金が5万円で相手先から入金されるときは振込手数料660円が控除されて差額の49,340円が入金されたとします。
この場合、売掛金額と入金額との差額、つまり振込手数料相当額660円における消費税分60円につき仕入税額控除を受けるにはインボイス制度が出来た当初は、売り手から買い手に適格返還請求書を交付することなどが必要とされていました。
しかし、振込手数料は振込金額が3万円以上か未満かや、振込銀行と入金銀行が同行か他行かで金額が違っており、ましてや取引先全件に適格返還請求書を交付することは、実務上とても負担が大きくなることが予測されました。
その結果、令和5年度税制改正大綱で1万円未満の少額な返品・値引きなどについては、適格返還請求書の交付を不要とする措置が講じられることとなりました。
2023.01.16
生前贈与は、相続税を計算する際、相続財産に加算しなければいけません。
その加算する期間が、相続開始前(死亡前)3年間から7年間に延長されます。
加算期間が延長されたことによって、相続財産は増加します。
相続開始前3年以内に贈与された財産はその全額を相続財産に加算します。
延長された、相続開始前4年~7年の間に贈与した財産については、その合計額から100万円を控除できます。
ご注意下さい。
1年につき100万円ではありません。
相続開始前4年~7年の4年間で100万円です。
この改正は、令和6年(2024年)1月1日以後に贈与する財産に係る相続税について適用されます。
令和5年度中の贈与については、この「延長」は適用されず、現行のままです。
具体的には、
相続開始日が令和8年12月31日以前の場合は、加算期間は従来の3年のままで、改正の影響はありません。
相続開始日が令和9年1月以後、順次、改正の影響を受け、加算期間が延長されます。
令和13年1月1日以後に亡くなった場合、加算期間は7年間となります。
加算期間が延長されたことにより、これまで以上に早期の資産移転を計画し、実施する必要がありますね。
また、贈与記録も忘れず残しておきましょう。
2023.01.10
新年が明け、1週間がたちました。
今月より協会けんぽの申請書の新様式が発表されています。
傷病手当金支給申請書、高額療養費支給申請書や出産手当金支給申請書などの申請書類が変更となっていますので、ご注意ください。
より分かりやすく、記入しやすくなっていますので、ご確認ください!
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat297/
2023.01.05
現在、大企業を対象に月60時間を超える時間外労働に対して50%以上の割増賃金の支払いが義務付けられています。
中小企業については、経営面への影響などに配慮して当面の間は適用が猶予され、25%以上のままとなっていましたが、令和5年4月1日より、いよいよ中小企業についても50%以上の割増賃金率が適用されることになりました。
1か月の起算日からの時間外労働時間数を累計して60時間を超えた時点から50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
昨今の働き方改革により長時間労働が少しずつ是正されているとは思いますが、今後も業務効率の見直しなど長時間労働を減らすための継続的な取り組みが求められています。