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事務所ブログ|2024年

ふるさと納税が改正されました

2024年10月より、ふるさと納税の基準見直しが行われています。


昨年10月に行われた改正は、次のものでした。


〇募集適正基準の見直し

 隠れ経費とよばれる事務費用等を経費総額に算入するルール変更

〇地場産品基準の改正

 地場産品とされるものを厳格化



今年10月に見直しが実施されるのは、


〇民間事業者等が行う返戻品等を強調した寄付者を誘引する宣伝広告の見直し

 「適切な寄付先の選択を阻害するような表現」をしてはならないとし、該当する文言について具体的に公表されています。

 またポータルサイト運営事業者が発出しているメールマガジン等も規制の対象に含まれました。


〇旅行券等について地場産品基準の適用

 宿泊は、同一県内展開の宿泊施設に限るとしました。

 ただし、1人1泊5万円以下の宿泊であれば、この限定の対象外となります。


さらに、R7年10月改正の予定として

寄付者に対しポイント等を付与するポータルサイト等を通じた寄付募集の禁止が設けられるとのことです。

ふるさと納税の際に、サイトから付与されるポイントが規制の対象となります。

変更点等にご注意ください。


令和6年中に出生・死亡した扶養親族の年末調整における定額減税の取扱い

2024.09.30

○令和6年中に出生した場合

例えば、令和6年8月に子どもが生まれ、令和6年1231日時点では扶養親族になる場合、月次減税額の計算に含めることはできませんが、年末調整時までに扶養控除等申告書(住民税に関する事項)に記載することで年末調整の際に減税額の計算(一人あたり30,000円)に含めることができます。

なお、その子どもが他の給与所得者が提出する扶養控除等申告書に扶養親族として記載されている場合には、いずれかの給与所得者の定額減税額の計算に含めることとされています。 (例えば、夫婦両方からの減税はできません。)

 

○令和6年中に死亡した場合

令和6年6月1日の時点で扶養親族であった親族が、年の中途で死亡した場合については、その親族の死亡の日の現況で扶養親族であれば、年末調整の際に減税額の計算に含めることができます。


<参考>扶養親族に該当するための要件

・配偶者以外の親族であること。(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)

・納税者と生計を一にしていること。(必ずしも同居することが要件ではありません。)

・令和6年中の合計所得金額が48万円以下であること。(給与収入のみの場合は給与収入が103万円以下となります。)

・青色事業専従者給与を年間通じて一度も受けていないこと、白色申告者の事業専従者でないこと。

令和6年分 給与所得者の保険料控除申告書の変更点

2024.09.24

国税庁から、事前の情報提供として、同庁のホームページにおいて、

変更を予定している年末調整関係書類が掲載されました。

確定版は令和6年9月下旬に掲載される予定です。


今回は変更される「給与所得者の保険料控除申告書」について取り上げます。


今回の変更で次の記載欄が削除されました。


1 「生命保険料控除」欄の「保険金等の受取人」欄のうちの「あなたとの続柄」欄

2 「地震保険料控除」欄のうちの「保険等の対象となった家屋等に居住又は家財を利用している者等の氏名」

   に係る「あなたとの続柄」欄

3 「社会保険料控除」欄の「保険料を負担することになっている人」欄のうちの「あなたとの続柄」欄


これは各保険会社から交付される保険料控除証明書データを年末調整ソフト等で取り込んだ際に、

「親族との続柄」が保険料控除証明書データに記載されていないため、その部分だけ入力が必要でした。

この手間を無くしつつ、年末調整の電子化の推進もあり、改正によって上記の項目が削除となりました。


詳しくはこちらをご覧ください。

変更を予定している年末調整関係書類(事前の情報提供)

https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho_shorui/index.htm

※ブラウザによっては見れない場合があります。その場合は下記のページをご参考ください。

https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/shinkokusyo/index.htm

簡易な扶養控除等申告書

2024.09.17

令和5年度税制改正により「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載する事項が、前年にその勤務先へ提出した記載事項から異動がない場合は、異動がない旨を記載した申告書を提出することができることになりました。

「簡易な申告書」といい、令和711日以後に支払いを受けるべき給与等について提出する扶養控除等申告書から提出することができます。


記載方法は

・本人の氏名

・住所又は居所及びマイナンバー

・前年に提出した扶養控除等申告書に記載した事項から異動がない旨を余白に記載

 

なお給与等の支払者が、扶養控除等申告書に記載すべき従業員の方等のマイナンバーなど、所定の事項を記載した帳簿を備えているときは、そのマイナンバーの記載はしなくてよいこととされています。

※赤字で記載している部分が簡易な申告書に記載する必要がある事項です。

 

 

簡易な申告書の提出について、従業員の方へ案内する際に使用いただける資料が国税庁のホームページに記載されています。

0024005-130_02.pdf (nta.go.jp)

 

簡易な申告書については国税庁からFAQが公表されています。

0024005-130_01.pdf (nta.go.jp)

 

オリンピック・パラリンピックの報奨金は課税?非課税??

2024.09.09

7月末に開幕したパリオリンピック・パラリンピックは、昨日のパラリンピックの閉会式をもって、オリンピック17日間・パラリンピック12日間の大会に幕が下ろされました。

 

日本選手のメダル獲得数は、

オリンピック  金20個・銀12個・銅13個 計45

パラリンピック 金14個・銀10個・銅17個 計41

 

オリンピックでは、金メダル20個・総数45個ともに海外開催五輪で過去最多、

パラリンピックでは、金メダル14個は過去3番目、総数は過去4番目とメダルラッシュでしたね!

 

メダリストには栄誉を称える観点から

オリンピック ※日本オリンピック委員会(JOC)から支給

金:500万円

銀:200万円

銅:100万円

パラリンピック ※日本障がい者スポーツ協会(JPSA)から支給

金:300万円

銀:200万円

銅:100万円

の報奨金が支給されています。

 

それでは、このJOCJPSAから支給される報奨金には税金はかかるのでしょうか?

正解は「全額非課税」となります。

 

以前は「課税対象」でしたが、平成4年に開催されたバルセロナオリンピックで金メダルを獲得した岩崎恭子選手に対し支給されたJOCの報奨金が「一時所得」に当たるとして課税されたことがきっかけに、平成6年の税制改正でJOCからメダリストに支給される金品は「非課税」とする旨の規定が設けられました。

 

次のオリンピックは4年後にロサンゼルスで開催され、野球が2大会ぶりの復帰となるので、もしかしたら大谷翔平選手で金メダル、なんてこともあるかもしれないですね!


森林環境税の使い道

2024.09.02

温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。

 

森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市区町村において、個人住民税均等割と併せて一人年額千円が課税されます。

 

大阪府森林環境税の使い道は?

 

〇集水域(森林区域)における流域治水対策

・治山ダムの整備、渓流沿いの危険木の事前伐採、搬出等

・筋工と本数調整伐の組み合わせによる面的整備等

 

〇府民も利用する森林管理施設の安全対策

・落石防止、歩道等改良、トイレ等の改修

 

〇都市緑化を活用した猛暑対策

・緑化と併せて日よけや微細ミスト発生器等の暑熱環境改善設備の整備をする場合の事業費を補助

 

大阪府では、大阪府森林環境設備事業の執行状況等が公表されています。

 

所得税及び復興特別所得税の予定納税(第1期分)の納税をお忘れなく

2024.08.26

令和6年7月1日から令和6年9月30日までは所得税及び復興特別所得税の第1期分予定納税期間となります。


前年分の所得金額や税額などを基に計算した予定納税基準額が15万円以上となる場合には、原則、この予定納税基準額の3分の1相当額をそれぞれ7月(第1期分)と11月(第2期分)に納めることとなっています。

この制度を「予定納税」といいます。

予定納税額は、確定申告の際に計算した税額から差し引くことにより精算します。


予定納税が必要な方には、6月中旬に税務署から「令和6年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」が送付されています。

この通知書に記載された「第1期分」の金額が納税する額です。

なお、第1期分の金額は、定額減税額に相当する金額(予定納税特別控除額)(3万円)を差し引いた金額となります。


振替納税を利用されている方は令和6年9月30日(月)に第1期分予定納税額が振り替えられます。

振替日の前日までに預貯金口座の残高をご確認ください。


地方税の納付に注意

2024.08.19

国税庁では効率化とコスト抑制などの観点から、令和62024)年5月以降に送付する分から、送付の対象者を見直し、納付書の事前の送付を取りやめています。

今後は、ダイレクト納付やインターネットバンキング、ATMを利用して納付などキャッシュレス納付を進めています。

 

一方、地方自治体については、今のところ引き続き、納付書は郵送されてきます。

ただ、昨年あたりから大手銀行が窓口での税金や公共料金の納付の取り扱いを終了しつつあります。

銀行が窓口で納付書を取り扱った場合、納付書類の仕分けや自治体への送付など、人件費や搬送費がかかる一方、自治体からの負担はなく、

銀行も採算割れとなっている状況であることから受付を終了しているようです。

自治体としても今後の対応策としては、オンライン納税を推進しています。

 

今は、一部の大手銀行での取り扱いがなくなり、市町村によっても取り扱いが異なるので、納付の際は、注意する必要があります。

例えば、大手銀行で法人府民税は納付可能だが、法人市民税については納付できない、などの場合もあり得ます。

メインバンクは大手銀行なのか、支払う銀行はどこか、どこの市町村に支払うのか、

よく確認して納付期限間際になって「この銀行では納付できない⁉」とならないようお気を付けください。

定額減税 定額減税開始後の留意事項

2024.08.05

定額減税が開始され、その後の留意事項についてまとめました。

 国税庁の「令和6年分所得税の定額減税QA」の抜粋となります。

 

基準日の後に就職した人に対する定額減税

 令和662日以後に就職した人については、基準日(令和661日)在職者に該当しません。このような人のうち扶養控除等申告書を提出した人は、月次減税額の控除をうけることはできませんので、通常は年末調整において定額減税額の控除(年調減税)を受けることになります。

 

休職者に対する定額減税

 休職扱いとされている従業員が、令和661日現在においてその給与の支払者から実際に給与の支払いを受けていない状況にあるとしても、同日現在その支払者の従業員としての身分があり、かつ、その支払者に扶養控除等申告書を提出している限り基準日在職者に該当します。復職後実際に支払われる令和6年分の給与から月次減税額の控除を受けることになります。


扶養親族の人数が変更になった場合

 同一生計配偶者等の人数については、最初の月次減税事務を行うときまでに提出されている扶養控除等申告書又は「源泉徴収に係る申告書」の記載内容に基づき判定し、これにより算出した月次減税額をもって控除を行うこととされています。例えば、7月に子の出生によって扶養親族の人数が異なることとなっても、月次減税額の増額は行いません。年末調整又は確定申告により精算されることになります。

 

控除外額のある人が出国した場合

 控除外額(定額減税のうち控除しきれなかった金額)のある基準日在職者が海外赴任等により出国した場合には、通常、出国時に源泉徴収義務者のもとで年末調整を行い、その人の年調所得税額から年調減税額を控除することにより定額減税額の精算を行うこととなります。

 

その他QAにつきましても、国税庁 定額減税 特設サイト「令和6年分所得税の定額減税QA」をご確認ください。

企業版ふるさと納税のススメ

2024.07.29

企業版ふるさと納税をご存じでしょうか?

文字通り、ふるさと納税の企業版ですが、正式名を「地方創生応援税制」といい、企業が、自治体が実施する「地方創生事業(まち・ひと・しごと創生寄附活用事業)」に寄付をすると最大で9割の税負担が軽減される制度のことです。

 

例えば、企業が100万円の寄付をし、最大9割の税負担の軽減効果を得られた場合、実質負担額は1割=10万円となります。

 

留意点としては、本社が所在する地方自治体への寄付は対象外となります。

また、財政力が高い自治体(地方交付税不交付自治体)への寄付も対象外となります。

 

個人版ふるさと納税との違いは、企業版ふるさと納税には、返礼品・謝礼品はありません。

 

デメリットとしては、税金関係の軽減措置はありますが、企業からのキャッシュアウトがともないます。

ただ、寄付額の下限は10万円からなので、利用しやすい制度です。

 

最大のメリットとして、企業は、各地方が取り組む地方創生、人口減少対策等の国家的課題に積極的に貢献でき(社会貢献)、かつ、法人税等の軽減効果が得られます。

 

自治体の地方創生事業プロジェクトの事業内容等を確認しながら(さとふる等で紹介されています)、自社や地域のメリットになる寄付先をさがしていきましょう!!!

高年齢者雇用状況報告の提出の時期ですね

2024.07.22

毎年6月1日現在の高年齢者の雇用状況を管轄のハローワークを経由して厚生労働大臣に報告するものですが、今年も届いた事業所さんがあるのではないでしょうか。


この報告は、高年齢者雇用安定法に定められた65歳迄の雇用確保措置及び70歳までの就業確保措置の実施状況等を把握するとともに、必要に応じ各企業に対し公共職業安定所等による助言・指導等を行うための基本場情報として用いられます。


記入要領や記入例も厚生労働省のHPに記載されていますので、ご参考ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/koureisha-koyou_00001.html


2024年10月からの社会保険適用拡大について

2024.07.17

パート・アルバイトの方の社会保険の加入については、201610月から従業員数501人以上の企業から開始しており、202410月からは従業員数51人以上の企業で働く方まで加入対象が拡大されます。

 

対象となる従業員の要件は、以下の全てに当てはまる方です。

①週の所定労働時間が20時間以上

※フルタイムで働く従業員の週所定労働時間が40時間の企業等の場合

②所定内賃金が月額8.8万円以上

※基本給と手当の合計額です。残業代・賞与・通勤手当・臨時的な賃金等は含みません。

2ヶ月を超える雇用の見込みがある

④学生ではない

※休学中、定時制、通信制の方は、加入対象となります。

 

社会保険に加入することによって、老後の年金が増えることや、傷病手当金・出産手当金の受給資格を得ることなどのメリットがあります。

ただし、社会保険料は従業員と企業がともに負担するため、企業の負担は増え、従業員は保険料の支払いで手取り収入が減る可能性があります。

対象従業員にはこれらのメリット・デメリットを丁寧に説明し、従業員自身が自分に合った働き方を選択できるようにしましょう。

マイナ保険証への切替に伴い9月以降会社へ配布される「資格情報のお知らせ」について

2024.07.08

令和6531日、改正育児・介護休業法が交付されました。令和741日より段階的に施行されます。


マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、2024122日以降、新規に健康保険証は発行されなくなることが決定しています。

(発行済みの健康保険証については、健康保険証廃止後、最大1年間、従来通り使用できる、経過措置が設けられています。)


マイナ保険証を利用することで「より良い医療を受ける」、「 窓口で限度額以上の支払いが不要になる(高額医療費制度)」、「 就職・転職・引越後も健康保険証等としてずっと使える」などのメリットがあります。


これに関連し、協会けんぽでは、20249月以降、すべての加入者に対し、加入者自身の健康保険の資格情報を簡易に把握して、円滑な健康保険の諸手続きを行うことができるよう、「資格情報のお知らせ」とマイナンバーの下4桁が記された加入者情報を送付するとしています。

このお知らせは、会社に個別封入で送付されるとのことです。



改正育児・介護休業法について

2024.07.01

令和6531日、改正育児・介護休業法が交付されました。令和741日より段階的に施行されます。

育児・介護休業法の改正の主なポイントは下記4点です。

 

①柔軟な働き方を実現するための措置等が事業主の義務になります

3歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者に関する柔軟な働き方を実現するための措置(始業時刻等の変更、テレワーク等、保育施設の設置運営等、新たな休暇の付与、短時間勤務制度の中から2つ以上)、事業主が選択した措置について、労働者に対する個別の周知・意向確認の措置が事業主の義務となります。

※こちらについては、公布後16か月以内の政令で定める日が施行日となります。

②所定外労働の制限(残業免除)の対象が拡大されます

⇒小学校就学前の子を養育する労働者が請求可能になります。

 

③育児のためのテレワークの導入が努力義務化されます

3歳に満たない子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。

 

④子の看護休暇が見直されます

⇒名称が「子の看護等休暇」となり、対象となる子は小学校3年生修了までに延長されます。さらに取得事由には感染症に伴う学級閉鎖等・入園(入学)式、卒園式が追加されます。労使協定の締結により、除外できる労働者についても週の所定労働日数が2日以下のみの者に限定されます。

 

詳細については、厚生労働省HPのリーフレットをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf

定額減税補足給付金(調整給付)について~大阪市~

2024.06.17

令和6年分の所得税および令和6年度分の個人市・府民税において定額減税しきれない方に給付措置が実施されます。

 

<対象者>

 定額減税可能額(納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族の数に基づき算定される額)が次の①または②のいずれかに該当する方

  所得税の定額減税可能額(3万円×減税対象人数)が「※令和6年分推計所得税額」を上回る

(※令和6年分推計所得税額は令和6年度個人市・府民税情報を基に、デジタル庁の算定ツールを用いて算定した額)

  ②個人市・府民税所得割の定額減税可能額(1万円×減税対象人数)が「令和6年度分個人市・府民税所得割額」を上回る

 

<給付金額>

 下記①と②の合算額を万円単位で切り上げた額を給付します。

 ①所得税の定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)

 ②個人市・府民税所得割の定額減税可能額-令和6年度分個人市・府民税所得割額

 

<給付時期>

 給付金額等を記載した確認書(令和68月中旬より順次発送)が送付される予定です。

 

詳しくは、大阪市の「定額減税補足給付金(調整給付)のホームページをご確認ください。

大阪市HP https://osaka-bukkakoutou.jp/teigakugenzei/


定額減税における同一生計配偶者及び扶養親族

2024.06.10

6月の給料・賞与の計算より定額減税の計算が始まります。

給与計算ソフトの利用をされている方については、各ソフト会社よりバージョンアップが行われていることと思います。

多くの給与計算ソフトが定額減税額の管理を、国税庁が公表している「各人別控除事績簿」と同様の形式で行っているようです。

「各人別控除事績簿」のダウンロードは以下のリンクをご利用ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/teigaku/pdf/kojo.pdf


月次減税事務の際、この事績簿に記載する「同一生計配偶者と扶養親族の数」に注意が必要です。


まず、配偶者についてです。

配偶者の種類

控除対象配偶者

同一生計配偶者

所得者本人と

同一生計

青色申告者の配偶者で

青色事業専従者として給与の支給を受けていない

白色申告者の配偶者で

白色事業専従者に該当しない

配偶者の

合計所得金額要件

48万円以下

所得者本人の

合計所得金額要件

1,000万円以下

所得要件なし


定額減税の対象となる同一生計配偶者は、所得者本人の合計所得金額に関係がありません。

 

次に扶養親族についてです。

扶養親族の種類

控除対象扶養親族

扶養親族

所得者本人と

同一生計

青色申告者の親族等で

青色事業専従者として給与の支給を受けていない

白色申告者の親族等で

白色事業専従者に該当しない

扶養親族の

合計所得金額要件

48万円以下

居住者である

扶養親族の年齢要件

16歳以上

年齢要件なし


定額減税の対象となる扶養親族は、扶養親族の年齢要件がありません。


このように給与計算の際控除対象配偶者及び控除対象扶養親族とは異なりますので、月次減税事務を行う際は、ご注意ください。


被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

2024.06.03

所得税(譲渡所得)

相続・遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、平成2841日~令和91231日までの間に売って、一定の要件にはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万まで控除することができます。

*令和611日以後に行う譲渡で被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地等を相続または遺贈により取得した相続人の数が3人以上である場合は1人当たり控除上限額を2,000万円までとなります。

被相続人居住用家屋とその敷地を相続人3人で取得し、8,000万円で譲渡した場合。

3人の課税対象額 譲渡益8,000万円-(2,000万×3人)=2,000

 

特例の対象「被相続人居住用家屋」

    昭和56531日以前に建築されたこと。

    区分所有登記がされている建物でない事。

    相続開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。

*要介護認定等を受けて老人ホーム等に入所するなど、特定事由により相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった場合で、一定の要件を満たすときは、その居住の用に供されなくなる直前まで被相続人の居住の用に供されていた家屋は被相続人居住用家屋に該当します。

 

特例の対象「被相続人居住用家屋の敷地等」

    相続の開始の直前において被相続人居住用家屋の用に供されていた土地又はその土地の上に存する権利。

    相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の1231日までに売却する事。

    売却代金が1億円以下である事。

    売った家屋や敷地等について、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例や収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けてない事。

    同一の被相続人から相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等について、この特例の適用を受けてない事。

    親子や夫婦など特例の関係がある人に対して売ったものでない事。

 

必要書類

    譲渡所得の内訳書

    売った資産の登記事項証明書等

    被相続人居住用家屋等確認書

    耐震基準適合証明書又は建設住宅性能評価書の写し

    売買契約書

売却時、上記条件により3,000万控除適用できます。

 

 

相続によって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に必ず相続登記して下さい。(しなければ過料あり)

空き家で放置しておくと税金優遇措置から外され固定資産税最大で6倍までに税額が跳ね上がります。

定額減税と住宅ローン控除

2024.05.27

今回の定額減税は、令和6年分の所得税(個人住民税は令和6年度分)に限って実施されます。

減 税 額

納税者本人(居住者に限る)   所得税:3万円 個人住民税所得割:1万円

同一生計配偶者(居住者に限る) 所得税:3万円 個人住民税所得割:1万円

扶養親族(居住者に限る)    所得税:13万円 個人住民税所得割:1人1万円

 

上記減税額には所得制限により減税対象外の可能性があります。

  

定額減税と住宅ローン控除の関係

年末調整で住宅ローン控除の適用がある場合には、住宅ローン控除適用後の所得税額から定額減税の額を控除することなり、減税額は住宅ローン控除後の所得税額が限度となります。

また、定額減税の額を控除した金額をもとに復興特別所得税額を含めた年税額を計算します。


給与計算・年末調整などをソフトを使用せず計算しているところは注意が必要になります。


定額減税~個人事業主~

2024.05.20

6月から、給与収入・年金収入の方は定額減税が開始されます。


個人事業主は給与所得者のように、毎月源泉所得税が給与から引かれているわけではないので、原則として令和6年分の確定申告より納付すべき所得税額から定額減税されることとなります。


予定納税が生じる個人事業主は、第一期分の予定納税額より自動的に控除されます。(予定納税とは、令和5年の確定申告で予定納税基準額が15万円以上の方は、令和6年7月と11月の2回、予定納税基準額の1/3の金額をそれぞれ納付する事です。)

但し、予定納税額から減税される額は本人分のみしか控除されません。控除対象の配偶者や扶養親族がおられる方は「所得税の予定納税額の減額申請」を所轄の税務署に提出するか、令和7年の確定申告で控除されることとなります。


因みに、個人事業主で従業員を雇用されている場合は、従業員の定額減税対象者の対応もしなければなりません。


相続登記の申請が義務化されています

2024.05.13

令和6年4月1日より相続登記の申請義務化が始まりました。


相続により不動産の所有権を取得した相続人は、

自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました。


全国で所有者の不明な土地が増加傾向となっています。

・不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地

・所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地

上記のような場合、土地の管理がなされず、放置される、隣接する土地への悪影響が生じるといった諸問題が発生しています。

なお、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となります。

申請期限は、令和9年3月31日までもしくは、不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内となります。


<<定額減税関係>>所得税の予定納税の納期限と減額申請の期限が変わります

2024.05.07

令和6年分所得税の定額減税の実施に伴い、令和6年分の所得税に係る予定納税額の第1期分の納期並びに第1期分及び第2期分の予定納税額の減額申請の期限が次のとおり変更されます。

1期分の納期 <<変更前>> 令和671日~731

                   ↓

       <<変更後>> 令和671日~930

 

予定納税額の減額申請 <<変更前>> 令和671日~716

                    ↓

           <<変更後>>令和671日~731

 

2期分の納期については通常通りとなっていますのでご注意ください。

2期分の納期は令和6111日~122日となります。

 

定額減税に関する各種情報は国税庁HP内「定額減税特設サイト」をご覧ください。

https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm



国税庁インボイスQ&A更新 予約サイトで事前決済した宿泊予約者に対する適格簡易請求書の交付

2024.04.30

国税庁にインボイス関連で多く寄せられるご質問が更新されました。

今回は「予約サイトで事前決済した宿泊予約者に対する適格簡易請求書の交付」についてです。

予約サイトで決済し、ホテルで現金の支払い等が無い場合にホテルがインボイスを発行するのか、

それとも予約サイトがインボイスを発行するのかについて国税庁が答えています。


適格請求書や適格簡易請求書は、その名称を問わず、記載事項を満たしたものであれば、

必ずしも領収書や請求書である必要はありません。

そのため、予約サイトや旅行代理店等(以下「予約サイト等」といいます。)を通じて受けた予約で、

かつ、予約サイト等を経由して決済が行われた場合には、領収書ではなく、宿泊明細書など適宜の様式により、

以下の記載事項を満たした書類(適格簡易請求書)を交付することが考えられます。

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

② 課税資産の譲渡等を行った年月日

③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容

  (課税資産の譲渡等が軽減対象課税資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨)

④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額

⑤ 税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率(※)

※ 「税率ごとに区分した消費税額等」と「適用税率」を両方記載することも可能です。

なお、予約サイト等が宿泊者の委託を受けてホテルの宿泊予約を行う場合(いわゆる手配旅行)と異なり、

パックツアーなど、宿泊サービスを含めた一連の旅行サービスとして予約サイト等が提供する場合(いわゆる企画旅行)、

通常、予約サイト等が宿泊客に対して課税資産の譲渡等を行ったものとなりますので、

当該予約サイト等が宿泊客に対して適格簡易請求書を交付する必要があります。

(注) 上記記載事項のうち④の「課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額」は、

貴社が課税売上げとして認識している金額となります。

そのため、予約サイト等との間で手数料等が差し引かれて精算される場合であっても、当該手数料等差引前の金額となると考えられます。

また、予約サイト等が宿泊代金に併せて予約手数料を宿泊客から徴収している場合や、値引き販売を行っている場合には、

適格簡易請求書に記載される金額(宿泊代金)が、宿泊客が実際に予約サイト等を通じて支払った代金の総額と異なることも考えられますが、

消費税法上問題はありません。

(参考) 

社員の出張等に伴う宿泊費で、社員に支給するもののうち、その旅行に通常必要であると認められる部分の金額については、

一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます(出張旅費等特例)ので、

その場合には、ホテルを利用する側の事業者側において必ずしもホテルから適格簡易請求書を受領する必要はありません。

出張旅費等特例の詳細については、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A2の問107」をご参照ください。




令和6年度固定資産税の縦覧制度について

2024.04.22

今年も固定資産税の縦覧制度が始まっています!

期間限定ですので、ご興味のある方は4月30日までに区役所に行きましょう!


固定資産税の縦覧制度とは、土地または家屋を所有される方に、同一市区町村内の土地または家屋の価格などを記載した縦覧帳簿をご覧いただいて、所有している土地または家屋の価格とほかの土地または家屋の価格を比較することを通じて、価格が適正であるかを判断するための制度です。

※以下、大阪市の場合の情報となりますので、大阪市以外の方は、お住まいの市区町村のHPでご確認ください。


【縦覧期間】

縦覧期間:令和641日(月曜日)から430日(火曜日)まで

(注)富山県・石川県に住所等を有する納税者の方は縦覧期間の終期を「別途市長が定める日」までとします。

縦覧時間:午前9時から午後530分(金曜日は午後7時)まで

(注)土曜日・日曜日・祝休日を除く


【縦覧できる方】

1)大阪市内に土地または家屋をお持ちの納税者の方

2)(1)の方から縦覧することについて委任を受けている方


【縦覧できる帳簿】

令和6年度の価格を記載した「土地価格等縦覧帳簿」または「家屋価格等縦覧帳簿」

(注)お持ちの土地または家屋のある区の土地・家屋価格等縦覧帳簿に限ります。

なお、各市税事務所では担当する区以外の縦覧はできませんのでご注意ください。


【縦覧場所】

縦覧場所などの詳細については、次の表をご参照ください。

(注)市役所、区役所、区役所出張所、船場法人市税事務所では縦覧は行っておりませんのでご注意ください。


 

【持っていくもの】

縦覧の際は、本人確認ができるもの(マイナンバーカードや運転免許証など)または市税事務所から送られてきた納税通知書を持参してください。

(注)代理人が縦覧を希望する場合は、代理権限授与通知書、委任状などの委任の旨を証する書類が必要です。

 

【その他】

お持ちの土地または家屋の価格や課税内容(税額などを含む)については、市税事務所から送られてきた納税通知書に添付している「課税明細書」により、確認できます。納税者は、納付すべき当該年度の固定資産税に係る固定資産の価格に不服があるときは、大阪市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出ができます。くわしくは、「固定資産課税台帳に登録された価格に対する審査の申出」をご確認ください。

 

【縦覧帳簿の記載内容】

「土地価格等縦覧帳簿」

・所在(地番)

・地目

・地積

・当年度価格

「家屋価格等縦覧帳簿」

・所在

・家屋番号

・登録番号

・建築年

・種類(用途)

・構造

・床面積

・当年度価格

 

インボイス制度 自動販売機特例についての帳簿の記載事項の見直し

2024.04.15

今回は、インボイス制度の自動販売機特例の帳簿の記載事項の要件が緩和されましたので紹介します。

 

インボイス制度において、税込3万円未満の自動販売機又は自動サービス機からの商品の購入等については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められていました。

その一定の事項は

     課税仕入れの相手方の氏名又は名称

     取引年月日

     取引内容

     対価の額

     課税仕入れの相手方の住所又は所在地

     特例の対象となる旨

とされていましたが、⑤の「課税仕入れの相手方の住所又は所在地」は記載不要とされました。

インボイス制度が実施された令和5101日以降の取引が対象となります。


具体的な帳簿記載例について、国税庁ホームページに紹介されていますので、参照ください。

国税庁ホームページURL

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_0023012-213.htm



交際費非課税の飲食代が1人当たり1万円以下に

2024.04.08


令和6年4月1日以降に支払う飲食費等について、交際費から除かれる金額が1人当たり5,000円以下から1人当たり10,000円以下に引き上げられました。

背景としては、地方活性化の中心的役割を担う中小企業の経済活動の活性化や飲食料費に係るデフレマインドの払拭のために見直されたようです。


1人当たり10,000円超の飲食費については、以下の通りになります。


①資本金の額等が100億円超の大法人

 全額損金不算入


②資本金の額等が1億円超100億円以下の法人

 飲食費等の50%を損金算入


③資本金の額等が1億円以下の中小法人

 下記2つのうちいずれかを選択

 ・飲食費以外のものと合計して800万円まで損金算入

 ・飲食費等の50%を損金算入



令和6年4月から「自動ダイレクト」が開始されます

2024.04.01

今回は令和6年4月から開始される「自動ダイレクト」について解説します。


自動ダイレクトとはe-Taxで申告等データを送信する際に必要事項にチェックするだけで、各申告手続の法定納期限当日に自動的に口座引落しにより納付ができる、便利なダイレクト納付の方法です。

<利用条件>

 次のすべての条件に該当する場合に利用できます。

  • 令和6年4月1日以降、法定納期限が到来する申告手続
  • 法定納期限内に申告手続をする場合

※1 具体的な対象申告手続はこちら
 2 申請等により申告期限を延長している方など利用できない場合があります。


<利用に当たっての注意事項>

法定納期限当日に自動ダイレクトの手続をした場合は、以下の表のとおり納税額に制限があります。

詳しくは国税庁の「自動ダイレクトQ&A」をご覧ください。

申告書等の控えの収受日付印の押なつについて

2024.03.25

今年の確定申告は、電子で申告されましたでしょうか。
もしくは、書面で申告をされましたでしょうか。
来年から、申告書等の控えに収受日付印の押なつがなくなります。
e-Tax利用率が向上し、今後もe-Taxの利用拡大が更に見込まれることなどから、令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないことになりました。
来年からは、申告書等の正本のみを提出していただくことになるのですが、書面で申告した場合、提出年月日を確認するにはどうするのでしょうか。

収受日付印以外で提出年月日等を確認いただくには以下の方法があります。

☆申告・申請手続をe-Taxで行い、申告等データの送信が完了した後、送信されたデータの受信通知をメッセージボックスで確認する。

☆パソコン・スマートフォンからe-Taxの「申告書等情報取得サービス」を利用して申告書等のPDFファイルを取得する(無料)。

☆税務署に開示請求し、提出した申告書等の内容を確認する。

☆納税証明書の交付請求を行い、確定申告書等を提出した場合の納税額、所得金額又は未納の税額がないことの証明書を取得する(有料)。

無料の物もあれば、有料の物もあり、手間もかかります。
今後、収受日付印が必要な方は、書面申告を続けるのか検討が必要かもしれません。

”経営者保証不要”の新たな信用保証制度が創設されました

2024.03.18

経済産業省は、令和5年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づく新たな資金繰り支援として、「保証料を上乗せすることにより経営者保証の提供を不要とする信用保証制度」を創設しました。
また、新制度の活用促進のため、3年間の時限的な保証料負担軽減策を実施します。


ところで、信用保証制度とは、何でしょう?
中小企業が金融機関から事業資金を借り入れる時、信用保証協会が保証人となる制度で、金融機関からの資金調達が円滑になります。

”経営者保証不要”の新たな信用保証制度が創設されました

政府は、経営者保証に依存しない融資を促進するため、「経営者保証に関するガイドライン」を設けていますが、中小企業の4割が利用している信用保証制度では、依然として信用保証付融資の7割で経営者保証を徴求しています。


では、経営者保証とは、何でしょう?
中小企業が金融機関から融資を受ける際、経営者個人が会社の連帯保証人となること(保証債務を負うこと)です。企業が倒産して融資の返済ができなくなった場合は、経営者個人が企業に代わって返済することを求められる(保証債務の履行を求められる)ものです。

”経営者保証不要”の新たな信用保証制度が創設されました

例えば、
経営者保証が付帯している金融機関からの借入金がある中小企業の事業を承継した場合、引き継いだ経営者が、金融機関からあらためて経営者保証を求められることになると、中小企業の円滑な事業承継がすすみにくくなってしまいます。


これらの現状を変えるため、新制度では、保証料を上乗せすることで、経営者保証の提供を不要とすることができます。
同時に、上乗せされる保証料については、3年間、保証料負担軽減策が講じられています。


新制度は、3月15日より申込受付が開始されています。

時間外労働の上限規制

2024.03.11

いきなりですが、厳しい人手不足に悩まされているとよくご相談があります。
特に建設業については、低い賃金と長時間労働が理由で若年層の定着率が低いといわれています。

そんな中、令和6年4月1日から建設業にも時間外労働の上限規制が適用されます。
時間外労働について、月45時間 年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。

人手不足なうえに時間外労働が規制されるとなると、現場作業は余計厳しくなるかもしれませんが、労働環境を整備し、就職率の上昇が見込めれば、根本的な解決になるかもしれませんね!

詳しくは厚生労働省のHPをご覧ください。
働き方改革推進支援センター

2024年4月から労働条件明示のルールが変更になります

2024.03.04

2024年4月から、労働条件明示のルールが変更されることとなりました。
新たな明示ルールは、2024年4月1日以降に締結される労働契約について適用されます。
(既に雇用されている労働者に対して、改めて労働条件を明示する必要はありません。)

労働条件明示のルール

詳細はこちらをご確認ください
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html

障害者雇用の法定雇用率引き上げ

2024.02.26

現行、民間企業での障害者の法定雇用率は2.3%とされていますが、令和6年4月より2.5%、令和8年7月より2.7%へ引き上げられます。
これに伴い、障害者を1人雇用しなければならない事業主の範囲が、令和6年4月より「従業員40人以上」、令和8年7月より「従業員37.5人以上」へ広がります。

障害者雇用の法定雇用率引き上げ

現行、法定雇用率の算定に含めることのできるのは、週の所定労働時間が20時間以上の労働者のみですが、令和6年4月からは、週の所定労働時間10時間以上20時間未満の精神障害者・重度身体障害者・重度知的障害者についても算入できるようになります。

法定雇用率の引き上げには、政府が共生社会の実現に向け、積極的に障害者雇用に取り組んでいるという背景があります。
障害者の雇用義務が発生するのか、発生する場合は何人の雇用が必要なのかを今から確認しておきましょう。

令和6年3月分から協会けんぽの保険料率が変わります

2024.02.19

協会けんぽの保険料額表が公開されました。
令和6年3月分(4月納付分)からの健康保険料率、介護保険料率が変更になります。
各都道府県の保険料率をご確認ください。

子育て世帯等に対する住宅リフォームに係る特例~2024年度税制改正大綱

2024.02.05

今回も税制改正大綱より、子育て世帯等に対する住宅リフォームに係る特例についてです。
子育て世代の居住環境の改善の観点から、子育て世帯及び若者夫婦世帯が行う一定の子育て対応改修工事を特例措置の対象に加えられました。

<内容>
既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除について、子育て特例対象個人が、一定の子育て対応改修工事(注)をした場合
<適用対象者>
以下のいずれにも該当する者
(A)子育て特例対象個人(以下のいずれかに該当)
・ 年齢40歳未満であって配偶者を有する者
・ 年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者
・ 年齢19歳未満の扶養親族を有する者
(B)その年分の合計所得金額が2,000万円以下である者

<特別控除額>
標準的な工事費用相当額(限度額250万円)×10%

(注)一定の子育て対応改修工事
その工事に係る標準的な工事費用相当額が50万円を超える一定の要件を満たす工事
①住宅内における子どもの事故を防止するための工事
②対面式キッチンへの交換工事
③開口部の防犯性を高める工事
④収納設備を増設する工事
⑤開口部・界壁・床の防音性を高める工事
⑥間取り変更工事(一定のものに限る)

子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充~2024年度税制改正大綱発表から~

2024.01.30

今回も税制改正大綱より案内したいと思います。

子育て世帯等に対する住宅ローン控除が拡充されます。
個人で、年齢40歳未満であって配偶者を有する者、年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者又は年齢19歳未満の扶養親族を有する者が、
認定住宅等の新築若しくは認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得又は買取再販認定住宅等の取得をして、
令和6年1月1日から同年12月31日までの間に居住の用に供した場合の住宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)を、
次のとおりとして本特例の適用ができます。
同様に、東日本大震災の被災者向け措置についても、子育て世帯及び若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ措置があります。

住宅の区分現行借入限度額
(改正案)
東日本大震災の被災者等の場合の
借入限度額(改正案)
認定住宅4,500万円5,000万円
ZEH水準省エネ住宅3,500万円4,500万円5,000万円
省エネ基準適合住宅3,000万円4,000万円

さらに、所得税額から控除しきれない額については、現行制度と同じ控除限度額の範囲内で個人住民税額から控除されます。
また、認定住宅等の新築または認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得に係る床面積要件の緩和措置について、
令和6年12月31日以前に建築確認を受けた家屋についても適用できることとなります。
具体的には、子育て世代においては、住宅取得において駅近等の利便性がより重視されること等を踏まえ、新築住宅の床面積要件について合計所得金額1,000万円以下の者に限り40㎡に緩和されます。
その他の要件等は、現行の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(現行の東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)と同様となります。

消費税での事業者免税点制度の特例、簡易課税制度の見直し

2024.01.16

消費税での改正内容の内、事業者免税点制度の見直し、簡易課税制度の見直し内容について案内させていただきます。

(1)事業者免税点制度の特例の見直し

①特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例について、課税売上高に代わり適用可能とされている給与支払額による判定の対象から国外事業者を除外する。
②資本金1,000万円以上の新設法人に対する納税義務の免除の特例について、外国法人は基準期間を有する場合であっても、国内における事業の開始時に本特例の適用の判定を行う。
③資本金1,000万円未満の特定新規設立法人に対する納税義務の免除の特例について、本特例の対象となる特定新規設立法人の範囲に、その事業者の国外分を含む収入金額が50億円超である者が直接又は間接に支配する法人を設立した場合のその法人を加えるほか、上記②と同様の措置を講ずる。

※上記改正は令和6年10月1日以後に開始する課税期間から適用する。 


(2)簡易課税制度等の見直し

その課税期間の初日において所得税法又は法人税法上の恒久的施設を有しない国外事業者については、簡易課税制度の適用を認めないこととする。
また、適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置の適用についても同様とする。

※上記改正は令和6年10月1日以後に開始する課税期間から適用する。 


(3)高額特定資産を取得した場合の事業者免税点制度及び簡易課税制度の見直し

高額特定資産を取得した場合の事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を制限する措置の対象に、その課税期間において取得した金又は白金の地金等の合計額が200万円以上である場合を加える。

※上記改正は令和6年4月1日以後に国内において事業者が行う金又は白金の地金等の課税仕入及び保税地域から引き取られる金又は白金の地金等について適用する。

所得税・個人住民税の定額減税~2024年度税制改正大綱発表から~

2024.01.09

明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。

物価高騰に対しての国民負担緩和のため、所得税・個人住民税の定額減税が行われます。

【内容】
所得税・・・2024(R6)年分の所得税額から特別控除額を控除する。
住民税・・・納税義務者の2024(R6)年度分の所得割の額から特別控除額を控除する。 
  ≪所得制限≫2024年分の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万以下)
        住民税は2023年分合計所得金額より計算
  ≪特別控除の額≫
        所得税・・・本人 3万円
              同一生計配偶者、扶養親族(合計所得金額48万円以下)は一人につき3万円
        個人住民税・・・本人1万円
              控除対象配偶者、扶養親族は一人につき1万円
              ※前年の合計所得金額が1,000万円以下である個人住民税納税義務者の配偶者、
               扶養親族で前年の合計所得金額が48万円以下(国外居住者は除く)

【実施方法】
給与所得者は・・・
≪所得税≫2024年6月1日以後最初に支給される給与等(賞与も含む)の源泉所得税額から特別控除の額を控除する。
     6月に控除しきれなかった額は7月以降順次控除する。
≪住民税≫2024年6月の給与支給時には特別徴収を行わず、決定住民税より特別控除の額を控除した後の額を
       11ヶ月(2024年7月~2025年5月)で均等にして、給与を支給する際に徴収する。

個人事業主は・・・
≪所得税≫2024年(R6)分の所得税に係る第一期予定納税額から減額。
     ※予定納税が発生しない場合は来年(2025年)の確定申告時に減額
≪住民税≫2024年(R6)分の第1期分の納付額から減額

公的年金受給者は・・・
≪所得税≫2024年6月1日以後最初に支払を受ける公的年金等に係る源泉徴収税額から順次減額
≪住民税≫2024年10月1日以後最初に支払を受ける公的年金等の特別徴収税額から順次減額