今年も固定資産税の縦覧制度が始まっています!
期間限定ですので、ご興味のある方は4月30日までに区役所に行きましょう!
固定資産税の縦覧制度とは、土地または家屋を所有される方に、同一市区町村内の土地または家屋の価格などを記載した縦覧帳簿をご覧いただいて、所有している土地または家屋の価格とほかの土地または家屋の価格を比較することを通じて、価格が適正であるかを判断するための制度です。
※以下、大阪市の場合の情報となりますので、大阪市以外の方は、お住まいの市区町村のHPでご確認ください。
【縦覧期間】
縦覧期間:令和6年4月1日(月曜日)から4月30日(火曜日)まで
(注)富山県・石川県に住所等を有する納税者の方は縦覧期間の終期を「別途市長が定める日」までとします。
縦覧時間:午前9時から午後5時30分(金曜日は午後7時)まで
(注)土曜日・日曜日・祝休日を除く
【縦覧できる方】
(1)大阪市内に土地または家屋をお持ちの納税者の方
(2)(1)の方から縦覧することについて委任を受けている方
【縦覧できる帳簿】
令和6年度の価格を記載した「土地価格等縦覧帳簿」または「家屋価格等縦覧帳簿」
(注)お持ちの土地または家屋のある区の土地・家屋価格等縦覧帳簿に限ります。
なお、各市税事務所では担当する区以外の縦覧はできませんのでご注意ください。
【縦覧場所】
縦覧場所などの詳細については、次の表をご参照ください。
(注)市役所、区役所、区役所出張所、船場法人市税事務所では縦覧は行っておりませんのでご注意ください。
【持っていくもの】
縦覧の際は、本人確認ができるもの(マイナンバーカードや運転免許証など)または市税事務所から送られてきた納税通知書を持参してください。
(注)代理人が縦覧を希望する場合は、代理権限授与通知書、委任状などの委任の旨を証する書類が必要です。
【その他】
お持ちの土地または家屋の価格や課税内容(税額などを含む)については、市税事務所から送られてきた納税通知書に添付している「課税明細書」により、確認できます。納税者は、納付すべき当該年度の固定資産税に係る固定資産の価格に不服があるときは、大阪市固定資産評価審査委員会に対して審査の申出ができます。くわしくは、「固定資産課税台帳に登録された価格に対する審査の申出」をご確認ください。
【縦覧帳簿の記載内容】
「土地価格等縦覧帳簿」
・所在(地番)
・地目
・地積
・当年度価格
「家屋価格等縦覧帳簿」
・所在
・家屋番号
・登録番号
・建築年
・種類(用途)
・構造
・床面積
・当年度価格
2024.04.15
今回は、インボイス制度の自動販売機特例の帳簿の記載事項の要件が緩和されましたので紹介します。
インボイス制度において、税込3万円未満の自動販売機又は自動サービス機からの商品の購入等については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められていました。
その一定の事項は
①
課税仕入れの相手方の氏名又は名称
②
取引年月日
③
取引内容
④
対価の額
⑤
課税仕入れの相手方の住所又は所在地
⑥ 特例の対象となる旨
とされていましたが、⑤の「課税仕入れの相手方の住所又は所在地」は記載不要とされました。
インボイス制度が実施された令和5年10月1日以降の取引が対象となります。
国税庁ホームページURL
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_0023012-213.htm
2024.04.08
令和6年4月1日以降に支払う飲食費等について、交際費から除かれる金額が1人当たり5,000円以下から1人当たり10,000円以下に引き上げられました。
背景としては、地方活性化の中心的役割を担う中小企業の経済活動の活性化や飲食料費に係るデフレマインドの払拭のために見直されたようです。
1人当たり10,000円超の飲食費については、以下の通りになります。
①資本金の額等が100億円超の大法人
全額損金不算入
②資本金の額等が1億円超100億円以下の法人
飲食費等の50%を損金算入
③資本金の額等が1億円以下の中小法人
下記2つのうちいずれかを選択
・飲食費以外のものと合計して800万円まで損金算入
・飲食費等の50%を損金算入
2024.04.01
今回は令和6年4月から開始される「自動ダイレクト」について解説します。
自動ダイレクトとはe-Taxで申告等データを送信する際に必要事項にチェックするだけで、各申告手続の法定納期限当日に自動的に口座引落しにより納付ができる、便利なダイレクト納付の方法です。
<利用条件>
次のすべての条件に該当する場合に利用できます。
※1 具体的な対象申告手続はこちら
2 申請等により申告期限を延長している方など利用できない場合があります。
<利用に当たっての注意事項>
法定納期限当日に自動ダイレクトの手続をした場合は、以下の表のとおり納税額に制限があります。
詳しくは国税庁の「自動ダイレクトQ&A」をご覧ください。
2024.03.25
今年の確定申告は、電子で申告されましたでしょうか。
もしくは、書面で申告をされましたでしょうか。
来年から、申告書等の控えに収受日付印の押なつがなくなります。
e-Tax利用率が向上し、今後もe-Taxの利用拡大が更に見込まれることなどから、令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないことになりました。
来年からは、申告書等の正本のみを提出していただくことになるのですが、書面で申告した場合、提出年月日を確認するにはどうするのでしょうか。
収受日付印以外で提出年月日等を確認いただくには以下の方法があります。
☆申告・申請手続をe-Taxで行い、申告等データの送信が完了した後、送信されたデータの受信通知をメッセージボックスで確認する。
☆パソコン・スマートフォンからe-Taxの「申告書等情報取得サービス」を利用して申告書等のPDFファイルを取得する(無料)。
☆税務署に開示請求し、提出した申告書等の内容を確認する。
☆納税証明書の交付請求を行い、確定申告書等を提出した場合の納税額、所得金額又は未納の税額がないことの証明書を取得する(有料)。
無料の物もあれば、有料の物もあり、手間もかかります。
今後、収受日付印が必要な方は、書面申告を続けるのか検討が必要かもしれません。
2024.03.18
経済産業省は、令和5年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づく新たな資金繰り支援として、「保証料を上乗せすることにより経営者保証の提供を不要とする信用保証制度」を創設しました。
また、新制度の活用促進のため、3年間の時限的な保証料負担軽減策を実施します。
ところで、信用保証制度とは、何でしょう?
中小企業が金融機関から事業資金を借り入れる時、信用保証協会が保証人となる制度で、金融機関からの資金調達が円滑になります。
政府は、経営者保証に依存しない融資を促進するため、「経営者保証に関するガイドライン」を設けていますが、中小企業の4割が利用している信用保証制度では、依然として信用保証付融資の7割で経営者保証を徴求しています。
では、経営者保証とは、何でしょう?
中小企業が金融機関から融資を受ける際、経営者個人が会社の連帯保証人となること(保証債務を負うこと)です。企業が倒産して融資の返済ができなくなった場合は、経営者個人が企業に代わって返済することを求められる(保証債務の履行を求められる)ものです。
例えば、
経営者保証が付帯している金融機関からの借入金がある中小企業の事業を承継した場合、引き継いだ経営者が、金融機関からあらためて経営者保証を求められることになると、中小企業の円滑な事業承継がすすみにくくなってしまいます。
これらの現状を変えるため、新制度では、保証料を上乗せすることで、経営者保証の提供を不要とすることができます。
同時に、上乗せされる保証料については、3年間、保証料負担軽減策が講じられています。
新制度は、3月15日より申込受付が開始されています。
2024.03.11
いきなりですが、厳しい人手不足に悩まされているとよくご相談があります。
特に建設業については、低い賃金と長時間労働が理由で若年層の定着率が低いといわれています。
そんな中、令和6年4月1日から建設業にも時間外労働の上限規制が適用されます。
時間外労働について、月45時間 年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。
人手不足なうえに時間外労働が規制されるとなると、現場作業は余計厳しくなるかもしれませんが、労働環境を整備し、就職率の上昇が見込めれば、根本的な解決になるかもしれませんね!
詳しくは厚生労働省のHPをご覧ください。
働き方改革推進支援センター
2024.03.04
2024年4月から、労働条件明示のルールが変更されることとなりました。
新たな明示ルールは、2024年4月1日以降に締結される労働契約について適用されます。
(既に雇用されている労働者に対して、改めて労働条件を明示する必要はありません。)
詳細はこちらをご確認ください
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html
2024.02.26
現行、民間企業での障害者の法定雇用率は2.3%とされていますが、令和6年4月より2.5%、令和8年7月より2.7%へ引き上げられます。
これに伴い、障害者を1人雇用しなければならない事業主の範囲が、令和6年4月より「従業員40人以上」、令和8年7月より「従業員37.5人以上」へ広がります。
現行、法定雇用率の算定に含めることのできるのは、週の所定労働時間が20時間以上の労働者のみですが、令和6年4月からは、週の所定労働時間10時間以上20時間未満の精神障害者・重度身体障害者・重度知的障害者についても算入できるようになります。
法定雇用率の引き上げには、政府が共生社会の実現に向け、積極的に障害者雇用に取り組んでいるという背景があります。
障害者の雇用義務が発生するのか、発生する場合は何人の雇用が必要なのかを今から確認しておきましょう。
2024.02.19
協会けんぽの保険料額表が公開されました。
令和6年3月分(4月納付分)からの健康保険料率、介護保険料率が変更になります。
各都道府県の保険料率をご確認ください。
2024.02.05
今回も税制改正大綱より、子育て世帯等に対する住宅リフォームに係る特例についてです。
子育て世代の居住環境の改善の観点から、子育て世帯及び若者夫婦世帯が行う一定の子育て対応改修工事を特例措置の対象に加えられました。
<内容>
既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除について、子育て特例対象個人が、一定の子育て対応改修工事(注)をした場合
<適用対象者>
以下のいずれにも該当する者
(A)子育て特例対象個人(以下のいずれかに該当)
・ 年齢40歳未満であって配偶者を有する者
・ 年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者
・ 年齢19歳未満の扶養親族を有する者
(B)その年分の合計所得金額が2,000万円以下である者
<特別控除額>
標準的な工事費用相当額(限度額250万円)×10%
(注)一定の子育て対応改修工事
その工事に係る標準的な工事費用相当額が50万円を超える一定の要件を満たす工事
①住宅内における子どもの事故を防止するための工事
②対面式キッチンへの交換工事
③開口部の防犯性を高める工事
④収納設備を増設する工事
⑤開口部・界壁・床の防音性を高める工事
⑥間取り変更工事(一定のものに限る)
2024.01.30
今回も税制改正大綱より案内したいと思います。
子育て世帯等に対する住宅ローン控除が拡充されます。
個人で、年齢40歳未満であって配偶者を有する者、年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者又は年齢19歳未満の扶養親族を有する者が、
認定住宅等の新築若しくは認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得又は買取再販認定住宅等の取得をして、
令和6年1月1日から同年12月31日までの間に居住の用に供した場合の住宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)を、
次のとおりとして本特例の適用ができます。
同様に、東日本大震災の被災者向け措置についても、子育て世帯及び若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ措置があります。
住宅の区分 | 現行 | 借入限度額 (改正案) | 東日本大震災の被災者等の場合の 借入限度額(改正案) |
認定住宅 | 4,500万円 | 5,000万円 | |
ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 | 5,000万円 |
省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 4,000万円 |
さらに、所得税額から控除しきれない額については、現行制度と同じ控除限度額の範囲内で個人住民税額から控除されます。
また、認定住宅等の新築または認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得に係る床面積要件の緩和措置について、
令和6年12月31日以前に建築確認を受けた家屋についても適用できることとなります。
具体的には、子育て世代においては、住宅取得において駅近等の利便性がより重視されること等を踏まえ、新築住宅の床面積要件について合計所得金額1,000万円以下の者に限り40㎡に緩和されます。
その他の要件等は、現行の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(現行の東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)と同様となります。
2024.01.16
消費税での改正内容の内、事業者免税点制度の見直し、簡易課税制度の見直し内容について案内させていただきます。
(1)事業者免税点制度の特例の見直し
①特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例について、課税売上高に代わり適用可能とされている給与支払額による判定の対象から国外事業者を除外する。
②資本金1,000万円以上の新設法人に対する納税義務の免除の特例について、外国法人は基準期間を有する場合であっても、国内における事業の開始時に本特例の適用の判定を行う。
③資本金1,000万円未満の特定新規設立法人に対する納税義務の免除の特例について、本特例の対象となる特定新規設立法人の範囲に、その事業者の国外分を含む収入金額が50億円超である者が直接又は間接に支配する法人を設立した場合のその法人を加えるほか、上記②と同様の措置を講ずる。
※上記改正は令和6年10月1日以後に開始する課税期間から適用する。
(2)簡易課税制度等の見直し
その課税期間の初日において所得税法又は法人税法上の恒久的施設を有しない国外事業者については、簡易課税制度の適用を認めないこととする。
また、適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置の適用についても同様とする。
※上記改正は令和6年10月1日以後に開始する課税期間から適用する。
(3)高額特定資産を取得した場合の事業者免税点制度及び簡易課税制度の見直し
高額特定資産を取得した場合の事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を制限する措置の対象に、その課税期間において取得した金又は白金の地金等の合計額が200万円以上である場合を加える。
※上記改正は令和6年4月1日以後に国内において事業者が行う金又は白金の地金等の課税仕入及び保税地域から引き取られる金又は白金の地金等について適用する。
2024.01.09
明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
物価高騰に対しての国民負担緩和のため、所得税・個人住民税の定額減税が行われます。
【内容】
所得税・・・2024(R6)年分の所得税額から特別控除額を控除する。
住民税・・・納税義務者の2024(R6)年度分の所得割の額から特別控除額を控除する。
≪所得制限≫2024年分の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万以下)
住民税は2023年分合計所得金額より計算
≪特別控除の額≫
所得税・・・本人 3万円
同一生計配偶者、扶養親族(合計所得金額48万円以下)は一人につき3万円
個人住民税・・・本人1万円
控除対象配偶者、扶養親族は一人につき1万円
※前年の合計所得金額が1,000万円以下である個人住民税納税義務者の配偶者、
扶養親族で前年の合計所得金額が48万円以下(国外居住者は除く)
【実施方法】
給与所得者は・・・
≪所得税≫2024年6月1日以後最初に支給される給与等(賞与も含む)の源泉所得税額から特別控除の額を控除する。
6月に控除しきれなかった額は7月以降順次控除する。
≪住民税≫2024年6月の給与支給時には特別徴収を行わず、決定住民税より特別控除の額を控除した後の額を
11ヶ月(2024年7月~2025年5月)で均等にして、給与を支給する際に徴収する。
個人事業主は・・・
≪所得税≫2024年(R6)分の所得税に係る第一期予定納税額から減額。
※予定納税が発生しない場合は来年(2025年)の確定申告時に減額
≪住民税≫2024年(R6)分の第1期分の納付額から減額
公的年金受給者は・・・
≪所得税≫2024年6月1日以後最初に支払を受ける公的年金等に係る源泉徴収税額から順次減額
≪住民税≫2024年10月1日以後最初に支払を受ける公的年金等の特別徴収税額から順次減額