BLOG

事務所ブログ|2025年

育児時短就業給付金が創設されました

2025.05.07

2025年4月から新たに創設された「育児時短就業給付金」は、育児と仕事の両立を支援するための制度です。

対象となるのは、2歳未満の子どもを育てながら短時間勤務で働く労働者で、一定の条件を満たした場合に、雇用保険から給付金が支給されます。

給付額は、短時間勤務による賃金減少分の一部が補填され、経済的な不安を軽減します。

企業にとっても、子育て中の従業員の離職防止や人材確保につながるメリットがあります。

育児休業後の働き方を検討中の方は、ぜひこの制度を活用してください。

育児休業等給付について|厚生労働省

75歳以上の方へ「資格確認書」送付 マイナ保険証を使わない方も安心!

2025.04.28

■ なぜ「資格確認書」が送られるの?
政府は、健康保険証を廃止してマイナンバーカード(マイナ保険証)への一本化を進めています。
しかし、75歳以上の高齢者の中にはマイナ保険証を利用していない方も多く、その対策として、すべての後期高齢者に「資格確認書」を送付することが決まりました。

■ 資格確認書とは?
医療保険の加入を証明する紙の証明書で、マイナ保険証を使わなくても医療機関を利用できるようにするものです。
マイナンバーカードがなくても、これがあれば安心です。

■ どうやって使うの?
病院や薬局の窓口で、健康保険証の代わりに提示すればOKです。
マイナ保険証を使う人には不要ですが、使っていない場合は資格確認書を大切に保管しましょう。

■ まとめ
✔ 75歳以上の方には、保険証の代わりになる資格確認書が自動送付されます。
✔ マイナ保険証を使っていない方も、これで医療を受けられるので安心です。
✔ 届いたら、病院で使えるよう手元に保管しておきましょう!

【令和7年度】在職老齢年金の支給停止調整額が「51万円」になります

2025.04.21

【令和7年度】在職老齢年金の支給停止調整額が「51万円」になります

老齢年金を受給されている方が厚生年金の被保険者であるときに、受給されている

老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額に応じて年金額が支給停止になる場合があります。

2025年(令和7年)4月から、在職老齢年金の支給停止調整額が

50万円 → 51万円に引き上げられました。


今回は、支給停止の計算方法について、簡潔にご紹介します。


【支給停止の計算式】

(総報酬月額相当額 + 年金月額 - 51万円)÷2 = 支給停止額

総報酬月額相当額:(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12


年金月額:老齢厚生年金の月額(加給年金額を除く報酬比例部分)


◆ 計算例

例)給与40万円、年金15万円の場合

→ 40万+15万=55万円

→ 55万-51万=4万円

→ 4万円÷2=基本月額から2万円が停止となります。


※基本月額と総報酬月額相当額との合計が51万円以下の場合は全額支給になります。

固定資産(土地・家屋)の価格等の縦覧について・・大阪市

2025.04.07

固定資産税(土地・家屋)の納税者の方が、土地・家屋が所在する区と同一区内の土地・家屋の価格などが記載された帳簿にて、他の土地・家屋の価格と比較し、価格が適正であるかを確認することができます。


縦覧できる方:土地または家屋をお持ちの納税者の方

縦覧期間:令和7年4月1日(火曜)から4月30日(水曜)まで

縦覧帳簿:令和7年度の「土地価格等縦覧帳簿」または「家屋価格等縦覧帳簿」

縦覧場所:土地または家屋のある区の担当する市税事務所

 (注)土地または家屋のある区の土地・家屋価格等縦覧帳簿に限ります。 

    担当する区以外の縦覧はできません。


土地または家屋の価格や税額などについては、4月上旬頃に送付される固定資産税の納税通知書に添付している「課税明細書」により確認できます。


大阪市ホームページ

https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000619274.html


eltaxでのダイレクト納付で二段階認証が始まっています。

2025.03.31

皆様はもうダイレクト納付の利用を始められていますでしょうか?

国税・地方税ともにe-taxやeltaxに金融機関を登録しておけば、指定の口座から指定した日に税金を振替できるようになります。

銀行等に行くこともなく、クレジットカード決済の手数料も必要ないためとても便利です。


今までは、e-taxやeltaxにて納付情報を作成・申告後に納付日を指定するだけでしたが、令和7年3月24日にeltaxのバージョンアップが行われました。

セキュリティ強化のため、ダイレクト納付時に、ワンタイムパスワードによる二段階認証を行うよう変更されました。

手順は以下のようになります。


 1.eltaxのPCdeskにて納付情報を作成・申告

 2.申告後の納付情報にてダイレクト納付を選択

 3.納付日を指定

 4.ワンタイムパスワードの送付先メールアドレスを選択

 5.届いたワンタイムパスワードを入力


4.と5.が新たに追加された作業となります。

送付先メールアドレスは、あらかじめeltaxに登録する必要があります。


少し手順は増えましたが、事務負担の軽減にはなると思いますので、ダイレクト納付の利用をご検討ください。

この二段階認証はeltaxのみの変更ですので、e-taxは今まで通りの作業となります。

国税を納期限に納付することが難しい時

2025.03.24

令和6年の所得税の確定申告も令和7年3月17日期限で終了しました。


税金が定められた期限までに納付されない場合には、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。


延滞税の計算

1.法定納期限 延滞税無し

2.法定納期限~2か月 延滞税率2.4%

3.2ヶ月後~ 延滞税率8.7%


 例

 国税300,000円を令和7年12月31日まで納付しなかった場合

 300,000×2.4%×61日/365日=1,200円


 300,000×8.7%×(289日−61日)/365日=16,300円


 1,200円+16,300円=17,500円


 延滞税の計算方法|国税庁



猶予制度とは

国税の猶予制度とは、一時に納付することにより事業の継続や生活が困難となるときや、災害で財産を損失した場合などの特定の事情があるときは、税務署に申請することで、原則として1年以内の期間に限り、納税が猶予される制度です。

*納税の方法は、猶予の種類により、①猶予期間中に分割納付をする場合、②1年間据え置かれる場合が有ります。分割納付をする場合は、納税者の資料に応じて対応します。


税金が定められた期限までに納付できない場合は、所轄の税務署に相談しに行って下さい


所得税・消費税の納付方法について

2025.03.17

①振替納税

納税者自身名義の預貯金口座から、国税庁が定める振替日に口座引き落としを行い納付する方法です。

振替納税は所得税等や個人事業者の消費税及び地方消費税のみ利用できます。

振替納税を利用する場合は、納期限までにe-TAX又は書面により預貯金口座振替依頼書を提出する必要があります。


②ダイレクト納付(e-TAXによる口座振替)

事前にe-TAXの開始手続を行った上で、税務署にダイレクト納付利用届出書を提出いただくことで納税者ご自身の預金口座から、即時又は指定した期日に口座引き落としを行い納付する方法です。


③インターネットバンキング

インターネットバンキングやATMから納付する方法です。

インターネットバンキング等から納付手続きを行う必要があります。


④クレジットカード納付

インターネットを利用して「国税クレジットカードお支払いサイト」から納付する方法です。


⑤スマホアプリ納付

「国税スマートフォン決済専用サイト」から、スマホアプリ決済を利用して納付する方法です。


⑥コンビニ納付

国税庁ホームページで提供する作成システムから、納付に必要な情報をQRコードとして作成(印刷)し、コンビニエンスストアで納付する方法です。


⑦現金で納付する方法

納付額の支払い方法も以前と比べて増えてきていますが、毎年の納付期限に支払いが完了する最善の方法をとるのが良いかと思います。



103万円の壁の引上げ

                                                                    2025.3.10

先週に衆議院を税制関連法案が通過し、いよいよ現実味をおびてきた                                     

年収の壁の引き上げ。

昨年末から多くの方が関心を持たれていることでしょう。


現行の103万の壁とは、基礎控除の48万円と給与所得控除の55万円を合わせた

103万円を超えると所得税がかかる。ということですが、

今回の見直しにより最低ラインが160万に引き上げられました。


内訳としては給与所得控除が現在の55万円から65万円になり、基礎控除は

年収200万円以下の人は48万円から95万円に引き上げられました。

ただ、年収により基礎控除は引き上げ額が違うので複雑にはなりそうです。


また、特定扶養控除(納税者と生計を一にしていて年間合計所得が48万以下の

年齢が19歳以上23歳未満の方)の見直しもあり、アルバイトで働く子供の年収

要件も150万円に引き上げられそうです。


この法案が参議院でも可決されれば、今年1月からの適用となり、年末調整で

対応することとなります。

確定申告書の提出の注意点について


2025.03.03

3月に入りまして、確定申告もいよいよ残り2週間となりました。

例年との変更点としまして、

この令和7年1月から申告書等の控えへの収受日付印の押印がなくなります。


あらゆる税務手続が税務署に行かずできるように変化してきました。

申告手続きのオンライン化、事務処理の電子化、押印の見直し等が進められています。


従いまして、書面申告の提出(送付)については、申告書の正本(提出用)のみを提出(送付)するよう呼びかけられています。

令和7年1月以降、当面の間は、申告書等を収受した【日付】【税務署名】を記載したリーフレットを希望者には発行しています。

郵送等の場合にも返信用封筒を同封した場合は同様のリーフレットを返送しています。


また、郵送先にも注意が必要です。

税務署の内部事務のセンター化により、税務署に送付するのか、業務センターに送付するのか確認が必要です。

郵送提出の場合は、送付先を確認しましょう。


令和6年能登半島地震義援金の税務上の取り扱い


2025.02.25


令和6年能登半島地震義援金は、所得税法上の「特定寄附金」に該当し、寄附金控除の対象となりますので、確定申告をすれば「寄附金控除」を受けることができます。

寄附金控除額の計算は下記の通りとなります。


(1)寄附金控除(所得控除)

   その年中に支出した特定寄附金の額の合計額-2,000円=控除額

  (※)特定寄附金の額の合計額は、総所得金額等の 40%相当額が上限です。


(2)寄附金特別控除(税額控除)

   認定NPO法人等又は一定の要件を満たす公益社団法人・公益財団法人に対して寄附金を支出した場合には、上記の寄附金控除に代えて、寄附金特別控除の適用を受けることができます。

   ■支出した団体が認定NPO法人等に該当する場合

    (その年中に支出した認定NPO法人等に対する寄附金の額の合計額-2,000円)×40%=認定NPO法人等寄附金特別控除

   ■支出した団体が公益社団法人・公益財団法人に該当する場合

    (その年中に支出した公益社団法人等に対する寄附金の額の合計額-2,000円)×40%=公益社団法人等寄附金特別控除

   (※)上記寄附金の額及びその他の特定寄附金の額の合計金額は、総所得金額等の40%相当額が上限です。また、上記寄附金特別控除の合計額は、その年分の所得税額の25%相当額が上限です。

 

【寄付金控除を受けるために必要な書類】

  被災地の地方公共団体に設置される災害対策本部が発行する受領証

  募金団体の預り証

  郵便振替で支払った場合の半券(受領証)(その振込口座が義援金の受付専用口座である場合に限ります。)(※)

  銀行振込みで支払った場合の振込票の控え(その振込口座が義援金の受付専用口座である場合に限ります。)(※)

(※)の場合、募金要綱、募金趣意書、新聞報道、募金団体のホームページの写しなど、義援金を振り込んだ口座が義援金の受付専用口座であることが分かる資料を、郵便振替で支払った場合の半券(受領証)や銀行振込で支払った場合の振込票の控えと併せて、添付又は提示が必要です。


詳細は国税庁ホームページをご参照ください。

所得税の確定申告 受付開始です!

2025.02.17

本日、2月17日より2025年提出分の令和6年度所得税確定申告の受付が開始されます。


通常は「2月16日~3月15日」が申告・納付の期間になりますが、

今年は2月16日が日曜日のため、2月17日スタート。

3月15日が土曜日のため3月17日が期限となります。


納付期限も納付書等での納付は同じく3月17日が期限となりますが、

口座引き落としで納付する「振替納税」ですと4月23日に引き落としとなります。


個人事業主の方で消費税課税事業者の方は、消費税の申告はもうすでに受付が開始されております。

こちらの申告・納税の期限は3月31日になります。

振替納税ですと、すこし延びて4月30日に引き落としとなります。


まだ始まったばかりではありますが、期間が1ヵ月しかありませんので、

お早めに申告されることをおすすめ致します。

確定申告でお困りのことがありましたら、当事務所にご依頼・ご相談ください。

令和6年分以降 おむつ費用の医療費控除の取扱いについて

2025.02.10

紙おむつ代は通常医療費控除の対象とはなりませんが、医師による治療を受けるため直接必要な費用であることが明らかにされたものについては医療費控除の対象となります。

介護保険法施工規則の一部改正に伴い、令和6年度の確定申告より一部改正されました。

 

【改正前】

 おむつ費用の医療費控除適用が1年目の者は、確定申告の際に医師が発行した「おむつ使用証明書」の添付 又は 提示が必要。

 

【改正後】

 おむつ費用の医療費控除適用が1年目の者のうち、下記の要件に該当する場合は、医師が発行した「おむつ使用証明書」がなくとも、「市町村が要介護認定に掛かる主治医意見書の内容を確認した書類」又は「主治医意見書の写し」の添付 又は 提示をすればおむつ代が医療費控除の対象として認められることとなりました。

     おむつを使用した年に現に受けていた要介護認定 及び 当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る)がおむつ費用の医療費控除を受ける年分以降において6か月以上であること。

     上記①の審査に当たり作成された主治医意見書であること。

     主治医意見書に、おむつの使用に係る一定の事項が記載されていること。

 

 

詳細についてはホームページをご確認ください。

 

おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて(情報)|国税庁

 

omutuBetten.pdf

 

登記簿の代表取締役等住所非表示について

2025.02.03

令和6年101日から株式会社の登記事項証明書等において代表取締役等の住所の一部を「非表示」とすることが選択できるようになっていることをご存じでしょうか?


原則として会社法の規定に基づき株式会社の代表取締役等は住所を登記しなければならず、登記事項証明書等を取得することにより誰でも代表取締役等の住所を確認することができたのですが、インターネットやSNSの普及等を踏まえ、「住所」という個人情報の公開が、住所を公開することへの抵抗感からの起業の躊躇、ストーカー等の被害、過度な営業行為等の誘発などにつながることを懸念する声が高まっていたことを踏まえ、プライバシーの保護を図り、誰もが安心して起業することができるよう商業登記規則等の改正により代表取締役等住所非表示措置が創設されました。

 

法務局に代表取締役等住所非表示措置を申し出ると、株式会社の代表取締役等の住所の行政区画以外の部分につき登記事項証明書等において以下のように非表示となります。

(従来の登記情報)

役員に関する事項

 東京都千代田区一丁目1番1号

 代表取締役 法務太郎


(非表示措置後)

役員に関する事項

 東京都千代田区

 代表取締役 法務太郎

 

ただし、代表取締役等住所非表示措置の申出は、以下のいずれかの登記を申請する場合に限ってすることができます。

・設立の登記

・管轄外本店移転の登記

・代表取締役の就任(重任含む)の登記

・代表取締役の住所変更の登記

・清算人の登記 など


代表取締役等住所非表示措置のメリットとしては、非表示措置によりプライバシーの保護につながりますが、デメリットとしては、登記事項証明書等によって会社代表者の住所を証明することができないこととなるため、金融機関から融資を受けるに当たって不都合が生じたり、不動産取引等に当たって必要な書類(会社の印鑑証明書等)が増えたりするなど、一定の影響が生じることが想定されます。

そのため、代表取締役等住所非表示措置の申出をする前に、このような影響があり得ることについて、慎重かつ十分な検討が必要です。

また、代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合であっても、会社法(平成17年法律第86号)に規定する登記義務が免除されるわけではないため、代表取締役等の住所に変更が生じた場合には、その旨の登記の申請をする必要がありますので注意しましょう!

 

詳細については、下記サイトでご確認ください。

法務省「代表取締役等住所非表示措置について」


個人事業主の定額減税

2025.01.27

予定納税は、前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額が15万円以上となる方について、その年の所得税等の一部をあらかじめ納付しなければならない制度です。

 

・予定納税がある場合

 

第1期分の「令和6年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」で、本人の定額減税額(3万円)が差し引かれています。

控除しきれない場合は第2期に繰り越されます。

 

予定納税では同一生計配偶者や扶養親族の分は減額されていません。

令和6年の確定申告(令和7年2月17日~3月17日)で定額減税額を控除します。

 

「予定納税額の減額申請」を行った方は、予定納税から同一生計配偶者や扶養親族の分の定額減税額が差し引かれています。

 

 

・予定納税がない場合

 

令和6年の確定申告(令和7年2月17日~3月17日)で定額減税額を控除します。

 

iDeCoの拠出限度額の引き上げ ~2025年度税制改正大綱発表から~

2025.01.20

令和7年度年度税制改正大綱では個人型確定拠出年金(iDeco)の拠出限度額の引き上げなどが盛り込まれました。


〇企業型確定拠出年金の加入限度額

・確定給付型企業年金に加入していない者は、月7,000円増額し、月62,000円に引き上げる

・確定給付型企業年金に加入している者は、月7,000円増額し、月62,000円から確定給付型年金掛金を控除した額に引き上げる


〇個人型確定拠出年金の加入限度額

・第一号被保険者(個人事業主)は、月7,000円増額し、月75,000円に引き上げる

・企業年金加入者は、月62,000円から確定給付型企業年金や企業型確定拠出年金の掛金を控除した額に引き上げる

・企業年金未加入の第二号被保険者(会社員)は、月39,000円増額し、月62,000円に引き上げる


○ iDeCoについて、60歳以上70歳未満であって現行の個人型確定拠出年金に加入できない者のうち、個人型確定拠出年金の加入者・運用指図者であった者又は私的年金の資産を個人型確定拠出年金に移換できる者であって、老齢基礎年金及び個人型確定拠出年金の老齢給付金を受給していない者を新たに制度の対象とすることとし、その拠出限度額を月額6.2万円とする。


○企業型DCのマッチング拠出について、加入者掛金の額が事業主掛金の額を超えることができないとする要件を廃止する。


iDeCoは、公的年金(国民年金や厚生年金)とは別に運用される任意加入の私的年金制度です。

この制度は、多様化する働き方やライフスタイルに対応しつつ、税制上のメリットを活用して老後資産の形成を支援することを目的としています。

公的年金とは異なり、加入は個人の判断に委ねられています。


制度改正のポイントとして今回の改正では、勤務先が企業年金を導入しているかどうかや、その種類に関わらず、すべての加入者が平等に資産形成を行えるような仕組みづくりを進めています。

特に掛金の税制上の優遇措置が拡大され、老後に備えた資産形成がより進めやすくなります。


子育て支援税制~2025年度税制改正大綱発表から~

2025.01.14

子育て世帯への税制面での支援が強化されます。

〇生命保険料控除
・新生命保険料の一般生命保険料がある
・23歳未満の親族を扶養している
以上に該当する方は、一般生命保険料控除額4万円の適用限度額に対して2万円の上乗せ
6万円を控除できます。
※ただし、一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除の合計額は、現行と変わらず12万円のままです。
※2026(令和8)年分の所得税に適用されます。


〇住宅ローン控除
・夫婦のいずれかが40歳未満、又は、19歳未満の親族を扶養している
・認定住宅等の新築物件を取得した
・令和7年1月1日から12月31日までに居住していること
・合計所得金額が2000万円以下
・床面積40㎡以上(合計所得金額1000万円以下の場合)
以上に該当された場合、控除対象借入限度額の上乗せがあります。


〇住宅リフォーム控除
・夫婦のいずれかが40歳未満、又は、19歳未満の親族を扶養している
・既存住宅に子育て対応改修工事を実施している
・令和6年4月1日から令和7年12月31日までに改修工事を終了し居住している
以上に該当された場合、標準的な工事費相当額(対象工事限度額は250万円)の10%の金額を所得税から税額控除できます。
※この特別控除は、令和6年の特例措置を1年延長しています。
※年齢、扶養親族に該当するかどうかの判定は、12月31日時点で行います。

個人所得課税の見直し~2025年度税制改正大綱発表から~

2025.01.06

明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。

物価上昇局面における税負担の調整の観点から、所得税の基礎控除等の見直しが行われます。

【内容】
(国税)
●基礎控除額:10万円引き上げます。見直しの結果、基礎控除の額は次のとおりとなります。

合計所得金額基礎控除の額
2,350万円以下58万円
2,350万円超2,400万円以下48万円
2,400万円超2,450万円以下32万円
2,450万円超2,500万円以下16万円
2,500万円超0円

 ※上記の改正は、令和7年以後の所得税について適用されます。源泉徴収税額の見直しは、令和8年1月1日以後に支払うべき給与等からとなります。
●給与所得控除
 55万円の最低保障額を65万円に引き上げます。
●特定親族特別控除(仮称)
 居住者が生計を一にする合計所得金額58万円超123万円以下である年齢19歳以上23歳未満の親族を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額から次のとおりの控除額を控除します。

親族等の合計所得金額控除額
58万円超85万円以下63万円
85万円超90万円以下61万円
90万円超95万円以下51万円
95万円超100万円以下41万円
100万円超105万円以下31万円
105万円超110万円以下21万円
110万円超115万円以下11万円
115万円超120万円以下6万円
120万円超123万円以下3万円

 ※実質的に大学生は、給与収入150万円までであれば、その親が63万円の控除を受けることができます。
●上記の見直しに伴う所要の措置

  • 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件を58万円以下(現行:48万円以下)に引上げます。
  • ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額の要件を58万円以下(現行:48万円以下)に引き上げます
  • 勤労学生の合計所得金額要件を85万円以下(現行:75万円以下)に引き上げます。
  • 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額を65万円(現行:55万円)に引き上げます。