令和7年度年度税制改正大綱では個人型確定拠出年金(iDeco)の拠出限度額の引き上げなどが盛り込まれました。
〇企業型確定拠出年金の加入限度額
・確定給付型企業年金に加入していない者は、月7,000円増額し、月62,000円に引き上げる
・確定給付型企業年金に加入している者は、月7,000円増額し、月62,000円から確定給付型年金掛金を控除した額に引き上げる
〇個人型確定拠出年金の加入限度額
・第一号被保険者(個人事業主)は、月7,000円増額し、月75,000円に引き上げる
・企業年金加入者は、月62,000円から確定給付型企業年金や企業型確定拠出年金の掛金を控除した額に引き上げる
・企業年金未加入の第二号被保険者(会社員)は、月39,000円増額し、月62,000円に引き上げる
○ iDeCoについて、60歳以上70歳未満であって現行の個人型確定拠出年金に加入できない者のうち、個人型確定拠出年金の加入者・運用指図者であった者又は私的年金の資産を個人型確定拠出年金に移換できる者であって、老齢基礎年金及び個人型確定拠出年金の老齢給付金を受給していない者を新たに制度の対象とすることとし、その拠出限度額を月額6.2万円とする。
○企業型DCのマッチング拠出について、加入者掛金の額が事業主掛金の額を超えることができないとする要件を廃止する。
iDeCoは、公的年金(国民年金や厚生年金)とは別に運用される任意加入の私的年金制度です。
この制度は、多様化する働き方やライフスタイルに対応しつつ、税制上のメリットを活用して老後資産の形成を支援することを目的としています。
公的年金とは異なり、加入は個人の判断に委ねられています。
制度改正のポイントとして今回の改正では、勤務先が企業年金を導入しているかどうかや、その種類に関わらず、すべての加入者が平等に資産形成を行えるような仕組みづくりを進めています。
特に掛金の税制上の優遇措置が拡大され、老後に備えた資産形成がより進めやすくなります。
2025.01.14
子育て世帯への税制面での支援が強化されます。
〇生命保険料控除
・新生命保険料の一般生命保険料がある
・23歳未満の親族を扶養している
以上に該当する方は、一般生命保険料控除額4万円の適用限度額に対して2万円の上乗せ
6万円を控除できます。
※ただし、一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除の合計額は、現行と変わらず12万円のままです。
※2026(令和8)年分の所得税に適用されます。
〇住宅ローン控除
・夫婦のいずれかが40歳未満、又は、19歳未満の親族を扶養している
・認定住宅等の新築物件を取得した
・令和7年1月1日から12月31日までに居住していること
・合計所得金額が2000万円以下
・床面積40㎡以上(合計所得金額1000万円以下の場合)
以上に該当された場合、控除対象借入限度額の上乗せがあります。
〇住宅リフォーム控除
・夫婦のいずれかが40歳未満、又は、19歳未満の親族を扶養している
・既存住宅に子育て対応改修工事を実施している
・令和6年4月1日から令和7年12月31日までに改修工事を終了し居住している
以上に該当された場合、標準的な工事費相当額(対象工事限度額は250万円)の10%の金額を所得税から税額控除できます。
※この特別控除は、令和6年の特例措置を1年延長しています。
※年齢、扶養親族に該当するかどうかの判定は、12月31日時点で行います。
2025.01.06
明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
物価上昇局面における税負担の調整の観点から、所得税の基礎控除等の見直しが行われます。
【内容】
(国税)
●基礎控除額:10万円引き上げます。見直しの結果、基礎控除の額は次のとおりとなります。
合計所得金額 | 基礎控除の額 |
2,350万円以下 | 58万円 |
2,350万円超2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円 |
※上記の改正は、令和7年以後の所得税について適用されます。源泉徴収税額の見直しは、令和8年1月1日以後に支払うべき給与等からとなります。
●給与所得控除
55万円の最低保障額を65万円に引き上げます。
●特定親族特別控除(仮称)
居住者が生計を一にする合計所得金額58万円超123万円以下である年齢19歳以上23歳未満の親族を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額から次のとおりの控除額を控除します。
親族等の合計所得金額 | 控除額 |
58万円超85万円以下 | 63万円 |
85万円超90万円以下 | 61万円 |
90万円超95万円以下 | 51万円 |
95万円超100万円以下 | 41万円 |
100万円超105万円以下 | 31万円 |
105万円超110万円以下 | 21万円 |
110万円超115万円以下 | 11万円 |
115万円超120万円以下 | 6万円 |
120万円超123万円以下 | 3万円 |
※実質的に大学生は、給与収入150万円までであれば、その親が63万円の控除を受けることができます。
●上記の見直しに伴う所要の措置