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教育資金の一括贈与の非課税措置は延長されません(令和8年分税制改正大綱)

2026.01.13

教育資金の一括贈与の非課税措置は延長されません(令和8年分税制改正大綱)

令和8年分税制改正大綱において、「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」は、適用期限を延長しないことが明らかになりました。

この制度は、祖父母や父母などの直系尊属から、子や孫に対して教育資金を一括で贈与した場合、最大1,500万円まで贈与税が非課税となる特例です。

これまで時限措置として延長が繰り返されてきましたが、今回の大綱では令和8年3月31日をもって新規の適用は終了する方針が示されています。

そのため、令和8年3月31日までに金融機関と教育資金管理契約を締結し、実際に資金を拠出していることが非課税適用の前提となります。

なお、期限内に契約・拠出が行われていれば、その後に支払われる入学金や授業料等については、従来どおり非課税で教育資金として利用することが可能です。一方、期限後に新たに制度を利用することはできなくなります。

教育資金贈与の特例は、相続対策の一環として利用されることも多い制度ですが、今回の改正により「使える期間が明確に区切られた」点には注意が必要です。

制度の利用を検討されている方は、契約時期や資金拠出のタイミングを含め、早めに専門家へ相談されることをおすすめします。



令和8年1月の源泉徴収事務

2026.01.05

①令和8年分の「給与所得者の扶養控除等申告書」の取りまとめ


②令和8年「源泉徴収簿」の作成

令和8年分以後の給与等の源泉徴収事務に、次のような変更が有ります。

⑴扶養控除等の申告書の記載事項の変更

令和7年までの「扶養控除等申告書」には、「控除対象扶養親族」を記載することになっていましたが、「特定親族特別控除の創設」に伴い、令和8年分以後の扶養控除等申告書には、「源泉控除対象親族」を記載することとされました。

従業員に記載漏れがないか注意してください。

*令和8年分以後の扶養控除等申告書は、令和7年分以前のものから様式が変更されています。


【源泉控除対象親族】

①控除対象扶養親族

②居住者と生計を一にする親族(里子を含み、配偶者、青色事業専従者として給与の支払いを受ける人及び白色事業専従者を除きます。)のうち年齢19歳以上の23歳未満で合計所得金額が58万円超100万円以下の人


⑵扶養親族等の数の算定方法の変更

毎月(日)の給与等に係る源泉徴収税額は、「源泉徴収税額表」によって求めますが、その税額は、給与所得者各人から堤出を受けた扶養控除等申告書に記載された扶養親族等の数によって異なります。

令和7年分までの源泉徴収事務においては、「源泉控除対象配偶者」及び「控除対象扶養親族」の数を基に扶養親族等の数を算定していましたが「特定親族特別控除の創設」に伴い、令和8年分以後においては「源泉控除対象配偶者」及び「源泉控除対象親族」の数を基に扶養親族等の数を算定することとされました。


源泉徴収税額表の改正

基礎控除及び給与所得控除の見直しに伴い、令和8年の「源泉徴収税額表」が改正されました。

令和8年1月1日以後に支払うべき給与等については、「令和8年分 源泉徴収税額表」を使用して源泉徴収税額を求めて下さい。