親の新NISA、実はそのまま非課税では引き継げません。
2026.05.11
親の新NISA、実はそのまま非課税では引き継げません。
「新NISAは一生、非課税」という言葉をよく耳にしますが、実は相続が発生するとその時点でNISAとしての「非課税」は終了することをご存知でしょうか?
意外と知られていない「新NISAの相続ルール」をわかりやすく解説します。
1.非課税枠は引き継げない。
親が亡くなると、その時点でNISA口座としての非課税管理は終了します。ただし、死亡時点までに出ていた利益には税金はかかりません。
・相続人の課税口座へ移動:親のNISA口座にある資産は、相続人の「特定口座または一般口座(税金がかかる口座)」へ移管されます。
・枠のスライドは不可:相続人自身がNISA枠を余らせていても、そこに親の資産をスライドさせて非課税を継続することはできません。
2.時価のリセット
相続の際、その資産の価格(取得価額)は「親が買った時の値段」ではなく、「亡くなった日の時価」に上書き(リセット)されます。
【ケースA】利益が出ている場合
・親が100万円で購入した株が、死亡時に150万円になっていた。
・相続人の取得価格:150万円
・その後180万円で売却:差額の30万円にだけ課税
・解説:本来なら80万円の利益に対して税金がかかるところ、親の代の利益(50万円)は NISAのおかげで完全に非課税となります。
【ケースB】値下がりしている場合
・親が100万円で購入した株が、死亡時に50万円になっていた。
・相続人の取得価格:50万円
・その後80万円で売却:差額の30万円に課税
・解説:家族全体で見れば、元手の100万円から20万円損しているのに、引き継いだ子供には「30万円の利益が出た」とみなされ、税金が発生してしまいます。
税法上は「相続時の50万円」を新しい取得価額として扱うためです。
同じ30万円の利益でも親の元手から考えるとケースBは損した気分になりますね。
大きく値下がりしている銘柄は、状況によっては生前に売却して現金化した方が有利になるケースもありますので定期的に「評価額」や「時価」をチェックされる
ことをお勧めします。
なお、NISA資産の相続では、相続人が同じ証券会社(金融機関)に口座を持っていないと移管手続きができません。
相続発生後に慌てるケースも多いため、事前確認が重要です。
事前確定届出給与に関する届出
2026.05.07
従業員として勤務していた方が、期の途中で取締役に就任する場合や執行役員として実質的に経営に従事することとなり、税法上のみなし役員などに該当する場合、それ以後に支払われる給与や賞与について、税務上の「役員給与」として扱われる可能性があります。
会社が役員に対して支給する給与には、税務上の厳しいルールがあり、一定の要件を満たすものが損金算入の対象となります。
代表的なものに、毎月同額で支給する「定期同額給与」、あらかじめ支給時期と金額を届け出る「事前確定届出給与」などがあります。
今回ご紹介する「事前確定届出給与」とは、役員に対して将来支給する賞与などについて、支給日と支給額を事前に確定させて、その内容を税務署に届け出ることにより、一定の要件のもとで損金算入が認められる制度です。
注意点が2点あります。
1点目が、【届出期限】
一般的に事前確定届出給与に関する定めをした場合には、次に掲げるいずれか早い日までが届出書の提出期限となります。
・株主総会等の決議をした日から1ケ月を経過する日
(5月25日に決議をした場合は、翌26日を起算日として1月が経過する応当日の前日→6月25日が期限)
・会計期間開始の日から4ヶ月を経過する日
(4月1日が事業年度開始日であれば、4月が経過する応当日の前日→6月30日が期限)
2点目が、【届出どおりの支給】
届出書に記載した支給日と支給額どおりに支給しなければなりません。
資金繰りを理由として、支払日がずれるまたは支給額を変更した場合などは、原則、事前確定届出給与に該当せず損金算入が認めらられない可能性があります。
期の途中で、役員に就任する場合、従業員時代の賞与を役員就任後に支給する場合には、事前の検討が必要となります。
「届出をだせばいい」のではなく、届出期限、決議、実際の支給内容が一致しているのか等を事前に確認することが大切となります。
なお、新設法人や臨時改定事由に該当する場合は、通常の届出期限と異なる取扱いとなるため、個別に確認が必要です。
国税庁 事前確定届出給与に関する届出
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/5104.htm
自動車税環境性能割が廃止されました
2026.04.27
自動車を購入する際に課せられる「自動車税環境性能割」が令和8年4月1日より廃止となりました。
自動車税環境性能割は、かつて自動車取得税と呼ばれていたもので、軽自動車や普通車を購入する際に、新車・中古車を問わず課税される仕組みで、購入する車の燃費性能などの環境性能に応じて税率が決まります。
・普通車の場合
取得価額×0%~3%(排出ガス基準や燃費基準により決定)
・軽自動車の場合
取得価額×0%~2%(排出ガス基準や燃費基準により決定)
例えば、取得価額400万円の普通自動車を購入した場合、最大で12万円の税負担がありましたが、今回の廃止に伴い、自動車購入時の税負担が大きく軽減することになりました。
<対象>
令和8年4月1日以降登録分(契約日や納車日ではない点に注意)
※令和8年3月31日以前に契約、令和8年4月1日以降登録の場合は税負担なし、納車日が令和8年4月1日以降であっても令和8年3月31日以前に登録された場合は従来通り課税されます。
インボイス経過措置の見直し~8割控除は7・5・3割控除へ~
2026.04.20
免税事業者などインボイス発行事業者以外からの課税仕入れについては、一定割合の仕入税額控除を認める経過措置が設けられています。
今回の改正により、その適用期限が2年間延長されるとともに、控除可能割合が見直されました。
〇経過措置とは
インボイス制度では、原則として適格請求書(インボイス)の保存がなければ仕入税額控除は認められません。
しかし、免税事業者は適格請求書を発行できないため、制度開始直後の影響を緩和する目的で、一定期間に限り「一定割合の仕入税額控除」を認める経過措置が設けられています。
〇改正後の控除割合

〇見直しのポイント
今回の改正により、控除割合の低下が段階的に行われることとなりました。
また、7割・5割・3割控除は、インボイス発行事業者以外からの課税仕入れの合計額(税込)が、その年または事業年度で1億円(改正前:10億円)を超える場合には、その超過部分については適用できません。
被扶養者認定に関する取扱いの変更について
2026.04.13
令和8年4月1日より、健康保険の被扶養者認定における収入判断の方法が見直されます。
<令和8年3月31日まで>
認定対象者の過去および現在の収入を基に、残業代などの所定外賃金も含めた今後1年間の収入見込みにより判定していました。
また、一時的な収入増加により基準を超えた場合には、事業主の証明により柔軟な対応が可能とされていました。
<令和8年4月1日から>
労働条件通知書や雇用契約書に基づき、契約上見込まれる年間収入により判定する取扱いへ変更されます。
この見直しにより、不確定な残業代等に左右されにくくなり、実務上の判断が明確化されます。
例えば、契約上の年収が基準内であれば、一時的に残業が多い場合でも、被扶養者として認定される可能性が広がります。
企業としては、制度の趣旨を踏まえた適切な説明と運用が求められます。
36協定の届出はお済ですか?
2026.04.06
いよいよ新年度になりました。この時期に多い労務手続きは「36協定」です。
36協定とは、従業員に対して、法律で定められた労働時間の限度を超えて勤務させる場合、または法律で定められた休日に勤務させる場合に必ず締結・届出が必要な制度です。
・法定の労働時間の限度:1日8時間・1週40時間以内
・法定の休日:毎週少なくとも1回
時間外労働が全くありません!という事業所は考えにくいので、実際にはすべての事業所においてこの締結と届出が必要となります。
今一度、制度の確認ときちんと届出が行われているかを確認しましょう!

2026年4月からの社会保険・雇用保険料率等の改定について
2026.3.30
もうすぐ4月、新年度の給与計算の準備が本格化する時期です。「社会保険料を翌月控除」している企業様は、4月給与と5月給与で2段階の料率改定が必要となります。
(当月控除の場合は3月と4月給与での2段階)
①4月給与から「雇用保険料率」が引き下げ
従業員の給与から控除する雇用保険料率(労働者負担分)が以下の通り変更されます。
一般の事業: 0.55% → 0.5%
建設業: 0.65% → 0.6%
②4月給与から「健保・介護保険料率」の改定(3月分)
協会けんぽや各組合で料率が見直されます。協会けんぽの介護保険料率は、全国一律で0.81%(従業員控除分)へ引き上げとなります。組合加入の企業様は、組合からの通知を必ずご確認ください。
③5月給与から「子ども・子育て支援金」の徴収開始(4月分)
新制度の導入により、0.115%(従業員控除分)が健康保険料と併せて徴収されます。
4月は「雇用保険料率・健康保険料率・介護保険料率」を変更し、5月はさらに「支援金」を追加するという複雑なスケジュールです。ご不安な点は、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。
カスタマーハラスメント防止指針が公布されました
2026.3.23
令和8年10月1日よりカスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止措置が事業主の義務となります。それに伴い、令和8年2月26日にそれらの防止指針が公布されています。
講ずべき主な措置として、以下の項目が示されています。
義務化に備えて、ルールの整備が必要になってきます。
詳細は、下記のURLをご覧ください。
お問い合わせは是非弊社の社労士法人まで
年末調整で控除を忘れていた…今からでも確定申告は間に合います!
2026.03.09
「年末調整が終わったあとに、控除の出し忘れに気づいた…」
このようなご相談は毎年多く寄せられます。
結論から言うと、年末調整で控除を忘れていても確定申告で取り戻すことができます。
今回は、よくあるケースと手続きのポイントを分かりやすく解説します。
年末調整とは?
年末調整とは、会社が従業員の所得税を年末に精算する手続きです。
給与から毎月天引きされている所得税は概算のため、年末に以下の控除を反映して正しい税額に調整します。
主な控除には次のようなものがあります。
しかし、書類の提出忘れなどにより控除が反映されないことがあります。
よくある「控除の出し忘れ」
実務上、次のようなケースがよくあります。
①生命保険料控除証明書を出し忘れた
保険会社から送られてくる控除証明書を提出し忘れるケースです。
②医療費控除
医療費控除は年末調整では対応できないため確定申告のみになります。
③ふるさと納税(ワンストップ特例の失効)
次のような場合はワンストップ特例が使えなくなります。
この場合も確定申告で控除できます。
④扶養控除の申告漏れ
子どもや親の扶養を申告し忘れるケースです。
確定申告で控除を追加できます
年末調整で控除を忘れていた場合でも、
確定申告をすることで税金の還付を受けることができます。
確定申告の期限は
原則:翌年3月15日まで
ですが、実は還付申告の場合は
5年間提出可能です。
つまり、
「去年の年末調整で出し忘れた」
という場合でも、今から申告すれば税金が戻る可能性があります。
必要になる主な書類
確定申告では次の書類を準備します。
これらをもとに申告を行います。
意外と多い「控除し忘れ」
弊所でも、次のようなご相談をよく受けます。
これらは確定申告で税金が戻るケースが多いため、思い当たる方は一度確認してみることをおすすめします。
まとめ
年末調整で控除を忘れていた場合でも、確定申告をすれば取り戻せる可能性があります。
特に次のような方は確認してみましょう。
税金が戻るケースも多いため、
気になる方は早めに確定申告の準備をしてみてください。
医療費控除 通院時の交通費の取り扱いについて
2026.03.02
確定申告の時期になると、「医療費控除の対象は病院で支払った診療費や薬代のみ」とお考えの方も多くいらっしゃいます。しかし、医療費控除の対象には、治療を受けるために直接必要となった通院時の交通費も含まれる場合があります。
例えば、電車やバス等の公共交通機関を利用して通院した際の運賃は、医療費控除の対象となります。また、患者様の年齢や症状等により付き添いが必要と認められる場合には、その付き添いの方の交通費についても対象に含めることが可能です。
一方で、自家用車による通院に係るガソリン代や駐車場代は、原則として医療費控除の対象外とされています。タクシー代についても同様に原則対象外ですが、病状により公共交通機関の利用が困難であるなど、やむを得ない事情がある場合には対象として認められることがあります。
なお、交通費を申告する際には、通院日、利用区間、金額等を記録しておくことが重要です。領収書が発行されない場合であっても、後日確認できるよう適切に管理しておくことが求められます。
医療費控除を適正に活用するためにも、通院時の交通費の取扱いについて今一度ご確認いただくことをお勧めいたします。
確定申告における控除証明書等の電子的交付について
2026.02.24
生命保険料控除証明書など、保険会社等から交付される「電子的控除証明書」は、確定申告でそのまま利用できるようになっています。
従来は、紙の控除証明書を手元に用意し、添付書類として提出する必要がありました。しかし現在は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー(e-Tax)」を利用することで、電子的控除証明書を画面上で添付し、そのままオンラインで送信することが可能です。
これにより、書類の管理や添付の手間が軽減され、申告手続きがよりスムーズになります。
さらに現在では政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」を通じて、さまざまな控除証明書等を一括で取得できる仕組み(マイナポータル連携)も開始されています。
マイナポータル連携を利用すると、取得した控除証明書等の情報を確定申告書等作成コーナーへ自動入力できるため、入力ミスの防止や作業時間の短縮にもつながります。
なお、マイナポータル連携を利用するためには、マイナンバーカードの利用設定など、事前準備が必要です。
詳細は国税庁が案内している「マイナポータル連携特設ページ」をご確認ください。
青色申告と白色申告の違いについて
2026.2.16
個人事業主の方が行う確定申告には、青色申告と白色申告の2つの方法があります。
どちらを選択するかによって、税額や受けられる税制上の特典、必要な手続きが異なるため、令和7年分の確定申告を前に、改めて違いを確認しておくことが大切です。
■青色申告と白色申告の主な違い
白色申告は、帳簿付けが比較的簡易で、事前の届出も不要である点が特徴です。
一方で、税制上の特典は限定的となります。
これに対し、青色申告は事前に届出を行い、一定水準の帳簿作成が必要となりますが、その分、さまざまな税制上のメリットを受けることができます。
■青色申告の主なメリット
青色申告を行うことで、次のような制度を利用できます。
なお、白色申告の場合でも事業専従者控除を受けることはできますが、控除額には上限があり、実際に支払った金額すべてを経費にできるわけではありません。
当事務所では、青色申告の適用可否の判断から、必要な届出書類の作成、確定申告までを一貫してサポートしております。
青色申告をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。
確定申告の受付期間
2026.2.9
本年(2026年)提出分の令和7年分「所得税及び復興特別所得税」の確定申告は、2月16日(月)より受付が開始されます。
通常は「2月16日~3月15日」が申告・納付の期間になりますが、
今年は3月15日が日曜日のため、申告・納付期限は3月16日(月)となります。
納付期限も、納付書等による納付は同じく3月16日(月)が期限となりますが、
口座引落で納付する「振替納税」をご利用の場合は、4月23日(木)に引き落としとなります。
また、個人事業主の方で消費税の課税事業者の方は、消費税及び地方消費税の申告はすでに受付が開始されております。
こちらの申告・納税の期限は3月31日(火)になります。
振替納税ですと、少し延びて4月30日(木)に引き落としとなります。
申告期間は約1か月と短いため、お早めにご準備のうえ申告されることをおすすめいたします。
確定申告でお困りのことがございましたら、当事務所までご依頼・ご相談ください。
2026.02.02
今年も確定申告の時期がやって来ました。
当事務所も確定申告(所得税・消費税・贈与税等)の受付を開始しております。
事業所得がある方はもちろんですが、事業所得がない方でも、給与以外の収入がある方、副業をしている方、医療費が多くかかった方、ふるさと納税や住宅ローン控除の適用を受ける方は、確定申告が必要になる場合があります。
また、令和7年度中に、不動産、金等の譲渡所得があった方も申告が必要です。
申告の際には、源泉徴収票、医療費の領収書、ふるさと納税受領証明書、生命保険料控除証明書、住宅ローン年末残高証明書、譲渡関連書類等等いろいろな書類が必要になります。
当事務所では、内容を確認させて頂き、必要書類の説明をはじめ、状況に応じた申告をサポートいたします。
書類の準備には意外と時間がかかるものです。
早め早めにご相談下さい。
2026.01.26
令和8年度(2026年度)の税制改正大綱において、NISA(少額投資非課税制度)のさらなる拡充案が盛り込まれました。
2023年末にジュニアNISAが廃止されましたが、新たに「つみたて投資枠」が解禁され、「こどもNISA」が積立型で復活しました。
•対象者: 0歳~17歳の未成年者
•年間投資枠: 60万円(成人の半分)
•非課税保有限度額: 最大600万円
※18歳時に自動的に移行(1800万円)されるよう設定されています。
投資対象商品のラインナップも拡大し、より多様な運用ニーズに応えるため、選べる商品が拡充されます。
•債券型ファンドの追加: 株式だけでなく、リスクを抑えた債券中心の運用も可能になります。
•新指数の採用: 新たなインデックス指標が追加され、選択肢が広がります。
次世代の資産形成を促進し、将来の教育資金づくりとして、長期・積立・分散投資を早期から開始できるようになります。
2026.01.19
中小企業者等が事業のためにパソコンや機械、ソフトウェアなどを取得した場合、一定の要件を満たせば、通常は数年に分けて行う減価償却をせず、取得した事業年度に全額を損金算入できる特例があります。
これが「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」です。
比較的少額な設備投資を行う中小企業にとって、資金繰りや節税面で活用しやすい制度ですが、令和8年4月1日以降は制度内容の一部が変更される点に注意が必要です。
<適用対象となる法人の主な要件>
この特例は、資本金1億円以下の青色申告法人など、一定の中小企業者等が対象です。
そのうち、従業員数要件は令和8年4月1日以降に引き下げられています。
・従業員数要件の比較
※ 従業員数の要件を超える場合は、本特例を適用することができません。
・適用対象となる資産と取得価額の基準
少額減価償却資産に該当するかどうかは、取得価額だけでなく、事業供用日によって判断します。
注:年間300万円が上限です。
この特例には、1事業年度あたり300万円までという上限があります。
2026.01.13
教育資金の一括贈与の非課税措置は延長されません(令和8年分税制改正大綱)
令和8年分税制改正大綱において、「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」は、適用期限を延長しないことが明らかになりました。
この制度は、祖父母や父母などの直系尊属から、子や孫に対して教育資金を一括で贈与した場合、最大1,500万円まで贈与税が非課税となる特例です。
これまで時限措置として延長が繰り返されてきましたが、今回の大綱では令和8年3月31日をもって新規の適用は終了する方針が示されています。
そのため、令和8年3月31日までに金融機関と教育資金管理契約を締結し、実際に資金を拠出していることが非課税適用の前提となります。
なお、期限内に契約・拠出が行われていれば、その後に支払われる入学金や授業料等については、従来どおり非課税で教育資金として利用することが可能です。一方、期限後に新たに制度を利用することはできなくなります。
教育資金贈与の特例は、相続対策の一環として利用されることも多い制度ですが、今回の改正により「使える期間が明確に区切られた」点には注意が必要です。
制度の利用を検討されている方は、契約時期や資金拠出のタイミングを含め、早めに専門家へ相談されることをおすすめします。
2026.01.05
①令和8年分の「給与所得者の扶養控除等申告書」の取りまとめ
②令和8年「源泉徴収簿」の作成
令和8年分以後の給与等の源泉徴収事務に、次のような変更が有ります。
⑴扶養控除等の申告書の記載事項の変更
令和7年までの「扶養控除等申告書」には、「控除対象扶養親族」を記載することになっていましたが、「特定親族特別控除の創設」に伴い、令和8年分以後の扶養控除等申告書には、「源泉控除対象親族」を記載することとされました。
従業員に記載漏れがないか注意してください。
*令和8年分以後の扶養控除等申告書は、令和7年分以前のものから様式が変更されています。
【源泉控除対象親族】
①控除対象扶養親族
②居住者と生計を一にする親族(里子を含み、配偶者、青色事業専従者として給与の支払いを受ける人及び白色事業専従者を除きます。)のうち年齢19歳以上の23歳未満で合計所得金額が58万円超100万円以下の人

⑵扶養親族等の数の算定方法の変更
毎月(日)の給与等に係る源泉徴収税額は、「源泉徴収税額表」によって求めますが、その税額は、給与所得者各人から堤出を受けた扶養控除等申告書に記載された扶養親族等の数によって異なります。
令和7年分までの源泉徴収事務においては、「源泉控除対象配偶者」及び「控除対象扶養親族」の数を基に扶養親族等の数を算定していましたが「特定親族特別控除の創設」に伴い、令和8年分以後においては「源泉控除対象配偶者」及び「源泉控除対象親族」の数を基に扶養親族等の数を算定することとされました。
⑶ 源泉徴収税額表の改正
基礎控除及び給与所得控除の見直しに伴い、令和8年の「源泉徴収税額表」が改正されました。
令和8年1月1日以後に支払うべき給与等については、「令和8年分 源泉徴収税額表」を使用して源泉徴収税額を求めて下さい。