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事務所ブログ|2026年

医療費控除 通院時の交通費の取り扱いについて

2026.03.02

確定申告の時期になると、「医療費控除の対象は病院で支払った診療費や薬代のみ」とお考えの方も多くいらっしゃいます。しかし、医療費控除の対象には、治療を受けるために直接必要となった通院時の交通費も含まれる場合があります。

例えば、電車やバス等の公共交通機関を利用して通院した際の運賃は、医療費控除の対象となります。また、患者様の年齢や症状等により付き添いが必要と認められる場合には、その付き添いの方の交通費についても対象に含めることが可能です。

一方で、自家用車による通院に係るガソリン代や駐車場代は、原則として医療費控除の対象外とされています。タクシー代についても同様に原則対象外ですが、病状により公共交通機関の利用が困難であるなど、やむを得ない事情がある場合には対象として認められることがあります。

なお、交通費を申告する際には、通院日、利用区間、金額等を記録しておくことが重要です。領収書が発行されない場合であっても、後日確認できるよう適切に管理しておくことが求められます。

医療費控除を適正に活用するためにも、通院時の交通費の取扱いについて今一度ご確認いただくことをお勧めいたします。

確定申告における控除証明書等の電子的交付について

2026.02.24

生命保険料控除証明書など、保険会社等から交付される「電子的控除証明書」は、確定申告でそのまま利用できるようになっています。

従来は、紙の控除証明書を手元に用意し、添付書類として提出する必要がありました。しかし現在は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー(e-Tax)」を利用することで、電子的控除証明書を画面上で添付し、そのままオンラインで送信することが可能です。
これにより、書類の管理や添付の手間が軽減され、申告手続きがよりスムーズになります。

さらに現在では政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」を通じて、さまざまな控除証明書等を一括で取得できる仕組み(マイナポータル連携)も開始されています。
マイナポータル連携を利用すると、取得した控除証明書等の情報を確定申告書等作成コーナーへ自動入力できるため、入力ミスの防止や作業時間の短縮にもつながります。

なお、マイナポータル連携を利用するためには、マイナンバーカードの利用設定など、事前準備が必要です。

詳細は国税庁が案内している「マイナポータル連携特設ページ」をご確認ください。

青色申告と白色申告の違いについて

2026.2.16

個人事業主の方が行う確定申告には、青色申告白色申告の2つの方法があります。
どちらを選択するかによって、税額や受けられる税制上の特典、必要な手続きが異なるため、令和7年分の確定申告を前に、改めて違いを確認しておくことが大切です。

■青色申告と白色申告の主な違い
白色申告は、帳簿付けが比較的簡易で、事前の届出も不要である点が特徴です。
一方で、税制上の特典は限定的となります。

これに対し、青色申告は事前に届出を行い、一定水準の帳簿作成が必要となりますが、その分、さまざまな税制上のメリットを受けることができます。

■青色申告の主なメリット
青色申告を行うことで、次のような制度を利用できます。

  • 青色申告特別控除(最大65万円)
  • 事業の赤字を翌年以降に繰り越すことができる
  • 家族への給与を、要件を満たすことで必要経費として計上できる

なお、白色申告の場合でも事業専従者控除を受けることはできますが、控除額には上限があり、実際に支払った金額すべてを経費にできるわけではありません。

当事務所では、青色申告の適用可否の判断から、必要な届出書類の作成、確定申告までを一貫してサポートしております。
青色申告をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。

確定申告の受付期間

2026.2.9

本年(2026年)提出分の令和7年分「所得税及び復興特別所得税」の確定申告は、2月16日(月)より受付が開始されます。

通常は「2月16日~3月15日」が申告・納付の期間になりますが、
今年は3月15日が日曜日のため、申告・納付期限は3月16日(月)となります。

納付期限も、納付書等による納付は同じく3月16日(月)が期限となりますが、
口座引落で納付する「振替納税」をご利用の場合は、4月23日(木)に引き落としとなります。

また、個人事業主の方で消費税の課税事業者の方は、消費税及び地方消費税の申告はすでに受付が開始されております。
こちらの申告・納税の期限は3月31日(火)になります。
振替納税ですと、少し延びて4月30日(木)に引き落としとなります。

申告期間は約1か月と短いため、お早めにご準備のうえ申告されることをおすすめいたします。
確定申告でお困りのことがございましたら、当事務所までご依頼・ご相談ください。

確定申告の時期が来ました!

2026.02.02

今年も確定申告の時期がやって来ました。

当事務所も確定申告(所得税・消費税・贈与税等)の受付を開始しております。

事業所得がある方はもちろんですが、事業所得がない方でも、給与以外の収入がある方、副業をしている方、医療費が多くかかった方、ふるさと納税や住宅ローン控除の適用を受ける方は、確定申告が必要になる場合があります。

また、令和7年度中に、不動産、金等の譲渡所得があった方も申告が必要です。

申告の際には、源泉徴収票、医療費の領収書、ふるさと納税受領証明書、生命保険料控除証明書、住宅ローン年末残高証明書、譲渡関連書類等等いろいろな書類が必要になります。

当事務所では、内容を確認させて頂き、必要書類の説明をはじめ、状況に応じた申告をサポートいたします。

書類の準備には意外と時間がかかるものです。

早め早めにご相談下さい。


NISAのつみたて投資枠が拡充されます。

2026.01.26

令和8年度(2026年度)の税制改正大綱において、NISA(少額投資非課税制度)のさらなる拡充案が盛り込まれました。 


2023年末にジュニアNISAが廃止されましたが、新たに「つみたて投資枠」が解禁され、「こどもNISA」が積立型で復活しました。

•対象者: 0歳~17歳の未成年者

•年間投資枠: 60万円(成人の半分)

•非課税保有限度額: 最大600万円

※18歳時に自動的に移行(1800万円)されるよう設定されています。


投資対象商品のラインナップも拡大し、より多様な運用ニーズに応えるため、選べる商品が拡充されます。

•債券型ファンドの追加: 株式だけでなく、リスクを抑えた債券中心の運用も可能になります。

•新指数の採用: 新たなインデックス指標が追加され、選択肢が広がります。


次世代の資産形成を促進し、将来の教育資金づくりとして、長期・積立・分散投資を早期から開始できるようになります。


少額減価償却資産(令和8年分税制改正大綱)

2026.01.19


中小企業者等が事業のためにパソコンや機械、ソフトウェアなどを取得した場合、一定の要件を満たせば、通常は数年に分けて行う減価償却をせず、取得した事業年度に全額を損金算入できる特例があります。

これが「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」です。

比較的少額な設備投資を行う中小企業にとって、資金繰りや節税面で活用しやすい制度ですが、令和8年4月1日以降は制度内容の一部が変更される点に注意が必要です。


<適用対象となる法人の主な要件>

この特例は、資本金1億円以下の青色申告法人など、一定の中小企業者等が対象です。

そのうち、従業員数要件は令和8年4月1日以降に引き下げられています。


・従業員数要件の比較

※ 従業員数の要件を超える場合は、本特例を適用することができません。


・適用対象となる資産と取得価額の基準

少額減価償却資産に該当するかどうかは、取得価額だけでなく、事業供用日によって判断します。


注:年間300万円が上限です。

この特例には、1事業年度あたり300万円までという上限があります。


教育資金の一括贈与の非課税措置は延長されません(令和8年分税制改正大綱)

2026.01.13

教育資金の一括贈与の非課税措置は延長されません(令和8年分税制改正大綱)

令和8年分税制改正大綱において、「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」は、適用期限を延長しないことが明らかになりました。

この制度は、祖父母や父母などの直系尊属から、子や孫に対して教育資金を一括で贈与した場合、最大1,500万円まで贈与税が非課税となる特例です。

これまで時限措置として延長が繰り返されてきましたが、今回の大綱では令和8年3月31日をもって新規の適用は終了する方針が示されています。

そのため、令和8年3月31日までに金融機関と教育資金管理契約を締結し、実際に資金を拠出していることが非課税適用の前提となります。

なお、期限内に契約・拠出が行われていれば、その後に支払われる入学金や授業料等については、従来どおり非課税で教育資金として利用することが可能です。一方、期限後に新たに制度を利用することはできなくなります。

教育資金贈与の特例は、相続対策の一環として利用されることも多い制度ですが、今回の改正により「使える期間が明確に区切られた」点には注意が必要です。

制度の利用を検討されている方は、契約時期や資金拠出のタイミングを含め、早めに専門家へ相談されることをおすすめします。



令和8年1月の源泉徴収事務

2026.01.05

①令和8年分の「給与所得者の扶養控除等申告書」の取りまとめ


②令和8年「源泉徴収簿」の作成

令和8年分以後の給与等の源泉徴収事務に、次のような変更が有ります。

⑴扶養控除等の申告書の記載事項の変更

令和7年までの「扶養控除等申告書」には、「控除対象扶養親族」を記載することになっていましたが、「特定親族特別控除の創設」に伴い、令和8年分以後の扶養控除等申告書には、「源泉控除対象親族」を記載することとされました。

従業員に記載漏れがないか注意してください。

*令和8年分以後の扶養控除等申告書は、令和7年分以前のものから様式が変更されています。


【源泉控除対象親族】

①控除対象扶養親族

②居住者と生計を一にする親族(里子を含み、配偶者、青色事業専従者として給与の支払いを受ける人及び白色事業専従者を除きます。)のうち年齢19歳以上の23歳未満で合計所得金額が58万円超100万円以下の人


⑵扶養親族等の数の算定方法の変更

毎月(日)の給与等に係る源泉徴収税額は、「源泉徴収税額表」によって求めますが、その税額は、給与所得者各人から堤出を受けた扶養控除等申告書に記載された扶養親族等の数によって異なります。

令和7年分までの源泉徴収事務においては、「源泉控除対象配偶者」及び「控除対象扶養親族」の数を基に扶養親族等の数を算定していましたが「特定親族特別控除の創設」に伴い、令和8年分以後においては「源泉控除対象配偶者」及び「源泉控除対象親族」の数を基に扶養親族等の数を算定することとされました。


源泉徴収税額表の改正

基礎控除及び給与所得控除の見直しに伴い、令和8年の「源泉徴収税額表」が改正されました。

令和8年1月1日以後に支払うべき給与等については、「令和8年分 源泉徴収税額表」を使用して源泉徴収税額を求めて下さい。