事務所ブログ
交際費としての処理をチェックしていない場合の注意点とは?2013.03.08
交際費等の範囲から「1人あたり5,000円以下の飲食費」を交際費から除外し、会議費として処理することができます。ただし、要件があります。
その要件としては、飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用について次に掲げる事項を記載した書類を保存していることが必要とされます。
1) その飲食等のあった年月日
2) その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
3) その飲食等に参加した者の数
*店舗を有しないことその他の理由によりその名称又はその所在地が明らかではない場合は、領収書等に記載された支払先の氏名もしくは名称、住所もしくは居所又は本店もしくは主たる事務所の所在地が記載事項となります。
決算作業を進める中で何が交際費に計上されているかチェックしましょう。