事務所ブログ
前期よりも業績が悪い場合の節税方法2013.04.30
当期の法人税納付額が20万円を超えると、翌期に法人税の中間申告と納付をする必要があります。
中間申告の種類
中間申告には、
①前期の実績による予定申告
②仮決算による中間申告
③予定申告書が期限内に提出がないときのみなし予定申告
の3種類があります。
①の予定申告の計算方法は、
【前事業年度の確定法人税額】÷【前事業年度の月数】×6=予定納税額 となります。
このように前年度実績に基づいて計算する予定申告だと前期よりも業績が悪い場合には負担が重くなります。
こういう場合には、期首からの6ヶ月間を一事業年度とみなして②の仮決算を組みましょう。
仮決算による中間申告は、上記の計算に代えて、「中間申告対象期間(半年間)」を一事業年度とみなして仮決算を行い、それに基づいて納付すべき法人税額を計算することができます。
前期はものすごい利益が出たが、今期の上半期の業績が不調の場合は、仮決算をすれば当面の納付税額を圧縮することができます。
ただし、決算処理をする必要があり、申告書の他に以下のような書類を添付する等手間がかかりますのでご注意ください。
○半年分の貸借対照表と損益計算書
○勘定科目内訳明細書
○株主資本等変動計算書
さらに消費税も中間申告がある場合には、消費税の中間申告を税務署から通知された金額ではなくて、今回の仮決算を組んだもので消費税を計算して申告することもできますので、会社の営業成績が思わしくない時には納税額を減らすことができ、資金繰りが厳しければ効果ありですよ。