事務所ブログ
試験研究費の税額控除2013.07.18
研究開発に使った費用は、税金から控除できる「試験研究費の税額控除」という制度があります!試験研究費と聞くと、大企業しかこの制度は使えないのでは!?と誤解されている会社さんもいらっしゃると思いますが、青色申告をしている中小企業者でもこの制度は使えます!
※中小企業者とは、資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人をいいます。資本もしくは出資を有しない場合は、常時使用する従業員の数が1000人以下の法人をいいます。ただし、資本金あるいは出資金の額が1億円以下の法人でも、下記の①②は該当しません。つまり、大企業の子会社は除かれ、中小企業者に該当するかどうかは、その事業年度終了時の現況によって判定します。
① その発行済株式または出資の総数または総額の2分の1以上が同一の大規模法人の所有に属している法人
② ①のほかその発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上が複数の大規模法人の所有に属している法人
【対象となる試験研究費】
試験研究費とは、「製品の製造または技術の改良、考案もしくは発明にかかる試験研究のために要する費用で次に掲げるものとされています。
① 試験研究を行うために要する原材料費、人件費、経費
※人件費は、専門的知識をもってその試験研究の業務に専ら従事する者に限られます。事務職員、守衛、運転手など試験研究に直接従事しないものは含まれません。
② 試験研究のために外部に委託する委託研究費
③ 技術研究組合に支払う賦課金
④ 試験研究のために使用する機械装置などの減価償却費
【税額控除の具体例】
㈱A社(中小企業者に該当) 当期の試験研究費 1,000万円の場合
(1)試験研究費の総額に係る税額控除制度
税額控除額 1,000万円×12%=120万円
(2)試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度
平成20年4月1日から平成24年3月31日までの間に開始する各事業年度において、次の①又は②に該当する場合(①については、設立事業年度を除きます。)には、いずれかの選択適用により上記(1)の制度による税額控除限度額とは別枠で税額控除ができます。
① 試験研究費の額が比較試験研究費(注1)の額を超え、かつ、基準試験研究費(注2)の額を超える場合
② 試験研究費の額が平均売上金額(注3)の10%相当額を超える場合
(注1) 比較試験研究費の額
比較試験研究費の額とは、適用年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度において損金の額に算入される試験研究費の額を平均した額をいいます。
(注2) 基準試験研究費の額
基準試験研究費の額とは、適用年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度において損金の額に算入される試験研究費の額のうち最も多い額をいいます。
(注3) 平均売上金額
平均売上金額とは、適用年度及び適用年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度の売上金額の平均額をいいます。
したがって、試験研究費の税額控除は上記(1)、(2)①、(2)②のうち、(2)①の税額控除が有利になります。
少しでも研究開発費用があるなら、税額控除を適用しましょう!