事務所ブログ
木材利用ポイントについて2013.08.23
平成25年7月から木材利用ポイントの発行・交換がスタートしています。
木材利用ポイントとは…
対象地域材を活用した木造住宅の新築や内外装の木質化工事、木材製品の購入の際に、木材利用ポイントを発行し、地域の農林水産品等と交換できる
というものです。
木材利用ポイントの発行対象とは…
①木造住宅の新築・増築・購入や内外装の木質化工事については平成25年4月1日から平成26年3月31日の期間内に工事に着手したものであり、ポイントを発行・交換申請できる期間は平成25年7月1日から平成26年7月31日までとなっています。
②木材製品の購入についてはテーブルや椅子、木質ペレットストーブなどが対象となっており、平成25年7月1日から平成26年3月31日の期間内に購入したものであり、ポイントの交換申請できる期間は平成25年7月1日から平成26年7月31日までとなっています。
ここで注意するべきことは、①については対象工法・対象地域材(スギ、ヒノキ、カラマツなど)が定められていること、工事を行う住宅施工業者は木材利用ポイント事務局に登録に登録されている業者に限られることです。また、②については対象製品の要件を満たしているかが注意点となります。
住宅施工業者及び対象木材製品については木材利用ポイント事務局のHPから検索することができます。
→http://mokuzai-points.jp/index.html
木材利用ポイントの交換商品とは…
交換商品は、地域の農林水産品、農山漁村地域における体験型旅行、商品券、森林づくり・木づかい活動に対する寄附、被災地に対する寄付などに交換できるほか、即時交換を行うことができます。
木造住宅の新築・増築・購入や内外装の木質化工事における即時交換では、木材利用ポイント対象工事と一緒に実施する対象外工事の費用に充当することができます。ただし、商品券や即時交換は、木材利用ポイントの50%までとされています。
税務について…
個人がポイントを使用して商品等を取得した場合、その価格分の経済的利益を受けたものとして商品等と交換した日の属する年分の収入となります。事業所得や不動産所得等を生ずべき業務用の資産の取得に伴いポイントが発行された場合には、事業所得や不動産所得の収入となりますが、それ以外は一時所得の収入となります。ただし、他の一時所得の収入と合わせ、支出を差し引いた金額が50万円以内の特別控除枠内に収まれば課税はされません。
木造住宅を取得等して住宅ローン控除を適用する場合は住宅新築等の取得価格等から交換に充てた木材利用ポイント相当額が対象金額から差引かれることに気をつけなければなりません。
法人も木材利用ポイント制度を利用することができ、商品等を取得した場合はその価額分を収益として計上します。