事務所ブログ

役員報酬と役員賞与2013.09.05

 

報酬とは、役員に対する給与のうち、賞与や退職給与以外のものを言います
賞与とは、退職給与以外の、原則として臨時的に支払われる給与のことを言い、報酬と賞与は、以下のように区分されます。

報酬となるものとして挙げられるものは、
 1)あらかじめ定められた支給基準により、月以下の期間を単位として規則的に継続して支給される定期の給与
 2)ほかに定期の給与を受けていない非常勤役員に対して、継続して毎年1回又は2回、一定の時期に定額を支給する規定に基づいて支給されるもの
 3)固定給のほかに支給される歩合給や能率給などで、使用人に対する支給基準と同じ基準で支給されるもの

賞与となるものとして挙げられるものは、
 1)特定の月だけ増額支給された場合に、各月に支給される給与の額を超える部分
 2)ほかに定期の給与を受けていない非常勤役員に対して、継続して毎年1回又は2回、一定の時期に定額を支給する規定に基づいて支給されるものであっても、利益に一定の割合を掛けて算定されるもの

非常勤役員に対して支払う役員報酬には、例えば、下記のような支払形態があります。
 1)毎月の支給
 2)年1回又は2回の支給
現在、毎月10万支払っている会社が期末に年払いに変更すると、さらに1年分支払うことができます。
そうすると120万円余分に経費にすることができるのです。

しかし、常勤役員に対して、このような支払い方をすることは
 1)定額同額給与
 2)事前確定届出給与
 3)利益連動給与
のいずれにも該当しないため損金に算入することができませんので注意してください。