事務所ブログ

役員報酬を増額する場合に気を付けること2014.08.11

 

定期的に支給される役員報酬に関しては不相当に高額な部分の金額は損金不算入の規定があります。では、いくら以上の額が不相当に高額とされるのでしょうか?

役員報酬の決め方には2通りあります。

「実質基準」と「形式基準」です。

そして、この該当するそれぞれの基準の定められた金額を超える部分に関して損金不算入となってしまいます。

  • 実質基準
    • 役員の職務の内容
    • 会社の収益
    • 使用人に対する給与の支給状況
    • 事業規模が類似する同業他社の役員報酬の支給状況

という上記の条件を照らし合わせ、報酬額として相当であると認められる金額以内であること

 「実質基準」は抽象的で判断にしにくい事項です。

業績が良ければ高い金額の役員報酬支給可能となります。億単位の報酬を支給している事例も実際にありますし、これが過大報酬として認められないというわけではありません。

億単位で支給できる法人となれば業界の中でもかなりの収益性がありますから実質基準に照らし合わせても、同種の事業、事業規模が類似する同業他社と比較したとしても十分説明できます。

そのため実務上この基準においての判断はむずかしいところとなっております。

実務上で気をつけなければならないのは役員の業務をほとんど行っていないのにも関わらず定期の報酬が支払われている場合には損金不算入となる場合です。

また、同業他社との比較に関しては国税庁が発表している「税務統計からみた民間給与の実態」を参考にしてください。

  • 形式基準

株主総会等の決議(又は定款の規定)により定めている報酬限度額以内となっていること

そして「形式基準」においては定款の規定か株主総会の決議がなければ支給することも損金算入も出来ません。

株主総会で役員報酬の上限額を決議する場合にはこの上限額に余裕を持たせるようにし、また、役員の増員などで総額が上限を超えそうな場合は忘れることなく上限額の引き上げを行うようにしておきましょう。

この形式基準は金額が必ず定められています。最低限でも整えておくようにしておきましょう。

この機会に議事録を是非確認してみてください。

役員報酬の決め方で不明な点がございましたら是非弊所までお問い合わせください。