事務所ブログ
社員旅行の費用の取り扱い2015.07.09
来週18日からは久しぶりの3連休ですね。来月のお盆休みなど、旅行に行かれる方も多いのではないでしょうか。旅行と言えば、家族や友人と行ったり、会社で行く社員旅行もありますね。 社員旅行は一定の要件を満たせば福利厚生費として処理できるので、節税対策になります。しかし、自己都合や業務の都合で参加できない社員に対し旅行代金分を現金で支給するところもあると思います。その際の疑問点について今回お話しします。Q.社員旅行に行く際に、都合が悪く参加できない従業員に対して、旅行代金相当額を支給しても問題ないのでしょうか?その従業員本人は給与課税となるのでしょうか?
A.参加できなかった従業員本人は給与課税されます。また、社員旅行に行った他の従業員についても、参加できなかった従業員に対して支給した旅行代金相当額について、給与課税される場合があります。
従業員によるレクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与であること、かつ ①旅行の期間が4泊5日以内であること 海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること ②旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること 工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50%以上が参加すること 以上のいずれの要件も満たすものであるときは、原則としてその旅行の費用を旅行に参加した人の給与としなくてよいことになります。
ただし上記のいずれの要件も満たしている旅行であっても、不参加の理由が自己の都合による場合は、参加者と不参加者の全員について、その不参加者に対して支給する金銭相当額分の給与の支給があったと見なされてしまいます。注意しましょう。 なお不参加の理由が業務上の都合による場合は、不参加者について給与課税されますが、参加者については給与課税はされません。