事務所ブログ

トラックを買ったら節税になるの?2015.07.23

 

今日7月23日は大暑です。 また、ヨーロッパでは今日から1ヵ月間をドックデイズと呼んでいるそうです。古代ローマにおいて、おおいぬ座のシリウス(Dog Star)が7月から8月にかけて日の出と共に現れ日の入りと共に沈むことと、この時期は猛暑となり人や家畜が病気がちになることとを関連付けてとのことだそうです。 体調管理には気を付けましょうね。

さて、以前に弊社ブログ font-style: normal; font-variant: normal; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: normal; widows: 1; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;”>をご紹介させていただきました。
(詳細は、国税庁HPでも確認できます。)

本制度では取得価額の(通常の減価償却に上乗せ)が出来ます。 また、資本金が3000万円以下の中小企業であれば取得価額の7%法人税額控除との選択適用ができます。

今回はトラックについての本制度の適用要件を述べさせていただきたいと思います。

トラックについては次の(1)から(3)までのいずれも満たすことが要件とされています(措規20の34)。

(1) 道路運送車両法施行規則別表第一に規定する「普通自動車」であること。 (2) 貨物の運送の用に供されるものであること。 (3) 車両総重量が3.5トン以上のものであること。

(1)のトラックが「普通自動車」であるかどうかはナンバープレートが1ナンバー(分類番号が1、10から19及び100から199まで)かどうかで判定されます。なお4ナンバー(4、6、40から49まで、60から69まで、400から499まで及び600から699まで)は「小型自動車」に分類され、本制度の対象とはなりません。 (イメージ)
分類番号の例 秋田400 あ 82-42 (3)の3.5トン以上かどうかは自動車検査証の「最大積載量」欄で判定されます。 購入に当たっては、以上の要件が満たされているかどうかを、販売店の担当の方とよく相談されることをお勧めします。   ※車両運搬具は本制度の上乗せ措置である生産性向上設備投資促進税制では対象となりませんのでご注意ください。