事務所ブログ
仮装経理による過大申告をした場合とは?2015.08.31
最近は東芝が粉飾決算を行っていたことで衝撃が走りましたね 😯 東芝の不適切会計期間による利益の減額修正は1,518億円にも上るそうです!すごいですね(-“-) そしてこのニュースを見ていた皆さんは思ったのではないでしょうか。 そんなに利益をかさ上げしていたなら、その分たくさん税金払ってるよね・・・ その税金戻ってくるのかな? と。そうです。これが仮装経理による過大申告をした場合になるのです。 ようするに実際は赤字決算であるにもかかわらず株主や取引先、金融機関への影響を考えて架空の利益を計上して黒字決算にしてしまい、過大に法人税の申告をすることです。 ではこの払いすぎた税金はきちんと修正(更正の請求)をすれば取り戻せるのでしょうか。 正解はYESです。 それなら好き放題できるじゃないかと思う方もいると思いますが、この場合の税金が還付されるには制限が設けられています。
制限①減額更正の時期 本来、申告書に記載した所得金額や法人税額が税法の規定に従っていなかった等で過大となる場合には申告期限から5年以内に更正の請求をすることができます。 しかし仮装経理による過大申告の場合には、その仮装経理の額をその後の事業年度の確定した決算において、その事実を修正する経理をし、その決算に基づく確定申告書を提出するまでの間は減額更正がされません。 つまり仮装経理をした事業年度の更正の請求をしてもその時点で減額更正はされず、当期においてその仮装経理の修正経理をした上で確定申告書を提出してから減額更正されるわけです。
制限②法人税の還付時期 減額更正がされても仮装経理により過大に納付した法人税がただちに全額還付されるというわけではありません。 還付されるのは、その減額更正の日の属する事業年度開始の日前1年以内に開始する各事業年度の所得に対する法人税の額でその減額更正の日の前日において確定している金額までの額に限られています。 当期の事業年度の納付する法人税が還付される法人税と相殺されるということですね。 これがその事業年度以後5年間にかけて相殺されます。 そして5 年経過後になお残額がある場合には還付されることになります。
この制限により減額更正もすぐには認められず、過大に払った税金もすぐには還付されないんですね 😥 粉飾決算はするべきものではありません。信用も失いますしね(-_-) 取引先や金融機関によく見せようと安易に利益の水増しをしようとすることはないよう充分に肝に銘じておきましょう!