無税でできる
孫への教育資金贈与

相続税のかからない教育資金制度とは
相続税の見直しが平成27年からはじまるということもあって、
この制度、何がそれほど注目を集めることになっているのかと言いますと、
子供や孫を対象に教育資金を贈与するということであれば1500万円までの範囲であれば課税対象にはならないという
まさに相続税の抜け道とも言える制度なのです。
この制度を上手く利用すれば節税対策を検討されている方には有利に働くことになりますし、<
大幅な節税効果を上げることも可能です。
とはいえ、教育資金を孫や子供に贈与するといってもやはりメリットとデメリットがあるのは否定できません。
教育資金のメリット
まず、教育資金を子供や孫に贈与した場合のメリットですが、これは1500万円の範囲で、
また贈与を受けた子供や孫が30歳になるまでにそのお金を全額使い切ってしまった場合には贈与税を負担する必要はなくなります。
さらに贈与ですから、まだ身体が元気なうちから子供や孫に残すお金をしっかりと考えて一括贈与の選択を選べること、
生前贈与のように贈与税による縛りもないので比較的スマートに進められるという点がメリットと言えるでしょう。
教育資金のデメリット
教育資金の最大のデメリットは期限が限られているというところにあります。
この制度がスタートしたのは平成25年4月1日からですが、制度を行える期間は平成31年の3月31日までとなっているため、
この間に贈与できなければ贈与税がかかるということになります。
また領収書などを残しておく必要があるため、
細かな手続きや教育資金の詳細についてお聞きになりたい方はぜひお気軽に当事務所までお問い合わせください。