養子縁組で相続人を増やし相続税を減税

相続税を減税する方法について
相続税というのはできれば支払いたくないもので、時に大きな金銭的負担が生じてしまうこともあるでしょう。そのため多くの人が相続税の減税をすべく動いているわけですが、いくつかの方法があります。
その中には養子縁組をすることで被相続人の子どもを増やして、それによって一人当たりにかかる税金を減らすというものもあります。
一人当たりの相続税を減らすことができるだけではなく、被相続人の配偶者や実子、養子が支払うべき相続税の合計額についても少なくなるでしょう。
養子縁組をすることで子どもが増えているわけなので、子どもが受け取ることができる財産は当然減るという事実はあります。
ちなみに被相続人の配偶者については養子縁組をしていてもしていなくても、2分の1を受け取ることができるので、配分される財産は同じです。
子がいない場合は配偶者に配分される財産が変わる可能性があります。
そのうえ支払うべき相続税額については減るので、配偶者が一番メリットを享受できるということでしょう。
養子縁組をしている場合の相続税の節税について
相続税を支払う際には基礎控除というものがあります。養子縁組をして子供が1人増えるとその分基礎控除額が増すので、節税効果が期待できるというわけです。
そして非課税の限度枠が大きくなるというメリットもあるでしょう。
こういったメリットもあれば逆にデメリットもあることを忘れてはいけません。
最たるデメリットは、養子縁組をすることで相続時にトラブルが発生しやすくなるという点でしょう。
相続税の節税をするためだけに養子縁組をすることは稀でしょうが、実子などから不満の声が上がる可能性もあるので覚えておきましょう。
そしてこの制度は養子縁組をすることで法定相続人を増やすというものですが、仮に5人養子縁組をしたとしても法定相続人として認められるのは1人or2人となります。
法定相続人が支払うべき相続税を抑えられるというのが、これの最も重要なポイントです。